4月まで交際していた留学生の彼氏(未成年。5月にカナダに帰国)が私のクレジットカードでオンラインカジノにはまりました。15万円はすでに返済をしてくれ、残りは36万円あります。

カジノサイトは私のアカウントで、50ドル分入金すれば無料で後50ドルついてくるので、お金は返すのでアカウントを作ってほしいと言われました。その時のお金はすぐに返してもらったのですが、私と彼は半同棲しておりパソコンは共有していたので、パソコン上に残ったログインIDやパスワード、カード番号などを利用したようです。彼は私にも責任を求め、半額なら支払うと言い張り、支払期限は9月の末とし、その旨を書面に残しサイン、拇印、パスポートのコピー、カナダの住所、電話番号を書かせました。
昨日支払いを催促するメールを送りましたが「もともと支払う気はない」と強気でした。彼は再度4月から私と同じ大学へ留学してきます。
今後私にどのような対処が取れるのか教えてください。また念書には18万と書かれておりますが、36万の請求は可能と考えられますでしょうか?今私は、ご両親に請求書を書いているところです。
長くなりましたがよろしくお願いします。

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  • 終了:2006/10/03 05:10:17
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ベストアンサー

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37

(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

離縁する気がないなら、詐欺罪で刑事告訴をし逮捕してもらい、違法性を検事に立証してもらうことですね。

でッ、違法性の立証が出来た段階で、

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5

民事の損害賠償請求をすれば良いでしょう。訴訟は原告に立証責任があるので、刑事告訴で検事に違法性を立証してもらえば、民事が楽です。

その他の回答3件)

id:hamster009 No.1

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ホスト代にしては安かったと思ったらどうでしょうか?

id:nanacor

私は真剣でしたので、ふざけて欲しくありませんでした・・・

2006/10/01 21:12:12
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント30pt

1)貴方は元彼氏にクレジットカードを貸したことにより善管注意義務(クレジットカードの所有者は発行会社、貴方はカードを貸与している)を怠った為、クレジット会社は、貴方に債務を一括請求できます。

ですから貴方は、クレジット会社には、カードを貸したことを黙って、債務を返済しないといけません。

http://www.ishidalaw.gr.jp/qa/cardwokasita.html


2)念書とは貴方と彼とで交わした文書であり、念書の内容が履行されていない場合は、念書を無効にする事ができます。 よって半額(18万円)返済すると言う取り決めは無効になり、彼は貴方に全額(36万円)返済しなければなりません。


3)その上で訴訟になりますが、日本で訴訟を起こしてもカナダにはその効力が及びません。ですから、彼が来年の4月に入国した後で現在貴方が居住している管轄の簡易裁判所に小額訴訟か支払督促を申し立て、支払わせるしかありません。 無論今すぐ、カナダの彼の居住地の管轄する裁判所に訴訟を起こす事もできますが、現実的ではありません。

小額訴訟と支払督促については、類似の質問がありましたのでそちらを参考にしてください。(No.1が私の回答です)

http://q.hatena.ne.jp/1157893452


最後に彼は貴方のクレジットカードの名義とクレジット番号を知っているはずですから、クレジットカード番号の変更を行うことをお勧めします。

id:nanacor

クレジット会社には既に私が全額返済を済ませております。

逆に日本に来てくれたほうが、裁判に出来るわけですね。

詳しく書いていただいたので、大変参考になりました。

ありがとうございました。

2006/10/01 21:14:31
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

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http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37

(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

離縁する気がないなら、詐欺罪で刑事告訴をし逮捕してもらい、違法性を検事に立証してもらうことですね。

でッ、違法性の立証が出来た段階で、

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5

民事の損害賠償請求をすれば良いでしょう。訴訟は原告に立証責任があるので、刑事告訴で検事に違法性を立証してもらえば、民事が楽です。

id:notapachi No.4

回答回数213ベストアンサー獲得回数18

ポイント30pt

●クレジット会社に対してはnanacorさんに返済の義務があり、「留学生の(元)彼氏」にはnanacorさんに請求の権利があると考えられます。それよりも、下記の一文が気になります。

>パソコン上に残ったログインIDやパスワード、カード番号などを利用したようです。

●IDやパスワード、カード番号などを控えられたりしていませんか?IDやパスワードの設定は「留学生の(元)彼氏」が設定していたとするとあり得ることだと思うのですが。

●請求したことを逆恨みされ、さらにオンラインカジノで使われたり、カードで買い物をされないように手を打っておいた方がよいと思います。

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