今は新品状態の本体のみの出品である。
本体のみの出品のため、送付の際はビスや蓋など外せるものは外す。
外す際に傷がつくが、傷や不具合のクレームは受けない。
また、付属品を別途購入可能で、購入した場合は一切本体に傷をつけずに送る。
という商品でした。
ここで質問ですが、実際に落札者が「本体」のみを希望し、出品者がビスや蓋のとれた「本体」のみを送った場合、法律上、取引は成立するのでしょうか?
私が疑問なのは以下の通りです。
本体についているビスや蓋も「本体の一部」であるように思うが、出品後にそれを取り除いた上で相手に渡すことに法的に問題はないか。
出品時に、どのような傷や不具合があるかを明記している場合に限ってノークレームは認められていると思うが、どのような傷がつくかは分からないが傷ができるといった場合、本当にノークレームは認められるのか。
※なお、これは付属品を定価に近い価格で販売することにより、落札費用を安くして出品手数料を押さえようとするものだと思われます。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/fee/fee-01.html
手数料は出品者から取られるので、
損をするのはヤフーです。
この手の手数料逃れをもくろむ人は他にも例があります。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/fee/fee-03.html
の赤字部分「総額表示」の規定にひっかかっていそうな
グレーゾーン出品です。
入札せずにヤフーへの通報および入札前でもできる「出品者への質問」で対処したほうが安全でしょう。
低額で出品物を探している落札希望者には、
定価よりも低ければ本来よりも目立つでしょうが、
説明も読まずに誤入札するのは、
その出品者の目的に応じた自由です。
ただ、その場合はどんな傷がついてでも絶対に
送ってこないと詐欺になります。
どうしてもセットで売りたい出品者は、
いきなり落札者を削除するなどの
評価による報復をしてくるかもしれません。
これで評価に傷がついて損をするのは落札者です。
手を出さないのが賢明です。
>ここで質問ですが、実際に落札者が「本体」のみを希望し、出品者がビスや蓋のとれた「本体」のみを送った場合、法律上、取引は成立するのでしょうか?
取引は成立します。より法的な用語法でいうと、売買契約が成立します。契約が成立する時点は、入金時でも商品到着時でもなく、落札した瞬間です(つまり落札ボタンをクリックした瞬間です)。契約の成立については民法521条以下で規定されています。
契約は、1.契約の申込み と 2.契約の申込みの承諾 という二段階を経て成立します。これを契約が成立するための法律要件と言います(原則的には、契約の成立には「契約する意思」があれば十分で、契約内容を明確に文章化した契約書などは、契約の成立には不要です)。
法律「要件」が満たされると、当然、法律「効果」が発生します。
法律効果は、
1.落札者側には「代金を支払う義務」として、
2.出品者側には「商品を引き渡す義務」として
発生します。
「代金を支払う義務」は、指定された金銭についてその場ですぐに決済されるか、あるいは金融機関に振り込むなど、わかりやすいものだと思います。
一方、shino-tanさんが問題にされているのは、「商品を引き渡す義務」の範囲のことであると考えられます。この場合、商品を引き渡す義務は、出品者が記載した上記文章によって決まります。
すなわち、
1.本体のみを引き渡し、ビスや蓋は引き渡さない。
2.傷がつくことは避けられない。
3.傷や不具合についてのクレームは受けない。
これらが義務の内容になります。
出品者は、ビスや蓋を外す際に、傷を生じさせ、傷がついた「本体」を落札者に送ることになります。この傷が、合理的なものである以上、出品者の行為は正当なものであると言えます。
基本的に、「契約の申込み」→「契約の申込みの承諾」という流れなので、申込みの内容について落札者も了承済みであると推測されます。ビスや蓋が付属しないことは承知の上、ある程度傷がつくことも承知の上、よほどの不合理がない限りクレームもできないことも承知の上、で購入ボタンをクリックしたものと推測されるわけです。
>本体についているビスや蓋も「本体の一部」であるように思うが、出品後にそれを取り除いた上で相手に渡すことに法的に問題はないか。
出品者が出品前に「本体のみ出品する」と明示しているならば、それを落札者が承諾した上で落札したのですから、法的に問題はありません。
>出品時に、どのような傷や不具合があるかを明記している場合に限ってノークレームは認められていると思うが、どのような傷がつくかは分からないが傷ができるといった場合、本当にノークレームは認められるのか。
傷の程度については、「何センチ以上何センチ以下」という決め方は不可能ですので、実際に事が起こってからの事後判断にならざるを得ません。
無論、どう考えてもおかしい傷がついていたりすれば、出品者の債務不履行を主張して、損害賠償を請求したり、契約の解除を行うという手段も考えられます。しかし、相手が見えないオークションの場合、法的問題の解決はコストパフォーマンスの観点から避けるべきであると思います。蛇足ですが、問題となる商品の価格があまりにも少額の場合(数千円レベル)は、裁判すら起こすことができません。
URLはダミーです。
なるほど。傷をつける行為については、事前の了承さえあれば問題ないわけですね。後は、どのような傷がついてくるか・・・・ですね。
ありがとうございます。
可能ではないでしょうか?
例えば、携帯だとして、携帯の電池がほしいので本体(電池パックを除いた部分・以降これを本体と呼ぶ)のみほしい人に売るという商品だったとしよう
どんな商品でも、オークションの規約に反していなければ、
売ることは可能
本体は不要なので本体のみ譲りたい。
写真には写っているが、電池は売る商品には含まれていない
ちゃんと明記してあれば、本体のみの販売でも何の問題もない
さらに、電池をはずす際、間違って傷を付けてしまうかもしれないが、それに関してクレームは受けない
もし、ここで、傷の程度が心配であれば、
売るつもりであれば、先にはずしてくださいと要求することも可能だと思う。
どうせ、売るなら、いつはずしても同じ
はずした状態で、傷の具合を教えてくださいと、問い合わせることもできる
本人がいやだといえば、仕方ない
どの程度の傷かわからないが、買い手がそれでもいいと納得したうえで購入するのであれば、それは問題にはならない
書い手は、この程度の傷だろうと、あらかじめ予測し、
もし、予測が外れたとしても、それも踏まえて購入すると決意したのだから
下手したら、はずす際に壊れてしまうかもしれない
それも、予測は十分可能であるからだ。
たとえば、クレームが可能な場合として、踏みつけたように壊れていたとしたら・・・・。
それは、電池をはずしただけでできる傷ではないのでクレームは可能。
ビスなどとあることから、出品物は棚か何かのように思えますが、
抑えてはずしているときに、板が割れる可能性なども考えられる
だが、全部の板が割れる、などということは、流石にありえないだろうと・・・。
逸脱した行為であれば、クレームも可能だと思います
あらかじめ、ビスを取り外した部分のみを売ると明記されているなら、それは問題ないです。
どの部分を売ろうが、自由ですから。
ただ、明記せず、本体のみを譲るとし、付属品を全て取り除いた場合は、トラブルになるかもしれません。
けれど、購入者は、ここで、「のみ」とあることに気づくべきです
のみ、とあるなら、なにを取り除くか、ということが推測されるからです。
アンティークや、珍しいものは、その一部だけでも売買されておりますから、どこまでを本体に含め、どれを売るか、などはその人の自由だと思います。。
ありがとうございます。
オークションや他の出品物を見る限り、携帯電話に例えると、電池を取り外すというかわいい話ではなく、アンテナやボタン、本体のカバーについているビスまで外しかねない勢いでした。本体を売るのが目的ではなく、付属品込みで新品同様の価格で売ることが目的と思われるので、出品した本体自身に魅力があっては困るのでしょう。
もし問題とするなら、取り外す範囲・傷をつける範囲があいまいであるということになりますね。
オークション取引も売買契約です。
出品者(売り手)と落札者(買い手)の合意の下に売買契約が成立します。
その売買契約条件を取引前に示し、その条件の下で取引をすれば売買取引契約が成立します。
従って、どんな条件でも出品者は取引前(オークション出品時の条件表示)に表示して有りますから、それを見た落札者(入札者)はどんな条件でも認知承諾しての申し込みとなり、条件に従わねばなりません。
問題の傷等の条件等のノークレームも承諾の上の入札と思われます。
この条件を承諾出来ない者は入札しなければ良いのですから、オークション取引上何の問題もありません。
只、明らかに悪意を持った対応の場合を除き、自由な取引と思われます。
出品者、入札者共に自由な取引の場合は法的にも何の問題もありません。
取引契約は双方の合意の上での取引ですので心配は不要です。
お分かりでしょうか。
2番目のご回答が的を得た素晴らしい回答なので、重視参考にして下さいね。
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/104.htm
他の方の回答をお読みになっているなら、重複する回答は不要だと思いませんか?
他に何か別の視点での回答がないかと思い、終了しないで様子を見ています。
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/index.htm
前もって何も言わないで傷をつけておくるなら、明らかに出品者が詐欺ですが、
傷がつくよといって実際そのとおりに自分の商品を
580円で破壊させられる流れになった今では、
出品者は出品方法に瑕疵があったことを認めざるを得ない状況でしょうね。
これでまねする人は居なくなるでしょう。
(私は入札者に味方するつもりもありません。)
ちなみに、民法の契約の自由というのがあって、
警察も民事不介入で介入できないものと考えられます。
おっと、元がバレてしまいましたね。できれば、元を見ずに一般的な考えとして回答してほしかったので、あえて隠していたのですが・・・・。
現時点では、出品者の対応待ちで、どのように決着つけるのか、興味深いところです。
>これでまねする人は居なくなるでしょう。
落札者のように付属品を販売して本体をつけるなら、出品した本体そのものを求められても平気でしょう。(総額表示のルールに引っかかる可能性もありますが)
自分で買うつもりはなく、ただよく考えついたなーと思ったのと、本当にこのやりとりで送られてきた場合は法的にどうなるんだろうと疑問に思った次第です。
質問の趣旨に沿って回答していただけるとありがたいです。