大学生の息子は昨年度のアルバイト収入が103万円をオーバーした為、今年扶養家族からはずれましたが、今年度の収入は103万円に満たないようです。このような場合、来年度また扶養家族に戻れるのでしょうか。その場合、何か手続きがいるのでしょうか。現在息子は大学3年生、留年なしに4年で卒業できます。

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  • 終了:2006/10/07 20:11:17
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回答5件)

id:Yoshiya No.1

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息子さんを扶養家族にするためには、毎年、扶養控除等申告書を提出する必要があります。(サラリーマンの場合)

提出しないと、扶養家族と認定されず、扶養控除が受けられません。 詳しくは下記のHPを参考にしてください。


http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/17.pdf#search=%2...

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/4324/pdf/02.pdf

http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20051121A/

id:mefor21

扶養控除等申告書はいつ提出するものでしょうか。

年末調整時でもいいのでしょうか。

2006/10/07 18:36:57
id:komeke No.2

回答回数193ベストアンサー獲得回数16

ポイント20pt

扶養控除等申告書は厳密には1月1日に提出するものですが、

運用上、前年度の年末調整時に翌年度分として提出してもらう企業が多いと思います。

(つまり、平成18年分の扶養控除等申告書は平成17年の年末調整時に提出)


また、原則として年の途中で扶養家族に異動があった場合はその都度提出の必要がありますが、実質、所得税の年税額の計算は年末調整時の扶養家族数によって1年分を再計算しますので、年末調整時までに出せばいいと思います。


ただ、扶養控除等申告書に書く金額は見積り額でいいはずですので、今年分の申告書では扶養家族に入れていいと思います。

id:mefor21

と言うことは、今年の年末調整時に来年度分の扶養控除等申告書を提出すればいいということですね。

ありがとうございました。

2006/10/07 19:53:05
id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント20pt

追加です。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm

本来ならば、今年の1月に会社に提出されているはずですので、確認してみてください。

もし、去年と同様に息子さんが扶養家族になっていない場合は。改めて扶養控除等申告書を提出しなおさなければなりません。

その場合は、年末調整を行うまでに提出しないと、控除を受けられないので、早めに確認して再提出しないといけません。

以下HPより抜粋

[提出時期]

その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。

また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

id:mefor21

ありがとうございます。昨年度分の息子の収入が103万円をオーバーした為に本年度扶養家族から離れたと認識しているのですが・・・説明されているのは来年度分のことですね。

2006/10/07 19:56:43
id:daikanmama No.4

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント20pt

一般的に「扶養家族」と言われる制度には、主に次の3つがあります。

1.所得税・住民税の税控除を受ける「扶養親族」

2.勤務先で扶養手当をもらう「扶養親族」

3.健康保険上の扶養家族となる「被扶養者」

このうちどの扶養家族についてのご質問なのかによって違うのですが、103万円が基準額ということであれば、おそらく、1.の税控除対象となる扶養親族のことだと思います。

税控除の対象となるかどうかは、前年の所得ではなく、その年の1月1日から12月31日までの所得で判断します。

ですから今年1年間の所得が103万円を下回るということでしたら、来年からではなく、今年から扶養控除を受けることができます。

年末調整の時期までに、勤務先に息子さんの今年の所得が103万円を下回ることを伝えて、今年の初めに提出済みの扶養控除申告書を修正すれば、年末調整で、今年1年分の所得税の過納分を還付してもらえます。(所得見込みのわかる書類の提出を求められることがあります。)

また自営業等の場合は、来年2~3月の確定申告時に息子さんの平成18年分源泉徴収票を添付して扶養控除の申告をすることになります。

id:mefor21

昨年は103万円以上の収入があった(結果的に)にも関わらず扶養控除を受けていました。今年おっしゃるように申告すれば、まったく扶養控除からはずれる時期はないということでしょうか。

2006/10/07 20:07:50
id:white-cherry No.5

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

今年は103万以下となるなら、扶養家族として会社に申請します。

誰の不要になっているか、が重要ですね。

例えば、父親がサラリーマンなら、年末調整時に扶養控除等申告書を提出します。

本来これはその年の初めに出すものなのですが、年の途中で変更になる場合もありますので、年末調整時に提出する会社が多いようです。

確認をしてみるといいと思います。

いつ、書いているのか。

12月に書いているのであれば、今年の分ですし。

 

質問の意味が少しわからないのですが、

昨年オーバーしたので、今年扶養家族から外れた・・・

17年の年末調整分で、はずされたという意味でしょうか?

普通はそうなのですが・・・。

年末調整・確定申告は18年に行いますが、実際に計算しているのは17年の1年間の分です

 

もし今年の18年の1年分の収入がオーバーするようであれば、

18年末に行う年末調整で扶養親族から外れますし、

以下であれば扶養親族として認めてもらえます。

 

まずは、会社に今年の分の扶養控除等申告書をいつだせばいいのか確認してみるといいです。

もう出しているなら、変更があったといって新しく紙をもらい扶養家族の欄に書き足すだけでいいです。

必ず年末年始に書いている届出書です。

他にも保険の額などを書く紙も書いていると思います。

id:mefor21

ありがとうございます。夫に確認してみます。

2006/10/07 20:10:37
  • id:white-cherry
    white-cherry 2006/10/07 20:14:54
    あと付け加えですが、
    学生の場合、ストレートで大学生なら
    特定扶養親族の控除がうけられます
    扶養親族のうち、16歳以上22歳以下の人が該当します
    学生じゃなくてもかまいません
    その場合控除額が63万プラスされますので、
    できれば103万以下に収入を抑えたほうがいいですね
    少しオーバーしただけで、損する可能性もありますので・・・。
  • id:mefor21
    ありがとうございます。今年の分はダメですね(泣)
  • id:white-cherry
    white-cherry 2006/10/07 22:28:43
    今年の分とは・・・?
    今年1年分18年分の収入が103万以下であれば、
    ご主人の扶養に入れますので年末調整で控除してもらえます。
    ご主人の今年18年分の収入に対する年末調整です。
     
    今年収めた分、会社によっては17年分を1月にとったりしますが
    その分に関しては17年が103万を超えているので駄目です。
     
    留年・留学・浪人などせず、ストレートに大学生になった場合
    4年生は22歳なので特定扶養親族の控除が受けられます
    もし、特定に当てはまらなくても普通に扶養親族の控除が受けられますよ。
  • id:mefor21
    何度もご説明をありがとうございます。
    ただ、ひとつ疑問なのは18年度年は103万円を越えませんが、17年度は103万円を超えた(結果的に)けれど扶養家族扱いだったのです。ということは扶養控除が本当は受けられないのに17年度は受けていた。17年度の年末調整時に息子が扶養家族からはずれていること(103万円以上の収入あり)を確定申告しなければいけなかったのでしょうか。
  • id:white-cherry
    white-cherry 2006/10/08 11:13:30
    17年の分の年末調整で申告しなければいけません。
    扶養届けを会社に提出する必要があったのです。
    していない場合は、控除されたままになっていると思います。
    その場合、3/15までに確定申告をしなければいけません。
    税務署でこういう理由で扶養から外れているのですが・・・といって。
    今からでもできますよ。相談してみてください。
    このまま放置もできますが、アルバイト先から、書類を提出しているので103万を超えているとわかった場合は、税務署から指摘されますので・・・。
    市民税にも関わってくるので、市町村からの連絡もあります。
    あとで、延滞税など取られるより、先に言っておいたほうがいいかもしれません。
    扶養届けは会社によりけりですが、変化があったときに自己申告という形でやっているところもあります。
    書いた覚えがなければ、おそらく前年のものを使用していると思われます。
    ですので、今年はそのままでいいと思います。
    会社では扶養の扱いになっていると思いますので。。
  • id:mefor21
    たいへんよくわかりました。やっとすっきりしました。税務署に相談してみます。何度も詳しいご説明をほんとうにありがとうございました。

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