前提
住宅金融公庫にマンション購入する際、父親に共同購入者(謄本には債務者と記載されています)になってもらいました。実際には住んでいません。父親は年金生活者ですが○協会から給料を30~40万円ほど取得しています。
質問
金融機関にマンションを競売にかけられる予定です。マンションは3500万円残債があるところおそらく2000万円ぐらいでおとされると思われます。残債は私が払えないので住宅金融公庫は1500万を父親から取ろうとしますが、父親に不動産やその他財産がない場合は父親の年金と給与を差し押さえることができるでしょうか。
共同債務者になっていれば、やはり給料は差押さえがかかるとおもわれます。但し生活資金は少しは確保はしてくれるとは思われますよ。自己破産するか、もしくは金融機関と話し合ってリスケの申出をしてみてください。住宅金融公庫の返済の救済措置はありますからね。下記をご参照願います。
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~hirata/min3-resume/Taro10-min3-08....
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20020719/index2.htm...新特例
給与の差し押さえは給与の 1/4 まではできる(民事執行法152条1項)と思いますが、年金は差押禁止債権に当たりますので、差し押さえることはできません。
しかし、銀行口座を差し押さえることは可能なので、結果的に年金も差し押さえられてしまう可能性はあります(一応東京地裁の判例では、銀行口座に振り込まれた年金は、それが年金と識別可能であれば差し押さえられない、としていますが。(東京地判平15/5/28))。
年金を受け取る銀行口座を直ちに変更すると良いでしょう。
morikirausagi さん:
別の質問が含まれる場合は、新たに質問を立て直した方がよいと思います。また、私は専門家でないので、回答は誤りを含んでいる可能性が大いにあります。
最終的な回答を得るためには、かならず民事執行にくわしい弁護士や司法書士への相談をしてください。
念のため、判例六法(平成18年度)と法令データ提供システムを参照しました。
「全額は差し押さえられない」のであって、給与の 1/4 までは差し押さえられ(ると私は解釈してい)ます。また、政令で定める額(月 33 万円)を超える部分の金額も差し押さえが可能で(あると私は解釈していま)す。
40 万円のお給料であれば、82,500 円(330,000/4)+70,000 円(400,000-330,000)で月 152,500 円までは差し押さえられるかと思います。(民事執行法第 152 条 1 項本文、同 2 号)
・法令データ提供システム(総務省)・民事執行法施行令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
債権者がお勤め先を知っていれば、裁判所に申し立てて、お勤め先の会社に直接「差押命令」を出してもらうことができます。差押命令が送達されると、会社は差し押さえ金額を差し引いた額のお給料を手渡しすることになります。会社は、差押命令に従わないで損害を発生させたときは損害賠償責任を問われることがあります。(民事執行法第 145 条 1 項、同 3 項、第 147 条 2 項)
回答になりましたでしょうか。
ありがとうございました。感謝申しあげます。
別の質問が含まれる場合は新たに質問を立て直します。失礼致しました。
丁寧なご回答ありがとうございます。もう少し質問させてください。
質問1
聞いた話なのですが給与というのはいくらか以下(確か30万ぐらいだったかと思います)の場合は差し押さえられないと聞きましたが本当でしょうか。
質問2
給料が出ているのは分かっていてもそれが口座に入れずに手渡しの場合はどうやって差し押さえるのでしょうか。