労務士の方にお伺いします

前提
「義務として入らなくてはならない」などの当たり前の内容は不要ですので回答しないでください
説明
今年40歳になったのですが社会保険に入っていません 今まで一度も入っていません 今までは国民健康保険に入っていました 会社務めをしたことはなく30歳までフリーターで30歳からは会社を作りました 従業員はいないので社会保険は入らずに来たのですが今後入ろうかな、とも思います 
質問1
今の状態で40歳を過ぎて払っても将来的に年金は出ますか?出たとして幾らぐらいでしょうか。
質問2
弟は34歳か35歳なのですが過去に数年は払ったことがあるらしいです。今は上記の同じ会社の役員なので払っていません。その場合は将来的に年金は出ますか?出たとして幾らぐらいでしょうか。

回答の条件
  • 1人10回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/10/17 14:45:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:komeke No.1

回答回数193ベストアンサー獲得回数16

ポイント23pt

社労士ではないのですが回答させて頂きます。

(回答内容に満足いかれない場合はポイントは不要です。)


ご質問中に健康保険とありますが、質問1,2が年金の話ですので、

国民年金又は厚生年金の話として受け止めました。


まず、前提として年金は国民年金、厚生年金それぞれを納付した期間、及び免除されていた期間を合計して25年以上ないと受給資格がありません。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/nenkin/20050601ik05.htm


質問1、2供に共通して言えるのは、まず、加入期間が25年以上あったかどうか。です。

質問1に関して言えば、40歳から60歳まで厚生年金を支払ったとしても、20歳~40歳の間に5年以上の支払期間がなければ年金は受取れない事になります。

質問2については、今から60歳まで年金を払えば受給できます。


納付する厚生年金額は収入によって変わりますので、当然、受給できる金額も一概には言えません。

社会保険庁のサイトで受給見込み額の簡易試算がネットでできます。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm


過去の加入記録をご確認されたい場合は、こちらで申し込みが出来ます。

(こちらでの見込み額の試算は50歳以上の方限定のようです。)

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/denshi.htm


参考になりましたでしょうか?

id:antipattern No.2

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント23pt

質問1:

年金を受給するには加入期間が25年以上必要です。(国民年金,厚生年金,共済併せて)

現在40歳とのことですので,今から加入して60歳まで20年間。

これでは不足しますので高齢者任意加入制度を使用して65歳まで5年間支払えば受給できます。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm#qa0601-q633

金額に関してですが,会社経営をされているということですので加入は厚生年金になるかと思います。

仮に今から25年間,平均62万円の報酬額(厚生年金の最大額)で働いたとして,65歳から年間180万円程度受給できる試算になります。

この場合の厚生年金保険料は会社負担分を含めて月額約90,000円ですので,合計2700万円程度です。

(あくまで試算ですので,正確なところは報酬額と正確な生年月日,加入日を考えないと計算できません。)

質問2:

質問1と同様で,合計25年間(300ヶ月)以上保険料を納めていないと年金は一切もらえません。(過去に払った数年分も無駄になります。)

34~35歳であれば,これから加入すれば十分間に合います。

なお国民年金だけで25年間保険料を納付した場合,月額15000円前後(これから少しずつ増額です),25年間で合計約450万円。

65歳から受給できる金額は毎年約50万円です。

id:morikirausagi

丁寧なご回答ありがとうございます。教えていただいた上記アドレスは国民年金の場合ではないでしょうか。厚生年金もおなじですか?

もし上記が同じの場合、これから厚生年金に入るとします。

20年払って60で私が死亡したら25年間分は払っていませんからその20年間の厚生年金や国民年金は捨てることになるのでしょうか。つまり支給はゼロということでしょうか。

その場合は妻にも支給はゼロということになりますか?

2006/10/12 12:50:39
id:antipattern No.3

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント22pt

おっしゃる通り,説明とリンク先が不適切でした。申し訳ないです。

先ほどの60歳から65歳までの高齢者任意加入制度は国民年金のものです。厚生年金の場合70歳まで通常の加入が可能で,70歳以上も高齢者任意加入の制度があります。

従いまして現在の環境でしたら保険料額と給付額を見て,国民年金/厚生年金を選ぶことも可能かと思います。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans02.htm

http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/seido/ninni.htm

追加のご質問ですが,仮に60歳で亡くなられた場合,厚生年金に加入されていれば遺族厚生年金が配偶者に支給されます。(通常受給できる金額の75%程度になります。)

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

国民年金の場合は25年以上加入していないと遺族年金が受給できませんので,その点を考えれば厚生年金の方が損はありません。

id:morikirausagi

たびたびありがとうございます。感謝します。

私の会社は今は余裕がありませんが5年間あればもっと良くなる兆しはあります。そこで5年後(私が45歳)に厚生年金に入れば支給に間に合うということになりますでしょうか?

その際は需給年齢も70歳からになりますね?

厚生年金は会社役員や代表取締役でも入れますか?






つまり

2006/10/12 15:25:51
id:antipattern No.4

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント22pt

厚生年金は会社から給与所得を受けている人は全員強制加入になりますので,経営者や役員であっても対象です。(個人事業主は特別の届けを行わない限り対象外になります。)

受給要件を満たすには45歳からでも間に合う計算になります。受給開始は納付期間が300ヶ月になってからになりますので,この場合70歳からですね。

以下余談ですが、

年金制度の場合,被保険者が不利になるような制度改正があった場合は特例措置が設けられるのが今まで当たり前でしたので,仮に70歳まで加入できないという制度変更があったとしてもなんとかなるとは思います。

しかし今後年金制度改正が行われることを考えれば断言はできないので,リスクを考えれば出来るだけ早く加入された方が良いとは思います。

ご自身が経営者で,役員も親族だけであれば役員報酬を調整するなどして保険料額を低く抑えることも可能です。

また,仮に奥様が主婦でしたらご自身が厚生年金に入ることによって国民年金保険料額が免除されます。

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