高校生からも「撮影してもらいたいんですけど。」っていう質問がありましたが、18歳以下の方を撮影するのは犯罪に当たるかもしれない、と思い答えをちょっと待ってもらっています。犯罪なのでしょうか?”大人”として「こんな事は、まだ君はするべき歳ではない。」と諭すべきなのでしょうか?
一度に沢山の質問をしてしまいすみません。
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118歳以下の裸身を撮影するのは犯罪でしょうね。私なら断わります。
しかし依頼者に対して「それはいけないことだから」云々はいささか礼を失するような気がします。単に(満18歳以下のものの裸身の撮影は)法令に抵触する恐れがあるのでお断りします、でいいのではないかと。
例外として婚姻は男子18歳、女子16歳からできますから適法な婚姻関係にある男女(=婚姻を以て民法上成人と同様に見なされる)からの依頼であれば私なら請けます。
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http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
まず18歳未満の希望者についてですが、これは断らないと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反します。
同法では「児童ポルノ」を次のように定義しています。
第2条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
これら「児童ポルノ」を販売目的で製造すると、同法第7条に違反し、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます。本人が希望して撮影した物を本人に販売するとしても、そういうケースの除外規定はありませんから、18歳未満を被写体としたAV的作品は、業としては作成できないと考えてください。
しかし、「児童ポルノ」に該当しない作品であれば問題はなくなります。性行為、性器への接触などの描写、及びそれを連想させるシーンが一切無く、社会通念上一般的と判断される場所におけるそれに相応しい着衣状態の被写体を、性欲を興奮させまたは刺激することを意図しないシーンのみで撮っていくならば、これは全く構いません。
たとえば水着でプールで普通に水遊び、といった穏やかなシーンの作品であれば、法的には差し支えないことになります。しかし同じ水着でもこれがバスルームだったりすると、性欲を興奮させまたは刺激するとみなされかねません。このへんは社会通念によって都度判断が変わっていく難しい問題ですから、やはり18歳未満の依頼を受けることは、作品の質にかかわらずハイリスクだと考えてください。
さて、PR方法ですが、これはサンプルビデオを作成して配布する、というのが一番でしょう。プロのモデルさんを使い、映像作品としての完成度をよく引き出したものとすれば、依頼する側は信頼感を持ってコンタクトを取ってくるはずです。専用サイトを立ててネット配信でもしてみると、けっこう反響があるのではないでしょうか。
ただしサンプルをネット配信する場合は、やはり性的興奮などを刺激しない程度の作品としないと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」における映像送信型性風俗特殊営業とみなされるおそれがありますから、原則としてネット配信用サンプルは18歳未満が閲覧しても差し支えない内容とする必要がありそうです。
TomCatさん、いつも回答ありがとうございます。
1番目に回答いただいた方のアドバイスを受けて、高校生の方は断りました。「法律に触れるおそれがあるようなので今回はお受け出来ません。すみません。」というような内容で。
余談になりますが、僕がまだ高校生だった時の性欲はとても激しかったです。ですから、撮影を依頼してきた女の高校生の気持ちも分からないではありません。
進学校に通っていて、受験勉強のストレスもかなりのものでしょう。
「若いうちにそういうことすると、絶対に自分の心に傷が付くよ。今はなんて事ないって思っていても。」っていう事も付け加えて返信すれば良かったのかな、なんて思ったりしちゃいます(こんな事でお金を得ているくせに)。
PR方法も考えて頂いたみたいですね。
プロのモデルさんを使ってのサンプルビデオを制作する、ということですがちょっと考えてみます。
ありがとうございました。
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撮影した側が犯罪を犯した事になり処罰対象となります。
民法で扱いが違うので、婚姻関係があっても
児童福祉法では年齢及び、児童保護を行わなかった事が問題と
と判断されるので、処罰対象になります。
事前に身分証明書で年齢を確認して断るべきです。
(撮影した側が犯罪者になるから割が合わない)
「児童ポルノに係る行為」になります。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
その他各地域の青少年保護育成条例違反
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9...
回答ありがとうございました。
いかなる理由があろうと18歳未満の方からの依頼は断ろうと思います。
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http://www.tokyo-sports.co.jp/ad/price_list.html
お客を増やすならば、スポーツ新聞や夕刊紙の広告がベストではないでしょうか? 三行広告ならばそんな
に高くないとおもいます。
参考までに東京スポーツグループの広告料を載せておきます。
http://www.pref.tottori.jp/police/seianbu/syounenka/jido.htm
18歳未満の少女(児童)の裸をビデオ撮影すると、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)
で処罰されます。
16歳以上18歳未満の女子が婚姻すると、確かに民法上では成人とみなされますが、それは民法上の権利に
関してだけであり、刑法やその他の法律には適用されません。
(結婚していても20歳未満は飲酒・喫煙ができないし、18歳未満では自動車運転免許証も取得できません)
ですから婚姻していようが、なかろうが18歳未満の児童の裸を撮影することは、法律違反になります。
”三行広告”ってなんか最近聞いていない懐かしい言葉ですね。
リンクも参考になります。
回答ありがとうございました。
ありがとうございます。
参考になりました。