建物賃貸借契約における、

連帯保証契約について教え下さい。

借主の滞納等が恒常的で悪質、
尚且つ現時点で連絡が取れない上に、
物件に居住している形跡も見受けられない状況と仮定します。

この場合において、
連帯保証人からの申し出、または貸主等の依頼により、
貸主の親族である連帯保証人が
本物件賃貸借契約にかかる解約通知書等を提出することにより、
契約書記載の解約予告期間経過後に契約を終了させることは可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

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回答2件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント35pt

>契約書記載の解約予告期間経過後に契約を終了させることは

貸主依頼で契約書に従った予告期間を得て制約終了は妥当。

定期借家で契約期間更新時期であれば、連帯保証をしない事を

貸主に連絡して、更新しない。 但し、借家人にも通知する

必要があります。

普通契約書に、滞納が2ヶ月連続したら無条件に解約等の

条項があると思いますが。

http://www.campus.ne.jp/~kamiya/takeshi/teisyak3.htm

id:hamster009 No.2

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント35pt

一般の慣行では、親御さんが連帯保証人で本人と連絡がとれない場合は、そのようにして差しつかえないと思いますが、厳密には本人の許可なく荷物の運び出し、立ち入りなどをするには、裁判所の命令だかがいると思います。家賃滞納でもこれが可能なのは半年くらいからだと思います。ですから、トラブルが予想される場合は、司法書士あるいは裁判所に一度相談された方がいいと思います。

http://www.hatena.ne.jp/

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