扶養から外れた場合、親の収入から所得税を計算する際に、あなたの分の「扶養控除」金額が差し引かれなくなるので、所得額がその分これまでより増えることになりますから、自動的にそれに対する所得税額が増えます。具体的にいくらになるかは、その方の収入によって変わってきます。
申請手続きは、年が明けて確定申告の時期(2月中旬~3月中旬)に行えばいいはずです。その際多く源泉徴収されていた分については、還付されます。
下記サイトが参考になるかと思います。
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=...
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
控除したあとの金額が扶養の範囲内であれば、外れないかと思いますが・・・?
税額は控除後の課税対象額に年収に応じた税率を掛ける事になります。
時間的にはどうでしょうねぇ?
各手続きが確定申告に間に合えば良いのでは?
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | sun5sun | 358回 | 334回 | 7回 | 2006-10-24 10:04:28 |
2 | reje55 | 90回 | 76回 | 3回 | 2006-10-24 14:42:11 |
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