ある特定の建物の写真や動画を撮りHPなどに掲載するためには、その建物の所有者などから許可を得る必要があるのでしょうか?また許可を取る必要があれば、その方法はどのようなものでしょう。口頭で構わないのでしょうか?
法律に関して全くの素人です。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
建物にもよります。
過去にTomCatさんが回答されていますが、建物が有料で公開されているようなもの(寺社・仏閣あるいはその写真が有料で売られている東京タワーなど)には肖像権があると考えられますし、建物の一部に商標などがある場合や新しい建物には著作権があると考えられます。
許諾は書面で貰って下さい。後になって勝手に写真を撮って掲載したと言われた時の備えです。
人力検索はてな - モスバーガーの店舗の建物の外観を写真でとったら、禁止されているので写真は消してほしい。広報をとうして欲しいといわれたのですが、法律上そういったことがありなんでし..
コメント(3件)
どうもありがとうございました。
肖像権は自然人たる人間に対してのみ付随し得る権利ですので、自然人ではない人形、人リンゴ、自動車、建築物には「肖像権」というものは存在しません。これは肖像権が無いことが良い悪いの問題ではなく、肖像権という定義が自然人に付属する権利となっているので「建物には肖像権は無い」と考えるべきです。
ただし、肖像権だけが財産権というわけではありませんので、肖像権が無いから写真の公表がなんでもOKというわけではありません。たとえば、建物に店の看板などが映っているような場合で、建物を撮影して公表することで映った商標のビジネスに害を及ぼすような場合(たとえば「写真集・臭くて汚い町」などというような写真集を出版するような場合に撮影されたビルの看板に外食チェーンのロゴがあるような場合)は不法行為として賠償問題に発展するおそれがあります。id:Baku7770氏が参照したリンクのモスバーガーの事例はそういう事例です。
id:Baku7770氏の指摘の通り、建物の外観の利用は著作権・無体財産権がありますが(それはあくまでも著作権であって肖像権ではない)、建築の著作物や屋外の場所に恒常的に設置されている芸術作品は著作権法第46条により制限されており、「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」などの四条件を除いて、自由に利用することができます。この著作権の例外規定は、公衆の目に触れるものを目に触れさせることによって得られる利益を特定の人が独占してはならないという公益を実現するために存在しています。
結論としては、ma-tsudaさんの“目的”が何なのかよくわからないのでなんとも判断しかねますが、一般論としては、自分の神秘的思想を表現する目的で建物を被写体として写真作品を創作してウェブサイトに公表するような場合は、事前の許諾を得ることなく自由に撮影して公表できます。書面による手続きも必要ありません。事前の許諾の必要性は、建物か自然物かといったような“被写体”が判断基準ではなく“公表目的”が判断基準となります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
http://allabout.co.jp/internet/webmaterial/closeup/CU20040920A/
とてもわかりやすいです。
特に害を及ぼすことにはならないので、許可の必要はなさそうです。
法律というのは難しいものです。
本当にありがとうございました。