ただ、この友人は登録のアルバイトで、前日に
出勤の可否を連絡して当日の勤務シフトに加えてもらうというものです。
さて、質問ですが、友人は解雇予告手当てをもらうことはできますか。
労働基準法において、登録アルバイトという雇用形態がどのように位置づけられているのか分かりません。よろしくお願いします。
アルバイトでも解雇手当はもらえます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/troubleQandA/trouble_11.h...
ただ、登録でのアルバイトということで、規約などによっても変わってくる可能性があります。
労働基準法21条の解雇手当の例外に該当する可能性があります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
登録でのアルバイトというのは、
「・・・どっと混む」とか「古・・・」とかいうところの
登録制派遣日雇い労働
のことですか?
「解雇」は
「派遣先」つまり、
実際に働く場所で人を働かせている会社
に断られた、
ということですか?
それとも、
登録した会社から「登録抹消」扱いされた、
ということですか?
フルタイムの派遣でさえ「労働法無法地帯」といわれる派遣労働者の待遇です。
どちらにしても解雇予告手当てはもらえそうにないですね。
直接交渉したところで馬鹿にされてつらい思いが増えるだけでしょう。
こんなとき駆け込み寺的に使える役所があります。
納得がいくまで相談してみましょう。
お金は「タダ」です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
飲酒運転警官や奈良市のゴミ集めの人など、ナニコレ?公務員のことがたくさんテレビとかで流れてますけど、こんな「使える」役所もあります。
「使えない」ときもありますが、その時はあっさりあきらめた方が良さそうです。
弁護士に相談、とかっても実際に弁護士が動くとなるとバイト代どころじゃなくなるし、司法書士に頼んでも多分赤字になるんじゃないかな、と思います。
でも、あれこれ動くと勉強にはなりますよね。
ごめんなさい、「日日雇い入れられる者」ではありますが「ハケン」ではありません。。。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
労働基準法では、労働者に雇用形態(パート・アルバイト・正社員など)の区別はつけていません。入社日(この場合、登録した日ではなく勤務開始日)から2週間経過すれば、解雇手当の請求ができます。なぜ2週間かといえば、労働基準法でいう試用期間は2週間と定められており、会社の試用期間とは異なります。
このケースですと解釈が微妙に分かれる所なので、社会保険労務士か労働基準監督局に相談されることをお薦めします。
回答ありがとうございます。
前日に出勤の可否を連絡して当日の勤務シフトに・・・ということで、
もしかしたら、配膳会に登録して、
ホテルで、宴会サービスやワインガール、レストラン、クロークなどをしていたのかなと思ったのですが、
もしその場合、配膳会からは仕事を紹介されているにすぎず、
紹介料を配膳会に支払って仕事をさせてもらっているわけで、
給与はホテルから支払われているので、
(もちろん配膳会から給与を支払われる事はありません。)
その場合は、難しいのではないかなと思います。
配膳会とはまったく関係のない話だったら申し訳ありません。
ただ、その登録アルバイトが、
派遣ではないにしても、その登録先から支払われるのか、
それとも、勤務先から給与が支払われるのかが問題になるのでは?と思いました。
回答ありがとうございます。
私の説明が不足していたようで申し訳ありません。
友人の場合は勤務先が募集し、登録を受付け、毎日その勤務者に対し日当を支払うというものでした。
その勤務先を明らかにできればみなさんなるほどと思われるかもしれませんが、事態の内容を鑑み、あえて伏せさせていただきました。
みなさん、アドバイスありがとうございました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | oo7 | 238回 | 223回 | 18回 | 2006-10-28 16:13:52 |
回答ありがとうございます。
確かに例外規定の「日日雇い入れられる者」に該当する雇用形態ではありますが、友人は「1箇月を超えて引き続き使用されるに至っ」ていますので、解雇予告手当てをもらうことは労働基準法においてはできると思います。もし私が何か考え違いをしている場合ご指摘ください。よろしくお願いします。