会社法で可能となった議事録の電磁的保管。

具体的にどのようなシステムであれば可能なのでしょうか?
法に則った上で「電磁的記録」「電子署名」に必要な技術的要件とは?
実際の導入企業の実例は?
どなたかご教授ください。

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  • 終了:2006/11/06 09:52:09
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id:ksfsa5 No.1

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http://www.city.kyoto.jp/tokei/house/contents/mansion/contents/2...

> 規約・議事録の作成や集会・決議の電子化

id:kagm

ありがとうございます。

会社法関連もございませんか?

2006/10/31 11:19:14
id:daiyokozuna No.3

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

id:kagm

技術的なお話ですね。こうした基礎知識も知る必要がありました。

ありがとうございます。

2006/10/31 11:19:19
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント12pt

法務省令222~238条をご覧下さい。

 技術的にはe-文書法に従った設備が必要となりますので、本人認証とタイムスタンプが必要となります。

 導入企業は知りません。聞いている範囲では、ユーザもサプライヤーも導入する方が馬鹿だと言っています。

id:kagm

導入すると何かデメリットがあるのでしょうか。

ありがとうございました。

2006/10/31 20:08:51
id:ma-kanoh No.5

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ポイント20pt

http://old.netsecurity.ne.jp/article/4/1772.html

ぢつは技術的要件はありません。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

だけなので、必ずしも技術的に何かが決まってるわけではありません。

私から言わせれば、だけなので、私見です。

だから法的にどうかは分かりませんが。

・1の要件->「示す」->紙で「署名」を書いて画像にする。

「作成にかかわったこと」を「電磁的」に示せというだけなので人間が分かれば十分。法的要件では、その「示したこと」の人そのものが正しい人かどうかは問わないと思う。

・2の要件->「改変の確認」->その「画像」をデータとして、sha1かなんかでハッシュ値

(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060628/241960/)

を取って画像データとハッシュ値をインターネットで公開しておく。画像が改変されていたら、ハッシュ値での確認が偽となるので「改変」の確認は可能。画像データ(つまりその対象物)を見られたくないなら共通鍵で暗号化しておけばいい。

とかでも十分満たしていると思いますけど。なんで本人認証とか

タイムスタンプなのでしょうかね。

上記のだと1円もかけずに満たせます。

id:kagm

公開鍵暗号方式がカギになるわけですね。

ありがとうございます。

2006/11/01 15:51:39
id:Baku7770 No.6

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント10pt

 #a4で回答した者です。

 

 私宛コメントに回答します。

>導入すると何かデメリットがあるのでしょうか。

 

 よっぽどの大手で基幹システムが旧式で、大量の伝票や書類が発生して、しかもそれをしょっちゅうさがす必要のあるトラブルの多い企業以外メリットの方が小さいと言えます。

 

 例えばA4の紙を1枚法定の保存期間である5年か7年預けていくらかかると計算されましたか?URLは代表的な書類倉庫のワンビシです。

 

 実は1円です。法定期間通して、引っ張り出さずに済めば。

 

 タイムスタンプ一つ押すのに幾ら掛かりますか?

 噂程度の話しなら色々聞いています。

 

 次に電子化のためのスキャナとスキャン作業の人件費です。実は人件費がe-文書法の資料からごっそり抜けています。当たり前です。提案者はトラブルや支払いのため、しょっちゅう書類を探す必要のある保険屋だからです。だから契約書を電子化すること自体元々払っていた金なのです。少なくとも、タイムスタンプ代の方が高いからってちゃんと紙で保存している保険屋を数社知っています。

 部署毎に安い市販のスキャナを設置させる。高速のスキャナを導入する(定価2~3百万円程)。部署毎に複合機を導入するどんなパターンでも構いませんが一度試算して下さい。インデックス付けと画像の確認やなんやかやでスキャン画像1枚に対し、30秒~2分程加算した上で。

 

 それが分かっている本当のプロならe-文書法に対応した電子化なんて誰も奨めません。入れたら、「金余っているんだ」って腹の中で笑われているとお考え下さい。

id:kagm

ありがとうございます。

つまり、「費用がかかる」というデメリットがあるわけですね。

タイムスタンプひとついくらなんでしょうか。気になります。

文面から、後半は文書を電子化する話題に変わりましたね。当初から電磁的作成ならば、後半部分はカットできるんでしょうね。

2006/11/04 12:25:23
  • id:ma-kanoh
    一応補足しておくと、e-文書法は、技術的には

    「公開鍵暗号方式は無関係」

    です。SHA-1の大本は「ハッシュ」
    技術といって、公開鍵暗号方式とは別の技術です(出自も違う)
    #SHA-1そのものはDSAですけど。。。

    そんな難しい技術は不要です。

    ああ、もちろんやりたければいくらでも追求できます。
    が、おそらく大企業でさえオーバースペックだと思います。
    企業価値を高めるという意味での投資ならいいでしょうけど。。。
    「投資」だから無駄になっても他人には関係ないし。。。

    あと、他の人ですが。

    >それが分かっている本当のプロならe-文書法に対応した電子化なんて誰も奨めません。入れたら、「金余っているんだ」って腹の中で笑われているとお考え下さい。

    e-文書法に対処する「だけ」なら笑われて当然ですね。金が余っていて意味が分かっていないだろうと思われるのは当然かと。

    でも、e-文書法の意図そのものは、電子的な技術を促進するためにあるので、必ずしもe-文書法に対応しようとすること自体は間違っていないと思います。
    #直球で返してます。あえて。

    もちろん「e-文書法対応製品」がいいという話ではなくて。
    #どの製品もちょっと。。。
    #金を引っ張ろうという意図がありすぎ。。。。

    e-文書法の意図であるように、技術に縛られず、
    今の状態から、順々に電子的文書での保存を出来るようにすればいいだけです。

    法理からすると、
    ・技術的になんとなくでよい
    ・誰が書いたか特定できて
    ・誰かが改ざんしてないか
    分かれば十分です。

    紙だって、さほどその意味では優れているわけでもないし。

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