落ちない場合、夜食であればおとせるのでしょうか。
(会議と称すれば、おとせるのでしょうか。グレーの部分は、実際の判断は分かれるのでグレーとお教えいただけると助かります)
http://www.ntt.com/bizit/contents/economy/money/06.html
http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/practice/kouseihi.htm
http://www.navipara.com/tax/corp/c02_009.html
「会社が負担する金額が月に3,500円以内で、かつ、従業員が食事代の半分以上を負担」していれば福利厚生費として損金経理できます。
昼食の場合、社員から50%以上を徴収+会社負担額が月額3500円まで、の制限があるようです。また、夜食(残業等の際の食事)については原則非課税、とのことです。
http://yamauchi.president-blog.jp/e530442.html
http://www.jobtheory.com/sakudo_096_031124.html
会議費として処理する場合は、一人あたり3,000円を目安に判断するのが慣例で人数などが確認できるような領収書が必要になるかと思います。
ありがとうございました。
個人事業主の場合(手作りのお弁当)は落とせないようです。
http://www2.cty-net.ne.jp/~y-hideki/link208.htm
こちらの方によると、従業員が残業した時の夜食代は会社の経費で落とせるみたいです。社長さんのはダメみたいです。
http://www.iwata-shoin.co.jp/backnews/ura/ura0124.html
何かの参考になりますと幸いです。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます(簡易的なご返事で失礼いたします)
ありがとうございました。
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ありがとうございました。参考にいたします。