「ほぼ勝手に」とあるので、それはもう個人の責任だと思います。
万が一慰謝料をいただけることがあっても、やくざな行為、もしくは「いちゃもん」という位置づけになるのではないでしょうか。
コンビニのトイレで滑っても自分のせいですので。
ただし、そうなるであろう可能性があるのをコンビニ側が予見していたのに関わらず、それを予防しなかったと言う様な
何らかの過失があったような場合は
その部分限ってのみ責任があると思います。
例えばお湯を入れる台が傾いていたとか、
トイレが不必要に滑りやすい状態にしてあったとか。
以前雪の日にコンビニの前で滑って転んだ女性の責任を問う問題では、入り口を滑りやすい状態にしておいた店にも少し責任があるという結果になっていました。
アメリカでは、マクドナルドのコーヒーが熱かったということで老人が賠償金をもらった裁判がありましたが、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%8...
あの場合は
○訴訟と同様のクレームが過去10年の間に700件あったこと
○マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは摂氏72度であったこと
○コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと
又、○コーヒーをこぼしたリーベック婦人は皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院(このために娘は仕事を辞めて介護にあたった)、そして2千ドルの治療費を必要とした。治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った。
事などから認められたことです。
ポットから勝手に湯が出てきたなら、製造メーカーの責任。
自身でボタンを押した際にヤケドをしたなら本人の責任。
PL法が適用される可能性があるので、重度のヤケドであれば、製造メーカーに問い合わせた方が無難だと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1
法律上、店側に責任を求めることはできないと思います。
理由は、
①この場合店側の過失が認められるかの問題だが、そもそも過失とは、あやまりや失敗のこと。店員がサービスでお湯を入れている際に誤って手に熱湯をかけ火傷を負わせれば、店の過失は認められ、治療費などの請求はできる。
②コンビニで買ったカップ麺にお湯を入れるか入れないかは買った人の自由であり、入れて帰る人もいれば入れないで帰る人もいる。店の店員はそこまで把握する必要もないので、客が勝手に入れて火傷を負った責任を求めることは無理がある。
カップ麺にお湯を入れようとした客が子供や知的障害者であった場合は、火傷をする可能性があるのにもかかわらず、お湯を入れる行為を客に任せたという意味で罪に問われる可能性があります。
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