戦後に作られた短編のアニメーション作品は「映画」になるのでしょうか?もし映画ということになるのであれば、現在1936年まではパブリックドメインという扱いになるのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B...
>ベティ・ブープ作品の幾つかはパブリックドメインになっており
「戦後に作られた短編のアニメーション作品」
これが非常に不明確で答えづらいのです。
映画として作られたのならば、映画です。
テレビ放送用に作られたのならば、映画ではありません。
非常にシンプルに、映写機で映写するために作られたものが映画、電波に乗せて放送するために作られたら、放送です。
むちゃくちゃに感じるのは、わたしも同感なのですが(<この辺は今現在進行形で、みんながごちゃごちゃと、省庁再編まで含めて議論しているところ)、正しい解釈はこうなります。
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