できれば社労士、経理関係の方に雇用保険に関する質問です。給料が二箇所から出るようになりました。明細は以下です。自社(基本給A-雇用保険-厚生年金-健康保険)グループ会社(基本給B)基本給Aが半分以下になり、補填分が基本給Bによって支払われます。雇用保険額はなぜか((基本給A+基本給B)*8/1000?)全く変りません。自社、グループ会社の経理担当者は同一人物です。疑問は失業手当が不利にならないかと。会社側は離職票2の左側の支給状況に基本給A+基本給Bの額をばっちり記入するので大丈夫だと。これ問題ないんでしょうか

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  • 終了:2006/11/10 17:42:10
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ベストアンサー

id:komeke No.1

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ポイント500pt

なんだか怪しい感じがしますね。

2ヶ所からの給与の支給は経験したことがないので、憶測も交えて回答します。ご了承ください。


二箇所から支給するのは事務的にも煩雑になるのに、それを敢えてやるということは自社にとって何らかのメリットがあるのでしょう。

私は、それが経費(法定福利費=会社負担の社会保険料)圧縮の目的があるような気がします。


まず、質問文から推測して、以下の点を前提とします。

・自社とグループ会社はそれぞれ独立会計

・qOLOpさんが雇用関係があるのは自社


雇用保険料が(基本給A+基本給B)に対して掛けられているということですが、

恐らく、雇用保険料だけではなく、厚生年金、健康保険料に対しても同じように計算されているのではないですか?

仮に、AとBが同額だとすると、社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険の総称)はAだけの場合より2倍の金額を支払っている事になりますね。


ご存知かとは思いますが、社会保険料は会社が半分を負担しています。

つまり、あなたが支払っている社会保険料の二倍の金額がそれぞれの機関に納められている(はず)なのです。

危惧しているのは、自社がそれぞれの機関に対してAの金額に対しての社会保険料しか支払っていないのではないか?ということです。


自社からすると、社員(あなた)に支払う場合はA+Bに対しての社会保険料を控除しておいて、各種機関にはAに対しての金額しか納めていないとすると、

会社負担分は半分になる上、給与を支給するときには2倍の金額を控除していることになり、経費の圧縮が可能となります。


前置きが長くなりました。すみません。本題に入ります。


■雇用保険について

普通は、雇用関係がある会社から支払われる給与に対して雇用保険料がかかりますので、自社が納付すべき雇用保険料はAに対しての金額のみと考えるのが自然です。

また、自社とグループ会社が独立会計ならば、給与台帳も別々に存在すると考えられます。

雇用保険に限って言うなら、離職票発行時には、給与台帳の添付が必要で、職安で金額の整合性をチェックされます。

その際、給与台帳にA+Bの金額が記入されているのは独立会計なら少し考えにくいと思います。

給与明細の発行はどうなっていますか?それが二社それぞれから発行されているのであれば台帳も別々だと考えるのが妥当だと思います。


つまり、失業手当に不利になる可能性がかなり高いと思います。

ただ、離職票の発行にはあなたのサインが必要ですので、サインする前に給与明細との金額をよくチェックし、会社及び職安に対して異議を唱える事でそれは回避できるとは思います。

しかし、できれば念のために今の段階で職安に確認されてみることをお勧めします。

http://www.acajp.net/ad/shigoto/shitsugyou.html#02


■厚生年金、健康保険について

もし、雇用保険と同じように、A+Bに対して保険料の計算がされているとすれば、これも注意が必要です。

健康保険料が少ないのはいいとしても、厚生年金が少ないのは、将来の受取金額に大きく影響するところです。

会社が不正な操作をしているとすれば、会社からの情報だけでは実態はつかめません。自分が納めている金額は社会保険庁で確認が出来ますので、是非確認をされてください。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm


長文な上、要領を得ない説明になってしまいました。

参考になれば幸いです。

id:qOLOp

緻密な考察ありがとうございます!基本給の比率ですが (基本給A/基本給B)=0.6で基本給Bの方が大きいです。また、社会保険料はなんとグループ会社では一切支払われてないんです。ちなみに自社の厚生年金、健康保険は基本給Aベースなんです。ですから厚生年金の不利益はおっしゃるとおりなんだなと。失業手当は給与台帳がポイントなんですね。よくわかりました。ありがとうございます!

2006/11/10 14:47:54

その他の回答1件)

id:komeke No.1

回答回数193ベストアンサー獲得回数16ここでベストアンサー

ポイント500pt

なんだか怪しい感じがしますね。

2ヶ所からの給与の支給は経験したことがないので、憶測も交えて回答します。ご了承ください。


二箇所から支給するのは事務的にも煩雑になるのに、それを敢えてやるということは自社にとって何らかのメリットがあるのでしょう。

私は、それが経費(法定福利費=会社負担の社会保険料)圧縮の目的があるような気がします。


まず、質問文から推測して、以下の点を前提とします。

・自社とグループ会社はそれぞれ独立会計

・qOLOpさんが雇用関係があるのは自社


雇用保険料が(基本給A+基本給B)に対して掛けられているということですが、

恐らく、雇用保険料だけではなく、厚生年金、健康保険料に対しても同じように計算されているのではないですか?

仮に、AとBが同額だとすると、社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険の総称)はAだけの場合より2倍の金額を支払っている事になりますね。


ご存知かとは思いますが、社会保険料は会社が半分を負担しています。

つまり、あなたが支払っている社会保険料の二倍の金額がそれぞれの機関に納められている(はず)なのです。

危惧しているのは、自社がそれぞれの機関に対してAの金額に対しての社会保険料しか支払っていないのではないか?ということです。


自社からすると、社員(あなた)に支払う場合はA+Bに対しての社会保険料を控除しておいて、各種機関にはAに対しての金額しか納めていないとすると、

会社負担分は半分になる上、給与を支給するときには2倍の金額を控除していることになり、経費の圧縮が可能となります。


前置きが長くなりました。すみません。本題に入ります。


■雇用保険について

普通は、雇用関係がある会社から支払われる給与に対して雇用保険料がかかりますので、自社が納付すべき雇用保険料はAに対しての金額のみと考えるのが自然です。

また、自社とグループ会社が独立会計ならば、給与台帳も別々に存在すると考えられます。

雇用保険に限って言うなら、離職票発行時には、給与台帳の添付が必要で、職安で金額の整合性をチェックされます。

その際、給与台帳にA+Bの金額が記入されているのは独立会計なら少し考えにくいと思います。

給与明細の発行はどうなっていますか?それが二社それぞれから発行されているのであれば台帳も別々だと考えるのが妥当だと思います。


つまり、失業手当に不利になる可能性がかなり高いと思います。

ただ、離職票の発行にはあなたのサインが必要ですので、サインする前に給与明細との金額をよくチェックし、会社及び職安に対して異議を唱える事でそれは回避できるとは思います。

しかし、できれば念のために今の段階で職安に確認されてみることをお勧めします。

http://www.acajp.net/ad/shigoto/shitsugyou.html#02


■厚生年金、健康保険について

もし、雇用保険と同じように、A+Bに対して保険料の計算がされているとすれば、これも注意が必要です。

健康保険料が少ないのはいいとしても、厚生年金が少ないのは、将来の受取金額に大きく影響するところです。

会社が不正な操作をしているとすれば、会社からの情報だけでは実態はつかめません。自分が納めている金額は社会保険庁で確認が出来ますので、是非確認をされてください。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm


長文な上、要領を得ない説明になってしまいました。

参考になれば幸いです。

id:qOLOp

緻密な考察ありがとうございます!基本給の比率ですが (基本給A/基本給B)=0.6で基本給Bの方が大きいです。また、社会保険料はなんとグループ会社では一切支払われてないんです。ちなみに自社の厚生年金、健康保険は基本給Aベースなんです。ですから厚生年金の不利益はおっしゃるとおりなんだなと。失業手当は給与台帳がポイントなんですね。よくわかりました。ありがとうございます!

2006/11/10 14:47:54
id:antipattern No.2

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント100pt

このような給与の分割は、グループ会社それぞれで正しく財政状況を把握するためによく行われます。

特に昨今の内部統制関連で、グループ会社と言っても「なあなあ」のうちに人を出向させて給料は本社から出す、ということは出来にくくなりつつあります。

 

ご質問の件ですが、雇用保険の額が今までと変わらないのであれば失業手当には影響しない可能性が高いです。

というのも、失業手当の給付にあたってはそれまでの雇用保険の加入履歴と照合されますので、雇用保険の額でその人がもらっていた給料を確認するわけです。

もし会社が少ない金額を台帳に書いていたら、逆に雇用保険と不整合になってしまい失業手当が受給できなくなります。

 

上記の年金に関してですが、こちらは給与明細の保険料額が今までと変わっていないかまず確認された方が良いです。

厚生年金では二以上事業所勤務という届けをすることができ、これを提出すると給与をもらっている複数の会社で年金保険料を納める額を按分することができます。

おそらく会社はその届出を提出し、保険料は一括して自社の方で支払っているのではないでしょうか?

もし基本給A相当額の保険料しか納めておらず、基本給B相当分の保険料が算入されていないのであれば、明らかな違反になります。

id:qOLOp

考察ありがとうございます!やっぱり台帳が肝なんですね。保険料額はがっくり少なくなってるんです。そうすると違反の可能性もあるんですね。大変参考になりました。ありがとうございます!

お二人の回答で雇用保険の仕組みが理解できてきたような気がします。

これにて質問を終わらせていただきたいと思います。大変ありがとうございました!

2006/11/10 17:30:19

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