■ 経理の心得 申告調整編
繰戻しによる還付金額等とは前年課税所得があり、今期欠損により法人税の繰戻しの還付をうけたとき収益処理した場合
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/keiri/shinkoku.htm
生活衛生営業の税務
前年も青色申告書を提出している青色申告者で、その年に純損失の金額を生じたときは、その年の青色申告書を提出期限までに提出すると同時に純損失による税金の還付を請求することができる。
http://www.seiei.or.jp/zeisei/3-1.htm
経営者と資産家のための節税対策ガイド
http://www.zeikin-jiten.com/2005/10/index.html
こちらは参考になりますでしょうか?
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_38.htm
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を所定の時期までに提出することで簡単に行えます。但し、要件がありまして「設立後5年以内の中小企業者」となっています。この点が大きなポイントとなっていますので設立年度にご注意ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/12.htm
B社は、青色申告書を提出する設立後5年以内の中小企業者です。
前事業年度は課税所得が800万円(法人税額が176万円)でした。
当事業年度に欠損金が500万円生じました。
還付請求できる法人税額は、次のように計算されます。
176万円×500万円/800万円=110万円
http://www.h7.dion.ne.jp/~irie/kessonkin.html
計算式は次の通りです。
欠損金の繰戻しによる還付税額=支払った法人税の額×欠損金額/前期の所得金額
事例が上がっています。
前期の所得 500万円 法人税額 110万円
当期 300万円の赤字(欠損金)
110万円×300万円/500万円=66万円
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