上の方も同じ回答だと思いますが・・・
民法の第810条に
「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」
とありますので、未婚の場合は姓を変えずに養子になるのは無理です。
参考URL
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#10000000000000...
別姓でいる事の弊害ですが・・・
養親子とはいえ「親子の証明が困難}なのが1番に挙げられます。
(証明するためにいちいち戸籍謄本を持ち歩かなくてはならない)
考え方として「戸籍上の姓」は単なる文字や記号でなく、社会に認知された物であると解されています。
(姓が簡単に変えられないのはそのためです)
よくお考えになることをお勧めします。
(場合によっては家庭裁判所にご相談下さい。)
ご丁寧な回答ありがとうございました。
質問の趣旨とちょっとずれているのでポイントは不要です。
高校生の時に友人のお母さんが再婚しまして、その子供である友人も、もちろん名字が変わったのですが、
友人は学校に相談したらしく、今までの名字で通っていましたよ。
文書などは「本名」でしたが、普段は前の名前のままでした。
学校の事だけが問題ならば、学校の方にご相談されてはいかがでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/1163647373
URLはダミーです。
いえいえ。このようなイレギュラーな回答を期待しておりました。養子側の負担にならないように配慮して学校生活を送ってもらえるようにします。ご回答感謝申し上げます。
回答ありがとうございました。