養子縁組を考えております。養親が未婚で43歳。養子が未婚で21歳です。一つ気になることがあるのですが戸籍を変える事となると養子の姓を養親と同じにすることになります。養子は大学に在籍していますが現在の氏名のままで養子縁組をすることは可能なんでしょうか。また、養子縁組後に別姓(現在の養子の姓)のままで居る弊害とは何でしょうか。教えてください。

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  • 終了:2006/11/20 09:29:24
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回答3件)

id:midoring No.1

回答回数350ベストアンサー獲得回数4

id:imoplus

回答ありがとうございました。

2006/11/17 09:56:12
id:Spaceshuttle No.2

回答回数131ベストアンサー獲得回数3

ポイント30pt

上の方も同じ回答だと思いますが・・・

民法の第810条に

「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」

とありますので、未婚の場合は姓を変えずに養子になるのは無理です。

参考URL

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#10000000000000...

別姓でいる事の弊害ですが・・・

養親子とはいえ「親子の証明が困難}なのが1番に挙げられます。

(証明するためにいちいち戸籍謄本を持ち歩かなくてはならない)

考え方として「戸籍上の姓」は単なる文字や記号でなく、社会に認知された物であると解されています。

(姓が簡単に変えられないのはそのためです)

よくお考えになることをお勧めします。

(場合によっては家庭裁判所にご相談下さい。)

id:imoplus

ご丁寧な回答ありがとうございました。

2006/11/17 09:56:38
id:perhonen No.3

回答回数248ベストアンサー獲得回数2

ポイント100pt

質問の趣旨とちょっとずれているのでポイントは不要です。


高校生の時に友人のお母さんが再婚しまして、その子供である友人も、もちろん名字が変わったのですが、

友人は学校に相談したらしく、今までの名字で通っていましたよ。

文書などは「本名」でしたが、普段は前の名前のままでした。

学校の事だけが問題ならば、学校の方にご相談されてはいかがでしょうか。

http://q.hatena.ne.jp/1163647373

URLはダミーです。

id:imoplus

いえいえ。このようなイレギュラーな回答を期待しておりました。養子側の負担にならないように配慮して学校生活を送ってもらえるようにします。ご回答感謝申し上げます。

2006/11/17 09:57:56

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