現在職場で、一部の仕事をしていただいているサークルの方がいます。約3名で調整しながら、都合のあう人が交替で出勤しています。週5日お願いしており、なくてはならない方たちです。

 この方たちの報酬は、代表者の方に一括してお支払いしています。このような場合、源泉徴収は行うのでしょうか。
 あるところに問い合わせたところ、指示監督し拘束してるのだから、給与であり、給与所得だといわれたのですが、そもそもこのような団体に対して「給与」を支払うことができるのでしょうか。(法人などの大きなものではなく、本当のサークルです)。
 もし、給与として扱えないのであれば、どのように処理することが適当でしょうか。所得の種類と、源泉徴収の有無を教えていただければと思います。

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給与ではなく、業務委託料(外注費)ですね。

給与はパートを含む従業員に払うもので、代表者に払っているとすれば

任意団体(あるいは個人事業)への業務委託になります。

源泉徴収の有無は、下記に該当する場合は源泉対象ですが

それ以外は不要です。(報酬を受けた人が個々に確定申告する)

http://www.taxac.jp/tazoe/pdf/009.pdf

id:neganehukihuki

ご回答ありがとうございます。とても端的でよくわかりました。

2006/11/20 20:38:35

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