この方たちの報酬は、代表者の方に一括してお支払いしています。このような場合、源泉徴収は行うのでしょうか。
あるところに問い合わせたところ、指示監督し拘束してるのだから、給与であり、給与所得だといわれたのですが、そもそもこのような団体に対して「給与」を支払うことができるのでしょうか。(法人などの大きなものではなく、本当のサークルです)。
もし、給与として扱えないのであれば、どのように処理することが適当でしょうか。所得の種類と、源泉徴収の有無を教えていただければと思います。
給与ではなく、業務委託料(外注費)ですね。
給与はパートを含む従業員に払うもので、代表者に払っているとすれば
任意団体(あるいは個人事業)への業務委託になります。
源泉徴収の有無は、下記に該当する場合は源泉対象ですが
それ以外は不要です。(報酬を受けた人が個々に確定申告する)
ご回答ありがとうございます。とても端的でよくわかりました。