次のケースの場合において、
滞納分家賃等の請求が可能か否かご教授願います。
前提:契約当事者は、貸主:個人、借主:法人。
借主の契約書上の表記は法人名の下に代表取締役の肩書きで個人名。
連帯保証人はなし。
法人は倒産しているが、代表取締役個人は破産等していない。
①賃貸借契約存続中に、法人である借主が倒産。
↓
②倒産後も現に土地または建物を占有し続け、
特段解約の意思表示がされていない。
↓
③賃料を数ヶ月に亘り滞納中。
↓
④借主である法人の代表者は、支払う意思が無く、
会社が倒産したのだから関係ないの一点張り。
以上
宜しくご教授の程、お願い申し上げます。
その契約書の書き方だと、契約の当事者は法人だけということになりますので、法人の代表者個人には請求できません。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kano/kiji2.html#3_2_7
なお、契約の解除は、昔はできたのですが今はちょっと制度が変わっています。URLを参照ください。
契約外での(賃料相当額の)請求方法として、会社法429条に基づいて、一定要件の下(取締役の悪意または重過失、取締役の任務懈怠)で取締役(取締役全員です)に対して第三者(貸主)が被った損害(不払いの賃料相当額等)の賠償請求をするという方法があります。
また、その会社が全くの傀儡で実体がないといった場合には、法人格否認の法理によって、代表者に対して直接賃料支払請求をすることもできます。
こういう場合ふつう会社代表者もそのうち破産することが多いので、早めに弁護士にそれなりの措置(仮差押等)をとってもらうことを強く勧めます。http://option-investement.seesaa.net/ http://give-me-money.seesaa.net/
法律上請求は出来ないですね。 会社が明記されているので個人の契約ではありませんので。
占有となると法的に立ち退きは可能ですが難しいのが現実です。
賃料滞納分は残念ながら諦めて占有者に対して即刻 明け渡し請求をなさってください。
現に占有されていると立ち退き料として引越し資金を渡さないと占有し続けるでしょう!
今は債権回収業者などがありますから相談してみてください。
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