「日経平均先物」と「くりっく365」は共に上場商品で損が確定した場合、確定申告すれば3年の繰越損が適用できると知りました。

 ついては、日経平均先物とくりっく365は先物商品同士なので損益通算できるんでしょうか?
 できるとしたら、どちらかで繰越損の確定申告すれば、来年、「日経平均先物」と「くりっく365」を通算してネット利益が出た場合、これと前期繰越損とネットできることなんでしょうか?参考意見、文献を教えてください。

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  • 終了:2006/12/01 23:41:11
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回答1件)

id:newmemo No.1

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ポイント60pt

http://www.invast.jp/cx/img/faq/tax.pdf

分かり易く解説されています。6ページからです。正確には「雑所得」は「雑所得等」と読み替えてください。

① 他の所得と合算されて計算する「総合課税」とは異なり、先物取引だけで計算して申告する「申告分離課税」となりますので、他の所得との損益通算は出来ません。

② 雑所得(申告分離課税)に区分される取引に関する損益は全て合算します。複数の会社で取引を行った場合も合算します。

> できるとしたら、どちらかで繰越損の確定申告すれば

「日経平均先物」か「くりっく365」の一つだけの取引を今年行なっていて損失が発生した場合、来年両者の取引を行ない合算して利益が発生しますと損失の繰越控除ができます。但し、毎年確定申告を継続して行なう必要があります。今年両者の取引を行っていた場合、一方で損失ともう一方で利益が発生したのでしたら合算します。合算して損失が多くなりますと前記と同じように確定申告を行ない、来年利益が発生しますと損失の繰越控除ができます。

7ページから8ページの解説が分かり易いです。

損金の繰越控除が3年間認められています。ただし、取引を行っていなくても、毎年、確定申告を行う必要があります。

http://www.invast.jp/fx/faq.html#l07

「くりっく365」だけの説明ですが、「日経平均先物」と「くりっく365」の両者の取引の場合でも該当します。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/pdf/13.pdf

国税庁のこの件に関する文書です。

この回答で分かり難い点がございましたらコメントでご指摘ください。その際、オプションの「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」を選択して頂きますと補足が簡単にできて便利だと思います。

id:black__sheep

ずばり納得!ありがとう。

2006/12/01 23:40:41

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