人材を雇用しようと思います。

試用期間の契約書を探しているのですが、小さい会社なので終業規則がありません。
下記URLの2の項目「試用期間中の労働時間、賃金等の労働条件は、就業規則に定めるところによる。」の部分が具体的な内容を記してある契約書を教えて下さい。
http://www.jkno1.com/download/pdf/trial.doc

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  • 終了:2006/12/07 18:00:27
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回答2件)

id:godhoruseye No.1

回答回数23ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

企業が従業員の方を新たに雇い入れる場合は、賃金や労働時間などの労働条件を明確にした書面を交付しなければなりません。

よって「就業規則」を「労働条件通知書」

とし、別途労働条件通知書を準備すればよいでしょう。

労働条件通知書は下記のURLでサンプルがありますのでご参考まで。

http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm

id:wagatsuma

ありがとうございました。

納得いきました。

2006/11/30 23:45:57
id:toku4sr4agent No.2

回答回数349ベストアンサー獲得回数28

ポイント35pt

貴社に就業規則がなくても、

社員などの労働条件はわかると思います。


労働条件は各社で異なるため、貴社の労働条件が

「具体的に」書かれた契約書はWEB上には存在しないと思ってくださってよいと思います。


もし、試用期間中の労働者に、貴社の社員などと同じ働き方をしていただくのであれば、その労働条件

例えば、厚生労働省などからダウンロードできる、労働条件通知書に記載されている項目などに貴社の社員などが働いている条件を当てはめればよいと思います。


仮に賃金の金額を社員より安く設定するなど社員と異なる労働条件になる場合は、その条件を記入します。

試用期間中は、時給制、試用期間終了後は、月給制にするのであればその旨も記入する必要があるでしょう。


細かい労働条件を別に記載する必要があるのであれば

「就業規則による」

ではなく

「別途添付の労働条件通知書による」

でよいと思います。


なお、労働条件通知書には具体的な内容を書くようにします。


>労働条件はどうでもよい

とおっしゃっているということは、既に「労働条件通知書」を新しく雇い入れる労働者に書面で渡しているともとれますので、

既に渡してあるのであれば、上記の文言を

「労働条件通知書による」と書き換えればよろしいと思います。


ちなみに、雇用契約を交わすときには、

「労働条件通知書」を渡すことは会社の義務になっています。

しない場合は、労働基準法第15条違反となります。

これは試みで労働者を雇い入れる場合も、正社員を雇い入れる場合であっても変わりはありません。


どのような内容を書いておかなければならないかについては

http://q.hatena.ne.jp/1163939371

の6番目で回答しておりますので、

ご参照くださるようお願いします。

id:wagatsuma

ご丁寧にご指導頂き、ありがとうございます。

ようやく納得できました。

分かりやすい説明をありがとうございます。

2006/11/30 23:45:55
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2006/12/07 22:10:45
    スミマセン、
    何気なく新しく投稿されたご質問を目にしてしまったのですが、
    >社員20名程度


    であれば、就業規則を作成し、それを社員に周知する義務があります。
    (労働基準法で定められています。労働者が10名以上いれば、就業規則の作成義務などが発生します。)


    ですので、本来であれば、貴社の実態に即した内容の就業規則を作成されたほうがよいと思います。
    出張もたまにあるようですので、出張旅費規程などもあったほうがよいかと思われます。


    ですが、今すぐ作れ、というのは難しいと思いますので、
    最寄の労働基準監督署に行き、
    就業規則について相談されてはどうかと思います。


    http://item.rakuten.co.jp/book/3610141/
    など本を参考にしながら就業規則を作成する、
    労働基準監督署で配布しているモデル就業規則を参考に、就業規則を作成する
    などの方法が考えられますので貴社に合った方法で、
    作成されてはどうかと思います。


    なお、いきなり就業規則の作成はちょっと難しいので、
    社労士に就業規則の作成を依頼したいという場合には、
    宮城県社会保険労務士会
    022-223-0573
    に電話をしてみてください。
    (地元の番号しかわからず申し訳ありません。
    宮城県以外にお住まいの場合は、問い合わせれば
    別の県の社労士会の電話番号を教えてもらえるのではないかと思います。)

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