職務中の美人公務員(自衛官とか警官とか)の写真を無断で撮影して,例えば「制服系美女図鑑」とかいう写真集を無断で発売するとします.職務中の公務員には肖像権が無い(判例?)とされていますが,被写体となった女性たちもしくは機関(防衛庁とか警察庁とか)は対抗措置は取れないのでしょうか?

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回答8件)

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この場合はやめた方が… tommax2006/12/06 18:05:21ポイント1pt

公務員は人権を制限される場合が確かにありますが、それは原則、公務の中立性を保つためなどの場合に制限されるということです。ですので、写真集の被写体という公務に直接関わらないことであれば、一般人と同じ扱いになり、無断撮影したら肖像権は当然に主張される可能性が高いと思います。

あと出版する規模によっては、行政主体も出てくるかもしれませんね。小規模なら該当する女性が個々に、または集団で主張するのでしょうが、行政主体のイメージに影響を及ぼすような大規模出版なら、行政主体が主張すると考えます。

まぁ、無断撮影した個人をネタに出版するというのは、人権があるとかいう以前にモラルに反すると思います。裁判所も敵にまわすでしょうから、どこにも勝ち目があるとは思えません。

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