ご安心を
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html
特に別紙
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html#b
をよく読んでおきましょう。
基本的には放置しておいてOKです。
裁判所から手紙が来たときには注意しましょう。
悪質だと思ったり困ったりしたら警察に行きましょう。
いわれのないお金を払ったりしちゃだめですよ。
なお、念の為。
状況はわかりませんが、仮に相手に電話番号などの個人情報を聞かれた場合、それを教えてはいけません。
聞かれる、ということは相手が知らないということですので、安全が保証されているようなものだからです。
また、仮に既に電話番号などを教えてしまった場合、その後に聞かれるであろう住所等の情報は教えてはいけません。
何か情報を与えると、それに基づいて名簿が更新され、類似の業者間で廻されてしまいます。
そうですね、聞いてくるということは個人を特定していないってことですもんね。ありがとうございます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.ht...
典型的な詐欺ですから、完全に無視して大丈夫です。アクセスしただけでは契約の実態がありませんから、仮に請求されたとしてもそれは法的に無効です。
また、サイトにアクセスして相手に伝わる情報はIPアドレスだけで、そこから住所氏名が割り出されることはありません。個人情報を知り得る立場のISPが詐欺業者からの問い合わせに応じることはありませんから、安心して大丈夫です。
大切なことは、絶対に詐欺業者と連絡を取ろうとしないことです。連絡を取ってしまえばこちらの個人情報が伝わってしまう可能性がありますから、付きまとわれると面倒です。
ありがとうございます。さっきあわてて先方に退会(?)します・・ってメールをおくってしまったそうなんですが、大丈夫でしょうか・・・?アドレスはすぐ変更するようですが・・。
送ったメールの中に個人情報が無ければ大丈夫だと思います。
きっと面倒な返信メールが来ると思います。
でも、相手にしてはいけません。
*この口座に振り込め
*住所を書いて下さい
*電話番号を書いて下さい
etc
などが書いた返信が来ても無視です。
また、メールアドレスから個人情報などが特定できる場合は解約したほうがいいかもしれません。
例えば、MSNのフリーメールを使っていて、そこからプロフィールが見れるや、Yahooのフリーメールを使っていても同様なことがあります。ブログに直結しているメールアドレスでも同様です。
僕の従兄弟も架空請求に驚いたことがありますが、その時は無視するように伝えました。心配なら消費者センターに問い合わせて、どうするべきか聞きなさいと指示したものです。
見に覚えのない請求は無視するにかぎります。
http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html
全国の消費者センターのURLです。
ありがとうございます。退会します、とだけ書いて送信してアドレスは変更したようです。そのサイトのアドレスにyahooとあるそうで、さらにビックリしてました。
振り込め詐欺にご注意を
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm
退会希望で送信してしまったメールアドレスには大量の請求メールやスパムメールが来てしまう可能性が高いです。。
速やかな変更をお勧めします。
こちらに請求の義務が発生していなくても義務があるような文面で弱みに付け込んでくる可能性がありますので。
ありがとうございます。アドレスは変更しましたので、大丈夫かと思います。こんな夜中にみなさんから回答をいただいて、少し落ち着いたようです。
ここまでの回答をトーシロがザッと眺めた感じ、やっぱり、TomCatさんの回答が一番当を得ていると思います。
もちろん、正確には他の方の回答の方が正しいのでしょうが、相手(アダルトサイトの事業者)の身になって考えてみて下さい。
アイツらは、要は金が欲しいだけです。
金さえ払えば問題はたやすく解決します。
しかし、払った時点で貴方の負けです。
米国と日本では米国が正しい、と思うのなら、金払って米国に行けば良い、というだけの話です。でも日本の法律は、最後に正義が勝つように出来てます。(米国のがどうなってるかは知らない。)
ありがとうございます。本人はだいぶ反省しています。間違っても支払はしないと思います。
メールを送ってしまったとのことですので、ちょっと補足させていただきますね。
まず金銭支払いの義務についてですが、これは民法上の契約が成立しない限り、一切支払う義務はありません。きちんとした手順を経て契約の成立を認識しながら申し込んだものでなければ、相手が一方的に請求してきても、それは全く無効だということです。万一この件でトラブルになった場合は、最寄りの消費者センターが相談窓口になってくれます。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#246
また、こうした行為は、刑法第246条の「人を欺いて財物を交付させ」る行為に該当しますから、具体的な請求がなされた時点で、最寄りの警察機関に、最低限でも詐欺の未遂ということで訴え出ることが可能です。
もし、恥ずかしいサイトにアクセスしたことを公表する、職場を調べて連絡するなどの言動があれば、それによって金を払わそうとしているわけですから、恐喝の疑いも出てきます。
というわけで、向こうもお縄にはなりたくないですから、まず実際に請求してくることはないでしょうし、万一請求が来れば、消費者センターと警察に任せておけば大丈夫ということで、どっしり構えていてください。
なお、ああいう詐欺サイトの一部には、どうせお前は金なんか払わないんだろ、ウイルス仕込んでやるから慌てやがれ、といった悪質な仕掛けをしている所もあります。一応念のため、定義ファイルを最新の物にアップデートしたウイルスチェッカーやスパイウエアチェッカーで、PCをスキャンしておくと安心です。
http://www.trendmicro.co.jp/hcall/index.asp
よく分からない場合は、オンラインでウイルスチェックしてくれるサイトもありますから、使ってみてください。
2回も回答ありがとうございます。早速チェックしてみます。
基本は、大きな実害のない限り、①メールを後々の証拠として保存する②請求メールのアドレスを受信拒否に設定しておく。
の2点で大丈夫です。
振り込め詐欺の犯人は電話(それも違法な手段で入手したもの)とメールだけであれば、人(特に警察)に会わなくて済む。逮捕されないと安心しきって犯罪行為を繰り返している、臆病な卑怯者です。
私の場合、留守電には脅迫めいた言葉を残してくれましたが、頭に来て出てみるとすぐに切ってくれました。
少額訴訟制度を悪用した例もありますがこの場合には、遠慮は要りません。通常訴訟へ移行して下さい。相手は必ず欠席します。
料金を明示し、支払うとの確認操作を行わない限り、支払う必要はありません。
電子消費者契約法は一般消費者の味方です。このような業者はまず勝てません。安心して下さい。
電話が掛かってくるようになっても、安心して先ず会うことを条件として下さい。で、会おうと言うことになれば警察に駆け込んで、刑事さんに同行して貰って下さい。
ありがとうございます。こちらが怯えることはないのですね。安心しました。
いわゆるワンクリック詐欺ですね。
それらしきIPアドレスを載せてくることもありますが、通常のアクセスだけでは個人情報は絶対にもれません。
たくさんの方からの回答にもあるように、まずは無視ですが、万一メールに絡んで個人情報が漏れていれば、法的手段をとるべきでしょう。
ワンクリック詐欺の手口について下記のようなサイトもありますが、「ワンクリック詐欺」で検索かけるとたくさんの情報が得られると思います。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.ht...
http://www.rizardon.com/~1sagi0/
相談サイトもありますのでよろしければご参考に。
ありがとうございます。参考にします。
少し不安にさせるかも知れませんが、webページアクセスさせて
相手が得られる情報はIPアドレスだけではありません。
利用しているコンピュータ、ネットワークの状況にもよりますが、
ホスト名や、使用ブラウザ、PROXYのバージョン、どこのURLから
きたかとか、その他たくさんの情報を得ることが可能な場合が多いです。様々な情報を駆使すれば、最終的に個人を特定できることも
あります。
また、事前に利用しているPCに手を加えることが可能であった
場合、利用しているPCの全ての情報を採取することも不可能では
ありません。(既にPCにウィルス等のプログラムがいれられている
場合)
不正なプログラムが知らないうちに入っている利用者は意外と
いるので、私が詐欺を試みるなら、そのような利用者をターゲットにし、より多くの個人情報を入手する手段は選ぶという発想をしそうです。
直接個人情報を抜くのは容易ではないことと、
詐欺まがいの業者に、それほど高度なクラック技術がないと思われるのと、コストもかかるので、個人が特定される可能性は低く、それほど不安になる必要はありません。
大半の詐欺業者は泣き寝入り狙い(うるさいからお金払ってしまう)と、反応のある利用者がターゲットだと思うので、何もしないのが一番だと思います。
法的にもお金払う義務が発生しないケース(状況にもよりますが)
と思われるので、身元が割れてなければ、何もしなければ、
相手も何もできないと考えていいはずです。
ありがとうございます。個人情報が漏れている可能性も考慮した方が良さそうですね。
ありがとうございます。助かります。
払わなくて良いですよ。小額訴訟して来たら?そんなもん反訴しなはれ
参考:
無視しちゃいけない架空請求?正しい知識で自己防衛を 「無視出来ない架空請求」を知る - [防犯]All About
速報!「架空・不当請求」少額裁判の判決が出ました! 「架空・不当請求」裁判に判決! - [防犯]All About
反訴被告がトンズラしてますんで絵に描いた餅判決ですが
ありがとうございます。逆に訴えることもできるのですね。鱗ポロリです。
ありがとうございます。消費者相談センターではなく、警察ですね?