タウンミーティングのやらせ質問で引責で,安倍首相が給与3ヶ月分返納するということですが,議員身分を有する安倍氏がそういうことをやるというのは公職選挙法違反なのではないのですか?

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  • 終了:2006/12/14 09:11:51
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ベストアンサー

id:Yoshiya No.4

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ポイント24pt

追加です。


特別職の職員の給与に関する法律の附則抄に給与返納の規定がありました。

特別職の職員の給与に関する法律

(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十二号)

附則抄

1.2.3 略

4 当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、副長官、大臣政務官又は長官政務官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

id:Ficus_palmeri

素晴らしい.ありがとうございました.

2006/12/14 09:10:40

その他の回答3件)

id:fonya3 No.1

回答回数238ベストアンサー獲得回数10

ポイント22pt

公職選挙法違反は、ちょっと違うんではないでしょうかね。。。

(以下のURL参照)

http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM

id:Ficus_palmeri

公職選挙法に規定される寄付行為かなと思いまして.

2006/12/14 01:37:15
id:ajiemon No.2

回答回数33ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

首相が返納を申し出たのは議員としての給与ではなく、あくまで首相としての給与です。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061213i114.htm

首相は、議員歳費のほかに首相としての俸給約104万円を支給されている。このうち、約70万円は歳出削減の一環ですでに自主返納しており、残りの約34万円を3か月間返納する。

したがって彼は立法府の一員である議員としてではなく、行政府の長としての責任をとったことになるので、公職選挙法には抵触しないと思われます。今後大臣たちが同様の申し出をしたとしても、同じ理由で問題はないと思われます。

id:Ficus_palmeri

首長が任期中にそのような行為をするためには条例を改正して報酬額を変更しなければなりません.そうでなければ選挙に関係なくなってから,退職時に寄付という形しか取れないように聞いたことがありましたので.

2006/12/14 03:03:24
id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント22pt

安倍首相は、衆議院議員の身分と内閣総理大臣(特別国家公務員)の身分を併せて持っています。

つまり、安倍首相は国会議員の歳費(給与)と内閣総理大臣の給与を貰っている訳です。

今回、安倍総理が国庫に返納するのは、内閣総理大臣の給与であり、国会議員の歳費は受け取るようです。

国会議員が歳費を返上できないのは、既出の通り公職選挙法違反になる為(公職選挙法 第199条1項)ですが、

内閣総理大臣が給与を返納する事を禁止した法律がない為に自主返納する事は、公職選挙法に違反しません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061213-00000132-mai-pol

昨日(12月13日)の毎日新聞の記事

id:Ficus_palmeri

国庫への返納は議員としての安倍氏の選挙区じゃないから良いのかとも思いましたが,国庫ならより上流なので選挙区も含まれてしまいかねませんか?

議員を辞職しない限りは,対立候補にとっては安倍氏の行為は「選挙民へのご機嫌取り」になる余地があるように感じます.

やはり199条が気になるのですが,行政府の長であるとともに,選挙を経ている議員であるわけですので.

同様の返納の例が過去にありませんか?

2006/12/14 03:21:03
id:Yoshiya No.4

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

ポイント24pt

追加です。


特別職の職員の給与に関する法律の附則抄に給与返納の規定がありました。

特別職の職員の給与に関する法律

(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十二号)

附則抄

1.2.3 略

4 当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、副長官、大臣政務官又は長官政務官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

id:Ficus_palmeri

素晴らしい.ありがとうございました.

2006/12/14 09:10:40

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