オリコンのプレスリリース、「事実誤認に基づく弊社への名誉毀損について」

http://www.oricon.co.jp/news/confidence/40446/

を何度読んでも理解できないので質問です。
※オリコンが文中で主張していることは事実だと仮定した上で、ご回答願います。

この事案について、編集部や出版社でなく「コメントしただけの個人」を提訴する(本音とか戦術とか別にした)法律論・裁判論的な根拠は如何様なものがあり得るのでしょうか。また、過去の訴訟でそのような事例は他にあるのでしょうか。

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  • 終了:2006/12/26 17:55:03
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回答2件)

id:DRY No.1

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探してみるとそれなりにあるようです。

http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-2004-2.html

東京地裁/判決・請求棄却

 雑誌「週刊金曜日」の記事で名誉を傷つけられたとして、武富士が発行元とフリーライターに計1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は武富士側の請求を棄却した。

 問題とされたのは、昨年2月~5月に同誌に載った「武富士社員残酷物語」「武富士『第三者請求』」の記事。武富士側の反論に対し、判決は「真実と認められる」「執筆者が真実と信じたことには相当の理由がある」と述べて、請求を退けた。この裁判に関連し、発行元らは6月、「言論活動を萎縮させる目的で訴訟を起こされた」として、武富士と同社会長を相手に計2750万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。


http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/baisyougaku.htm

 薬害エイズ事件で、業務上過失致死罪に問われ、一審で無罪を言い渡された元帝京大副学長・安部英(たけし)被告(86)=検察側控訴中=が、ジャーナリストの桜井よしこさんの94年の著書『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』(中央公論社)と月刊誌『中央公論』の94年4月号の「私の傍聴した『東京HIV訴訟』裁判」の「記事で名誉を傷付けられた」として、1, 000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決があった。


 92年4月に死亡したロック歌手の尾崎豊さん(当時26)の死因をめぐって94年に「短期集中連載 尾崎豊・死の疑惑」などと題した、「夕刊フジ」と「週刊宝石」に掲載された記事で名誉を棄損されたとして、妻の繁美さんがフリージャーナリストの永島雪夫さんを相手に5,000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審があった。判決は、死因は覚せい剤による肺水腫(しゅ)で他殺ではないとした上で、記事について「尾崎さんが殺害されたことを認めるに足りる証拠はなく、(妻の)繁美さんが殺害に関与した疑いが強いと信ずる相当な理由があるとも言えない」「夫の殺害に関与したとの印象を読者に与える内容だが、論理の飛躍があり、重要な部分で真実の証明がない」として一審の東京地裁判決と同様、永島さんに500万円の支払いと、記事が載った両誌紙に謝罪広告を掲載するよう命じた(なお、週刊宝石は01年初めに休刊している)。


編集部・出版社を訴えるか個人を訴えるかはほとんど原告次第です。例のように両方を訴える場合もあります。


今回の場合、


>このように、烏賀陽氏は、発言は自分が責任をもって行ったものと明言されています。 


と、出版社側が誘導して書いたのではないと認識し、個人を訴えることにしたのでしょう。

id:cider_kondo

申し訳ありませんが、もう一度質問文を読んでいただけないでしょうか?

私が知りたかったのは「コメントしただけの個人」が対象になった事例です。あげられている事例は個人は個人でも文責を負うべき「執筆者」ではないでしょうか?

あるいはコメントという形とか「同様の発言を他のメディアでも行っており」という曖昧な説明でも、訴訟を起こせるのだ、ということ(もしくはそういう事例がある)ということなのでしょうか?

2006/12/20 01:28:22
id:hamster009 No.2

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント35pt

コメント者が氏名など特定できる情報をそえている場合以外は、誰が書いたものであっても、それを載せた責任者が法的には責任を負います。新聞と同じです。

id:cider_kondo

この事案について知りたかったので、そういうことを書かれても困るのですが。

また法的にいかなる責任を負うのかとか、その根拠も書かれずにそれだけ書かれてもなんとも困ります。

2006/12/25 01:44:48
  • id:DRY
    これは失礼しました。
    例に挙げた記事の詳細は確認出来ませんでした、すみません。


    >>あるいはコメントという形とか「同様の発言を他のメディアでも行っており」という曖昧な説明でも、訴訟を起こせるのだ、ということ(もしくはそういう事例がある)ということなのでしょうか?

    もちろんそれは可能です。
    極端な話、一般人が近所で悪い噂を言いふらされただけでも名誉毀損の訴訟は起こせます。
    事実と異なる内容で企業の悪評が流れ、実害が生じた場合も規模の大きさにかかわらず訴訟を起こすことが可能です。

    ですが、名誉毀損が最終的に認定されるかどうかはまた別の話です。
    発言が真実であるか、信じるだけの理由があったか、実害が生じるほど影響力があったかなどを裁判で総合的に判断したうえで結果が出ます。

    今回の件でも、業界に詳しくて影響力が強い人のようですから、雑誌媒体を通じて事実と異なる発言をしたのかどうか、それにより実害が生じたのかどうか、が争点になると思われます。



    で、なぜ編集部ではなく個人への訴訟なのかという点ですが、

    1.コメントを求める前に雑誌媒体に掲載することを通知している。
    2.コメントを改変したり、部分的に掲載したりして相手の意図と異なる内容にしていない。
    3.編集部の作成した記事は例のコメント以外に事実と異なるものが無い。

    以上のようなことから、編集部ではなく個人への訴訟に踏み切ったのではないでしょうか。
  • id:hidepower
    名誉毀損法についてはあまり詳しくないのと、詳しく調べる時間がないのとで、コメントで、ややお茶をにごしつつ回答します。
    日本では名誉毀損法は比較的整備されておらず、とくに民事では民法709条(不法行為)という条文を準用して判断しているはずです。「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」という、超有名な条文です。
    (*今回刑法上の名誉毀損罪はあんまり関係ないのと、さっぱり詳しくないためパスします)

    そのため、名誉毀損で誰かを提訴するのは、けっこうアバウトにできると思われます。事実、オリコンの訴状も東京地裁に受理されているわけで、とりあえずこれくらい適当な訴状でも、受理されることは間違いないわけです。

    その意味で「法律論・裁判論的な根拠は如何様なものがあり得る」か、という問いに関しては、日本の名誉毀損法が整備されていないこと自体が根拠となる、と言えるのではないかと思います。

    また、「過去の訴訟でそのような事例は他にあるのでしょうか」という点については、ごめんなさい知りません。

    で、他の回答者の方が誤解されていそうな点をひとつ訂正します。
    記憶によれば、判例では、虚名も保護されます。つまり、オリコンが間違っていて烏賀陽さんの指摘が正しくても、烏賀陽さんのコメントによってオリコンの社会的評価が下がったと認定されれば、いったん名誉毀損は成立します(名誉毀損状態にあるといい得る)。
    その上で、社会的に意義がある行為であるなどの理由があれば、烏賀陽さんは免責されることになります。

    つまり被告の側に「名誉毀損ではない」とか「この場合免責されるはずだ」ということを立証する義務があるわけです(アメリカでは逆らしいです)。
    そのあたりも、原告が有利で、訴えられた方が不利、という状況を生んでいるのではないかと思います。

    ものすごく乱暴にいうと、日本のアバウトな名誉毀損法に基づいて、アメリカ並みの巨額の賠償請求ができるという現状は、原告にとってかなりおいしいんではないでしょうか?
    あと、条文になにも書いていないわけですから、判例にもかなりばらつきがあったかと記憶しています(具体的には…ちと失念してしまいましたが)。だから、判決の行方はかなり裁判官次第じゃないでしょうか?

    最後に私見ですが、こんなものがまかり通るようでは、なんだか大変なことになりそうな気もします。
    被告は「オリコンによって自分の取材方法を誹謗中傷されて著しく名誉が傷ついた」などといって、代表取締役個人に対して反訴するとか、あらゆる濫用方法が考えられるわけで……たぶん、司法もある程度慎重な判断を下すと思うのですが。
    確か来週、東京地裁で口頭弁論ですよ。見に行くのもよいのではないかと思います。

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