http://www.oricon.co.jp/news/confidence/40446/
を何度読んでも理解できないので質問です。
※オリコンが文中で主張していることは事実だと仮定した上で、ご回答願います。
この事案について、編集部や出版社でなく「コメントしただけの個人」を提訴する(本音とか戦術とか別にした)法律論・裁判論的な根拠は如何様なものがあり得るのでしょうか。また、過去の訴訟でそのような事例は他にあるのでしょうか。
探してみるとそれなりにあるようです。
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-2004-2.html
東京地裁/判決・請求棄却
雑誌「週刊金曜日」の記事で名誉を傷つけられたとして、武富士が発行元とフリーライターに計1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は武富士側の請求を棄却した。
問題とされたのは、昨年2月~5月に同誌に載った「武富士社員残酷物語」「武富士『第三者請求』」の記事。武富士側の反論に対し、判決は「真実と認められる」「執筆者が真実と信じたことには相当の理由がある」と述べて、請求を退けた。この裁判に関連し、発行元らは6月、「言論活動を萎縮させる目的で訴訟を起こされた」として、武富士と同社会長を相手に計2750万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/baisyougaku.htm
薬害エイズ事件で、業務上過失致死罪に問われ、一審で無罪を言い渡された元帝京大副学長・安部英(たけし)被告(86)=検察側控訴中=が、ジャーナリストの桜井よしこさんの94年の著書『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』(中央公論社)と月刊誌『中央公論』の94年4月号の「私の傍聴した『東京HIV訴訟』裁判」の「記事で名誉を傷付けられた」として、1, 000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決があった。
92年4月に死亡したロック歌手の尾崎豊さん(当時26)の死因をめぐって94年に「短期集中連載 尾崎豊・死の疑惑」などと題した、「夕刊フジ」と「週刊宝石」に掲載された記事で名誉を棄損されたとして、妻の繁美さんがフリージャーナリストの永島雪夫さんを相手に5,000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審があった。判決は、死因は覚せい剤による肺水腫(しゅ)で他殺ではないとした上で、記事について「尾崎さんが殺害されたことを認めるに足りる証拠はなく、(妻の)繁美さんが殺害に関与した疑いが強いと信ずる相当な理由があるとも言えない」「夫の殺害に関与したとの印象を読者に与える内容だが、論理の飛躍があり、重要な部分で真実の証明がない」として一審の東京地裁判決と同様、永島さんに500万円の支払いと、記事が載った両誌紙に謝罪広告を掲載するよう命じた(なお、週刊宝石は01年初めに休刊している)。
編集部・出版社を訴えるか個人を訴えるかはほとんど原告次第です。例のように両方を訴える場合もあります。
今回の場合、
>このように、烏賀陽氏は、発言は自分が責任をもって行ったものと明言されています。
と、出版社側が誘導して書いたのではないと認識し、個人を訴えることにしたのでしょう。
コメント者が氏名など特定できる情報をそえている場合以外は、誰が書いたものであっても、それを載せた責任者が法的には責任を負います。新聞と同じです。
この事案について知りたかったので、そういうことを書かれても困るのですが。
また法的にいかなる責任を負うのかとか、その根拠も書かれずにそれだけ書かれてもなんとも困ります。
申し訳ありませんが、もう一度質問文を読んでいただけないでしょうか?
私が知りたかったのは「コメントしただけの個人」が対象になった事例です。あげられている事例は個人は個人でも文責を負うべき「執筆者」ではないでしょうか?
あるいはコメントという形とか「同様の発言を他のメディアでも行っており」という曖昧な説明でも、訴訟を起こせるのだ、ということ(もしくはそういう事例がある)ということなのでしょうか?