別居している祖母が知らぬ間にリフォーム業者と契約し、不要な工事をしていました(知り合いの建築士に見てもらった所、不要な工事とわかりました)
祖母は他にも工事契約をしているのですが、認知症と言うわけではありませんが、騙されたとわかっていません。家族としてはもう一つの工事もクーリングオフを適用したいのですが、
契約した祖母でないと契約を解除できないのでしょうか?
http://www1.ourtokushima.net/shohi/setumeisiryou.htm
消費者にとって不意打ちにあたる訪問販売にはクーリングオフが適用され、一般的に契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリングオフが可能です。また、クーリングオフは発信主義なので、郵便局の書留受付日付がクーリングオフ可能期間内であれば、はがきが販売業者に届いていなくても有効です。高齢者や障害を持つ人で、クーリングオフのはがきを書くことが難しい場合は、周囲の人が契約年月日等の必要事項を代筆することは可能ですが、名前は契約当事者自身が自著する必要性があります。また、口頭で解約を申し出て、既に業者に承諾をもらった場合にも、念のためクーリングオフのはがきを書いておく方がよいでしょう。クレジット契約を結んでいるときはクレジット会社にも同様のはがきを書留で送る必要があります。クーリングオフのはがきは必ずコピーし、郵便局の受領書とともに必ず保管しておきましょう(一般的に5年間)。
http://www1.ourtokushima.net/shohi/setumeisiryou.htm
消費者にとって不意打ちにあたる訪問販売にはクーリングオフが適用され、一般的に契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリングオフが可能です。また、クーリングオフは発信主義なので、郵便局の書留受付日付がクーリングオフ可能期間内であれば、はがきが販売業者に届いていなくても有効です。高齢者や障害を持つ人で、クーリングオフのはがきを書くことが難しい場合は、周囲の人が契約年月日等の必要事項を代筆することは可能ですが、名前は契約当事者自身が自著する必要性があります。また、口頭で解約を申し出て、既に業者に承諾をもらった場合にも、念のためクーリングオフのはがきを書いておく方がよいでしょう。クレジット契約を結んでいるときはクレジット会社にも同様のはがきを書留で送る必要があります。クーリングオフのはがきは必ずコピーし、郵便局の受領書とともに必ず保管しておきましょう(一般的に5年間)。
有り難うございます。
署名は本人がする必要があるのですね。
祖母自身は「いい人だったから」と、騙された認識がないものですから・・・。
有り難うございます。葉書でできるなんて
知らなかったので、助かります。
URLに3男がクーリングオフを行った例があります。
ここでも書かれていますが、業者はお祖母様がお一人の時を狙って、建前論や情実に訴えて代金を取ろうとすると容易に推測できますので、その点も合わせて検討して下さい。
有り難うございます。
署名は本人がする必要があるのですね。
祖母自身は「いい人だったから」と、騙された認識がないものですから・・・。