A) 20万円×12ヶ月(賞与なし)
B) 十数万円×12ヶ月(賞与あり・数十万円)
なかなか回答が付かないようなので、専門外ですが調べてみました。
給与所得からの源泉所得税額や賞与からの源泉所得税額については
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
からダウンロードできます。
社会保険完備の場合で月給20万円なら、
健康保険料は、8200円、厚生年金保険料は14642円(ただし厚生年金保険料に関しては、平成19年8月までの金額)、
雇用保険料は、1600円ですから(もしかしたら雇用保険料は換わっているかもしれませんが)
まず、20万円から上記の保険料額を差し引いてください。
すると残額は175558円になります。(住民税の部分は考慮に入れていません)
この金額に確か所得税がかかるのだと思います。
表を見ると、扶養家族がいない場合、源泉所得税額は、6890円です。
6890円×12=82680円になると思います。(年間では)
ここで仮に月給を17万円にして、賞与を36万にすると、
健保:6970円、厚生年金:12446円、雇用保険:1360円
17万円ー(6970円+12446円+1360円)=149224円
よって源泉所得税額は、5250円、
年間では5250円×12=63000円、
また賞与からも各種保険料を差し引いてから税額をかけます。
年間賞与が36万円、18万円を2回と考えると、
18万円ー(7380円+26356円+1440円)=144824円
この金額に税率8%をかけると、
賞与にかかる年間の税金は23172円、
63000円+23172円=86172円ということになりますので、
賞与を支払うより、毎月同じ給与を支払ったほうが、
源泉所得税は少なくなる計算になるかもしれません。
ただし、この計算方法でよいのか、特に税金の部分の計算については自信がありません。
ですので、税理士資格もある社労士などに問い合わせるか、
税務署で、この計算方法でよいのか確認されるのが宜しいと思います。
また、あくまで平成19年1月以降の源泉所得税の額についての表はまだ見ていませんし、
平成19年から所得税と住民税が変わるという話もありますので、
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
やはり正確なところについては税務署に問い合わせたほうがよさそうです。
あまり参考にならなかったらすみません。
240万円の年俸制にして社員を雇用したいが、会社の経営的にはどちらの方が得かという質問ということで理解してよろしいでしょうか。
少しですが、Bの方が得であると考えられます。
所得税や住民税、そして会社の確定申告は一年の単位で行なわれますが、社会保険だけは、月の給与額からの計算になります。
そのため、社会保険料はつきの給与額が少ないほど低いことになります。
社会保険料に関しては労使双方で折半することになりますので、社会保険料の額が低いほど会社にとっては支出が少なくなります。
しかし、大きくは変わりません。
年俸制の場合、もっと気をつけるべき点があります。
それは、残業代です。
年俸制でも管理職でなければ、残業をした場合残業代を支払う必要があります。通常の残業代は、月額から計算されますが、年俸制では、月額+賞与が計算の基礎になります。こうなると社会保険料で抑えた分以上に支出が増えると考えられます。
残業が発生する可能性があるのなら、良く考えてから導入すべきです。
残業代が発生する可能性がある場合、私なら、月額15万円、賞与夏冬あわせて約4ヶ月予定ぐらいにしようと思います。
年俸制の残業代に関しては、以下のHPを参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-885/?xeq=%E7%AE%A1...
もしかして、2番回答者さんが答えているかもしれませんが。
1番回答者さんの答えは残念ながら、、、、
年末調整の存在をお忘れです。
年末調整により(計算の真っ最中です)年間の税額を確定させるので、月給・賞与の割合にかかわらず、税額は年間の総支給額により決まります。
かつては、社会保険料の計算方法が月給と賞与とで異なっていましたので、賞与を多くして保険料を低く抑えることが出来ましたが、現在では同じ割合を徴収することとなっています。
ということで、基本的にA・Bによる税額や保険料負担の違いは無い、が正解と思われます。
ただし、雇い入れに際して雇用保険などからの助成金があったりした場合には、差が生じることがあるかもしれません。(ここは、自信がない)
私の考えでは、会社の業績が悪くても月給は減額出来ないので、ある程度は賞与による調整が出来る余地を残しておく方が良いのではないでしょうか?
源泉は有利かどうかわからないという点ですが・・・。
本人負担ですので、関係ないのでは?
社会保険料は、会社との折半ですので、半分負担になります。
賞与に対しても社会保険料はかかってきますし、
雇用保険も同様です。
ですから、1年でのその人に支払う給料が同じの場合、どちらもかわりません。
厳密に計算すると、多少の差額はありますが、殆ど同じです。
ただ、賞与は1000円未満を切り捨てて、一定の率をかけて計算しますし、
月の社会保険料は○○~○○円の人はいくらと、段階で設定しますし、その幅により、少し特になったりするかもしれません。
残業代は、基本給から計算しますので、残業が多いようであれば、基本給を下げたほうがいいです。
残業代に対しても保険料はかかってきますから
また、源泉所得税ですが、これは全額本人負担です。
会社での負担はありませんので、会社としては考慮しなくてもいいです。
これは、年間の給料に対して年末に税金を決めるので、Bの月額が安ければ、月々ひかれる額も低いですし、けれど賞与があるのでそこでまたひかれます。Aの場合、月にひかれる分は大きいけど、賞与でひかれる分がない。ですが、いくらひかれていても、実際年間で払うべき源泉は同じです。
会社は給料から引き、預かり金として処理。それを翌月10日まで(もしくは半年に1回)おさめることになります。
これは考慮しなくても結構です。
なお、19年の分から源泉は18年の半額となっております。
変わりに、19年の市民税が増額となります。
税務署に払うべき税金は減りますが、市町村に払う税金は増えます。
トータルでは同じ額となります。
地方の財政を潤すための税制改正です。
2回目の書き込みです。
2番の回答を読んでの補足です。
平成15年の改正により、社会保険料は総報酬制の導入によって、月給プラス賞与でも年俸でも負担に大きな違いはなくなりました。
ただ社員側にすれば、傷病手当金などの給付を受ける場合には、給付額に差が生じます。
http://www.shokoken.co.jp/p22/15-1.htm
6.保険給付への反映
総報酬制導入に伴って、厚生年金保険は賞与分について給付への反映がされることになりました。しかし、健康保険では賞与にかかる保険料分は、保険給付である傷病手当金や出産手当金に反映されることはありません。
社員にとっては、賞与無しのAのほうが有利になるということですね。
同じ事が、雇用保険の失業手当についても言えます。
給付の基礎になる「賃金日額」は、賞与を除いて算出します。
また、退職金規程を設けていて、給与月額の何倍と定めているような場合には、将来、大きな負担の差が生じることになりますね。
結論的にはABともに差はないと考えます。
給与・賞与については、税務申告上、支払時に損金(費用)に算入されるので、年間の支払額が同じなら支払形態が給与か賞与かは問題になりません。
また、社会保険料の会社負担額ですが、まず健康保険・厚生年金保険については平成15年4月に総報酬制が導入され、給与と賞与について同じ保険料率が適用されるようになったため、賞与支給の社会保険料上のメリットはなくなりました。(以前は賞与の保険料率は格段に低かった)
http://www.sia.go.jp/topics/2003/n0617-1.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku_c.pdf
次に労働保険料(雇用保険・労災保険)ですが、こちらは以前より給与・賞与の区別なく年間の賃金総額に保険料率を乗じて保険料を計算しますから、年間の支払額が同じなら会社が負担する保険料は同じです。
従業員にとっても税金負担・保険料負担は年間の賃金総額が同じならABともに負担額は変わりません。
あえて言うなら、Bでしょうか?3の回答者の意見にもありますが、毎月の給与に比べ、賞与のほうが業績や個人の評価を比較的賃金に反映させやすいようです。給与でこれらを反映させようとすると、法令的な問題もありますが、社内モラール上従業員の納得のいく評価制度を導入し維持管理していく必要があります。
いずれにせよ、ご質問の税務上のメリットの件ですが、年間の賃金総額が同じであればABによる差はありません。
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