・有限会社の代表が、精神を患いその職務の執行に堪え得る能力を喪失してしまった場合において、
当該代表が精神を患う前に銀行との間で締結をした
会社名義(代表が連帯保証人)の金銭諸費貸借契約が存在する場合、
当該代表のみ連帯保証契約から外す事は可能でしょうか。
・・・外すことの可否につき、
法的根拠と銀行等の実務上の根拠等の明示を必ず願います。
例・・・△法第●条に基づき可能。
また、銀行等の実務上においても
保証人適格として●△な為支障ないものと考える。
尚、当該有限会社は一族で切り盛りをしており、
当該代表が辞任等したとしても一族の誰かが引き続き
業務執行をすることが出来るものと仮定します。
宜しくお願い申し上げます。
成年後見法の保護対象になるかもしれません。
http://www.kms.ac.jp/~hsc/kugoh/kantei/kantei_12.htm
その方が社会的責任能力を有していない。と鑑定できれば、債務の責務からはずし、その後見人が請け負うことが可能です。
http://www.moj.go.jp/TOPICS/topics26.html
http://npo-jtbia.sakura.ne.jp/qa/kouken.html#q03
ここのQ&Aがわかりやすいです。
連帯保証人の変更は、基本的に貸主の判断によります。
貸主が変更してもOKと考えれば、変更できますが、貸主が変更不可と考えれば変更できません。
代表としての地位を保ったまま、処分できる財産がある(判断能力がなくても万が一の際に負債を返済できる資力がある)場合、銀行が連帯保証人を変更する可能性は少ないと思います。
連帯保証人を追加することに関しては、難しいことではないので、時期代表を連帯保証人として追加しておくことは出来ます。複数の連帯保証人がいる場合は、誰が支払っても(誰に請求しても)良いことになりますので、実質的に支払い可能な方に優先して請求がいくことになります。このようにすれば、連帯保証人として名前は載っていても、実質は他の方に変更したのと同じこと(一族ということですのでそのあたりの話は内輪できっちりつけておく必要はあると思いますが)になります。
代表が変更になった場合は、判断能力がない、自分の財産の処分も自分では出来ない(後見人制度を利用して裁判所で、後見人をつけておき本人に責任能力がないことをはっきりさせておくと良いでしょう。)ことを銀行に伝えて、連帯保証人の変更を申し出れば、変更してもらえるはずです。
銀行も支払能力のない人を連帯保証人としていてもしょうがないので、向こうから変更してくれといってくるのではないでしょうか。
http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/finance/quick_partner.html
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