先日、知り合いからNTT東のBフレッツで使用されているものと同じ「GE-PON ONU」

を譲ってもらいました。
このONUは、知り合いがIT企業の研究室で働いており、その関係で、実験用にONU供
給メーカーから購入したものだそうです。

そこで、『レンタル』とされているONUを、自前のものに変更できるかNTTに問合せたと
ころ、「レンタルしか認めていません。買取も出来ません。」とハッキリ断られました。
しかし、契約約款をよく読んでみても、「ONUをお客様宅に設置する」となっているだけ
で、それ以上のことは書かれていません。

付加機能を実現するための機器を『レンタルのみ』とするのは分かりますが、通信に
必須の機器を『レンタルのみ』とするのは、見た目の価格を安くするために料金を別々
にしておきながら、申し込んでみると「セットでなければ受け付けません。」という、いわ
ゆる『抱き合わせ商法』(選んだ側の意思とは関係無く別のものが一緒に付く状態)で
はないでしょうか?
この様な、レンタルの強制は独禁法に抵触しないのでしょうか?

ご存知の方、ご教示ください。よろしくお願いします。

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  • 終了:2007/01/18 13:40:02
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回答5件)

id:b-wind No.1

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ポイント20pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E7%8B%AC%E5%8D%A...

次の各号のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。(2条9項)

不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと

不当な対価をもって取引すること

不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること

相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること

自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること

自己(自己が株主あるいは役員である会社も含む)と国内において競争関係にある事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し,又は国内において競争関係にある事業者が会社である場合において,その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益をするよう,不当に誘引し,そそのかし,若しくは強制すること。

「不当に競争を阻害」しているわけではないから独占禁止法には関係ないでしょうね。

別のメーカーの機器が使用できるにもかかわらず、指定した機器しか使用させないのなら抵触する可能性はあるでしょうけど。


関係あるとしたら、「価格の不当表示」にはなるかもしれませんが、その辺は詳しくないので。


逆に実験用に購入したものを通常のサービスに使用するのはOKなのか?と言う疑問を持ちましたが。

id:b-wind No.2

回答回数3344ベストアンサー獲得回数440

ポイント20pt

NTTに問合せたところ、(中略)とハッキリ断られました。

コメントにしたかったんですが、解答欄で失礼。


これって電話で問い合わせました?

この手の話は窓口や116程度では対応できない事が多いです。

自分はそこまでひどい対応はありませんでしたが、自社のサービスすら把握していないオペレーターも多いと聞きます。

契約上問題なさそうであれば、申し込んだ後コンサルティングに来る営業と話をした方が早いですよ。

実際この件がどうなるかは分かりませんが、結構何とかなるもんです。

id:t_rex

問合せはNTTの支店に対して行いました。

そもそもコンサルティングの際、この件を営業の方に聞いてみたところ「出来ないことはないと思うんですが…」ということだったので、先にNTTに聞いてみた次第です。


>逆に実験用に購入したものを通常のサービスに使用するのはOKなのか?と言う疑問を持ちましたが。


聞いてみたところ、実験用に購入しましたが、実験用として販売してもらったわけではないとのことです。

ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

2007/01/13 11:35:48
id:nandenno No.3

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

電気通信設備の責任の分界点に起因する話です。

「お客様宅内に設置」という意味は、置き場所はお客様の家ですよ、ということ。

その機材の所有権や管理権は事業者が留保しています。

だからこそ、機材には保証期間は設定されておらず、不具合があった場合は無償で交換されるのです。

また、その機材までが事業者側の責任範囲ですから、万が一その機材の故障のせいで局側の機材や通信網に障害が発生したとしてもユーザに責任が及ぶことはありません。

しかし、買い取りやユーザが用意した機材の接続を容認してその責任の分界点を変更した場合、その機材の管理責任はユーザが負うことになります。

一般家庭用には市販されておらず、局側との高い整合性が必要な機材ですから、管理上の問題からは「ユーザ買取」や「ユーザが用意した機器の接続」の可能性は考えにくいでしょう。

また、そういう機材を個別販売しないことを「抱き合わせ」と呼ぶのも無理があるかと思います。

全く同じ機器なのに・・・・というお気持ちはわかりますが、

NTT東のBフレッツで使用されているものと同じ「GE-PON ONU」

を保証するものは何もありません。

(仮に、局側と相性の悪いファームウェアが使われていて、局側機材が損傷した場合、誰がその責任を負うのでしょうか?)

電気通信事業者の責任の分界点はかなり厳密なもので、顧客ごとに適宜変更するようなものではないのです。

id:t_rex

なるほど。

折角貰ったのだから使おうと思っていましたが、条件的に厳しいようですね。

ただ、個別販売しないことを『抱き合わせ』としたわけではなく、別料金にもかかわらず、強制的に買わせる(レンタルさせる)ことを、『抱き合わせ』ではないかと思ったわけです。

ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

2007/01/13 11:36:26
id:kurukuru-neko No.4

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント20pt

>この様な、レンタルの強制は独禁法に抵触しないのでしょうか?

しない。

ONUが市販されていて容易にだれでも入手できるものか?

 → No

ONUの設置方法が一般的に周知された方法・技術か?

 → 電話のように一般的ではない No

他の選択肢はないのか?

 → NTTは光り回線を他社にも開放していてサービスの

   実施は可能。 他の会社もあり独占ではない

サービスは何か?

 → NTTはIP通信網のサービスの一部分として

  光り回線を提供しているにすぎない

   第9条により回線終端装置を設置する規定がある

   第37条 2により回線終端装置の利用料の

  規定がある。

 

http://www.ntt-east.co.jp/tariff/yakkan/pdf/e08.pdf

>ゆる『抱き合わせ商法』(選んだ側の意思とは関係無く

>別のものが一緒に付く状態)で

>はないでしょうか?

 そうではありません。

 サービスにより個別費用も違うので

 個別の価格を表示しているにすぎない。

 以下のURL①~③は個別料金の

 合算した価格を表示されているだけで不当とはいえない。

http://flets.com/opt/s_fee.html?m

 

id:t_rex

詳細な解説ありがとうございます。


>合算した価格を表示されているだけで不当とはいえない。


例えば、何かのオプションを使用するにあたり、利用料や機器のレンタル料が合算されるのは当然ですが、屋内配線やONUなど必須の機器をわざわざ別料金にした上で、合算するというのもヘンな話ですね…。

この辺は、No1のご回答者様が仰っていた「価格の不当表示」あたりの問題なのでしょうが…。

ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

2007/01/13 11:36:51
id:hirochiki No.5

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

私は、独禁法に必ずしも抵触しないかといえば、そうではないような気がします。

ご質問者様が、仰っている『抱き合わせ』ですが、「不公正な取引方法の一般指定」に該当し、抱き合わせ自体が独禁法に抵触します。

確かに、1つのサービスを提供するにあたり、サービスの提供に必須の機器を別料金としたうえで、『強制』では


「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。」


と定めた、独占禁止法の不公正な取引方法に指定された抱き合わせ販売等に抵触する恐れがあります。(ONU自体が基本料金とは別のサービスを提供するわけでもなく、かといってONUを設置する以外の別の選択肢が用意されているわけでもないのに、別料金なのには理由がない。)


かと言って、『抱き合わせ』には不正であるという条件と、例外もあるため一概にこのケースが独禁法に違反かどうかは判断できません。(つまり別々に提供する理由や、別料金にする理由があるかもしれません。)

余談ですが、先日、IT関連のサイトで、NTT東で使用されている三菱製GE-PON ONUの価格が1台あたり1万数千円であり、光の加入者の増加と共にさらに低価格化する傾向にあるという記事を読みましたが、にもかかわらず他のメーカーが参入しないのも妙な気がします。

この辺は、改定された『電気通信事業分野における競争の促進に関する指針』にも抵触するような行為があるかもしれません。

他にもNTTにはグレーな部分が多く存在していますが、いずれにせよ高度な法的知識と判断が要求されますので、この場でハッキリとした回答は不可能です。

なお、契約約款はあまり関係ありません。このようなケースの場合、事業者側が有利に書かれていることが多く、違法(独禁法にあたる)となれば無効になる場合がほとんどです。


独禁法や抱き合わせについて、興味があれば以下のサイトを参照してください。

公正取引委員会(相談・届出・申告も可能です)

http://www.jftc.go.jp/


もし、ご質問者様の意図が、独禁法に当たるかあたらないかよりも、単に自前のONUを使用したいというのであれば、個人でONUの使用を申し出て認められることはほとんどないと思うので、手っ取り早く、弁護士などと相談のうえ、痛そうなところをチクチクと責めれば、例外的に認められるかもしれません。(あくまで参考意見としてください。)


長くなりましたが参考になれば幸いです。

id:t_rex

>「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。」


私も、まさにこの状態ではないかと思っておりました。


>一概にこのケースが独禁法に違反かどうかは判断できません。


法律は難しいですね。


>単に自前のONUを使用したいというのであれば…痛そうなところをチクチクと責めれば、例外的に認められるかもしれません。


たかが月々900円ですが、GE-PON自体ギガイーサに対応し、数年間は使用されるとの事だったので、できれば自前のものを利用したいと思っていました。

一度、市町村で開催されている法律の無料相談会にでも行ってみたいと思います。


ご回答ありがとうございました。

2007/01/17 01:48:15

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