そもそも、代理出品の場合、そのことを商品ページに明記しなければならない規約があるのでしょうか。
「IDを貸して行われた行為の責任は、ID所有者の責任である」と明記されております。
(サービス利用規約、”4.IDならびにパスワードの管理~”参照)
「IDを貸して行われた行為の責任は、ID所有者の責任である」と明記されております。
(サービス利用規約、”4.IDならびにパスワードの管理~”参照)
ありがとうございます。
関係:
落札者→ spadmin さん→ 依頼主
落札者とspadmin さんの関係しかありませんから
販売に関する責任はspadmin さんとなり
落札者からみて代理人と落札者の関係のみがspadminさんの
出品者責任が問われます。
かりに代理であってもかわりません。
最低でも料金の返還、違法性の認識していないので
あれば瑕疵はないので、後は依頼主の責任
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-01.html#sell-01-b
※:店舗で仕入れた商品を売っていると基本は同じ
ありがとうございます。
ありがとうございます。