また刑罰はいかほどになるのでしょうかおしえてください。
いわゆる使用窃盗の問題でしょうか
「使う意思をもって所持し」の中身にもよりますが,所有者として振る舞う意思(不法領得)がなけば,窃盗にもならないでしょう
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA#.E4.B8....
他人の携帯電話を使った後に,ずっと所持していたり,捨てたりしたら,不法領得の意思があるとみられることがあるでしょうが,単に1回程度使っただけ-それ以上には被害を生じさせていない-という前提であれば,通常,起訴されることもないのではないでしょうか
ありがとうございます。
1.落ちているものを拾う
2.拾得物になる
3.一週間以内に警察などに届けない場合
場所によっては24時間以内
→拾得物 隠匿罪
4.勝手に携帯を使う→相手の財産を使う→
占有離脱物横領罪(拾得物横領罪) or 窃盗罪
ただし道でだれのものかわからないものを偶然拾った
場合です
刑法254条 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは
科料に処する
刑法235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
5.約半年持ち主が現れなかったら携帯はAさんの者
(物としてであって契約しないと電話はできないけど)
ありがとうございます。場合分けして、箇条書きにしてあるところがわかりやすいと思いました。
刑法254条 遺失物等横領罪です。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
(遺失物等横領)第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
仮にこのAさんが前科があるとすると刑務所へという可能性もありえるようです。
例えばこんなケース。
http://www.j-j-n.com/coffee/s_komorebi/komorebi04_060201.html
この場合、罰金刑で済んでますが、個人情報満載の携帯の場合、近年犯罪として使われる事も多いため、昨年6月15日の遺失物法の改正において、クレジットカードと同じく拾得者へ譲渡できない対象となり、施行は1年6ヵ月以内となりますが、それとあわせ個人情報保護法も厳しくなっている現状において、個人情報取得事業者への警察の照会、仕組みも検討されてますし、落とし主の届けにより、それが不正に使用されていることが分かれば想像しているものより厳しい判決がでる事も考えられるのではないかと思います。
※参考サイト
警察庁より
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki15/20060214.pdf
http://www.npa.go.jp/comment/chiiki2/20061208.pdf
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。上記のように懲役刑に処せられることもあるとは思いもよりませんでした。
ありがとうございます。私は、所有者として振る舞う意志がなければ窃盗にならないことを知りませんでした。