1)善意ある企業・個人が、お金を出して、
2)A社の教育サービスを、ディスカウント価格で購入し、
3)購入した分だけ、児童養護施設の児童が無料で教育サービスを受けられる
というものです。
主に、上場企業のCSR室などがターゲットで、一口100万円程度、個人の場合は、一口数万円程度を考えています。
そこで、質問は、下記の2つです。
1)
この「足長おじさんファンド」に対して、
A社自ら、A社名義で、お金を入れた場合の、税務処理はどうなるでしょうか?
2)
この事業を活用して、何らかの手法によって節税を行うことが出来そうであれば、アイデアをお願いします。
よろしくお願いします!
出資したお金は、3で消滅することから
返却される見込みがないお金であれば。
寄付にしないと企業はたんなる出資にすぎません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5283.htm
A社が普通の法人であればお金の社内での金銭
移動は自分の商品を販促品として自分の社内用達
する事と同じです。
第三者にその商品を贈与するわけですから販促品で
営業経費等で処理はされるだけと思います。
>この事業を活用して
1)~3)を行う公益法人または、NPOの設立が必要
がよのでは。
コミュニティファンドのようなものを、考えられているのですね。
すばらしいことだと思います。
さて、税制上の優遇処置ですが、寄付金として扱えれば、寄付金控除の優遇措置が受けられます。
この措置を受けるためには、公益法人やNPO法人を設立して、寄付金控除の優遇を受けられる特定公益増進法人や認定NPO法人になる必要があります。
コミュニティファンドの育成支援などを行なっているところもありますので、ご相談されると良いと思います。
http://www.socio.gr.jp/cf/index.htm
(ここの支援は有料です)
「コミュニティファンド」という呼び名があるのですね。初めて知りました!ありがとうございます。
やはり、寄付金控除を受けるためには、株式会社を母体とするのは難しいということでしょうか。
有難う御座います。
やはり販促費となってしまいますか。