確定申告の件で教えて下さい。去年、ある病院から損害賠償金を受け取りました。手術の医療過誤に対するもので、ミスは病院も認めています。このお金を確定申告するのですが、この所得は何の所得になるのでしょうか?一時所得、それとも雑所得?税率や控除等も教えて頂ければありがたいです。ちなみに私はサラリーマン(給与所得者)です。どうぞよろしくお願い致します。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/01/24 23:35:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:pikupiku No.1

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

id:zan26455bebeto

早速のご回答ありがとうございます。ついでに地方税(県・市民税)がどうなるか(非課税かどうか)についても、教えて頂けるとありがたいです。

2007/01/18 00:19:01
id:daiyokozuna No.2

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント23pt

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/hikazeisyotoku.htm

一時所得関係

④ 心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金




非課税がみとめられるのでは?

id:daikanmama No.3

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント22pt

こちらのページをご覧ください。

加害者からの損害賠償金については、収入金額に代わる性質を持つもの以外は、非課税となります。

したがって、損害賠償金について確定申告する必要はありません。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm

根拠となるのは、所得税法第9条の16です。

http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM

第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

id:snaruseyahoo No.4

回答回数491ベストアンサー獲得回数4

ポイント22pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm

上記のサイトにより、非課税と認められるので、確定申告の収入金額には、記載の必要はありません。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm

また、雑損控除が受けられるのではと大思いでしょうが、上記サイトにより、コレには該当しません。

よって、確定申告の必要はありません。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません