http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/hikazeisyotoku.htm
一時所得関係
④ 心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
非課税がみとめられるのでは?
こちらのページをご覧ください。
加害者からの損害賠償金については、収入金額に代わる性質を持つもの以外は、非課税となります。
したがって、損害賠償金について確定申告する必要はありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
根拠となるのは、所得税法第9条の16です。
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
上記のサイトにより、非課税と認められるので、確定申告の収入金額には、記載の必要はありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
また、雑損控除が受けられるのではと大思いでしょうが、上記サイトにより、コレには該当しません。
よって、確定申告の必要はありません。
早速のご回答ありがとうございます。ついでに地方税(県・市民税)がどうなるか(非課税かどうか)についても、教えて頂けるとありがたいです。