給与(賃金)がもらえません。19歳、男子です。土木作業員のアルバイトをしていました。

労働基準監督署に相談し、内容証明で支払いの請求をするところですが、以下に関してはどういった対応をすればいいのかアドバイスをいただけますでしょうか。

◆源泉徴収票がもらえない。
個人でやっている?個人でやってもらっている?
※うまく聞き取れませんでした。
ので渡せない。

◆怪我しても保険がおりなかった。
毎月3000円の保険がひかれていたのですが、
仕事中に怪我をしても保険がおりませんでした。

◆損害賠償で逆に訴えられる。
会社が貸し出しているトラックを傷つけたので
逆に訴えるといっています。
・僕は意図的ではありません。
・先輩も乗っていて、車の管理を任されています。
運転は僕ですが、先輩には監督責任は問われないのでしょうか?

◆無断欠勤で問い詰められています。
(仕事とは別で)怪我をして、長期の休みが必要だったので
先輩に会社を辞める旨を伝えました。
社長いわく、私は本人から聞いていないのでその間の
無断欠勤で迷惑かけた分はどうしてくれる?
と激詰めされている状況。

以上、よろしくお願いいたします。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/01/25 23:20:27
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ベストアンサー

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント50pt

給料をもらっていないのなら源泉もされていない事になりますが・・・?

いずれにしろ、源泉徴収票はあなたの手書きでもOKです。

用紙は税務署にありますので、正確な金額と会社名、住所などを記入するだけです。

(以前はそうだった、今はもしかするとダメかも?)

結局のところ、税務署には会社からの税金が入っているはずだし、単にそれを確認する程度の意味しかありません。


3千円も引かれていたのなら労災ではありません。

(てか、労災保険料は全額会社負担)

たぶん、保険にもちゃんと入っていないでしょう。

その分は賃金として受け取れるはずのものですから、保険証などが提示されない限り、未払い賃金として請求できます。


損害賠償請求は、法的には可能ですが、被害額が低い(10万以下?)事から、現実に訴訟を起こせば明らかに会社は赤字になります。

でも、嫌がらせとしてやる可能性はありますね。

その場合はこちらも弁護士を立てて応戦しなければなりません。

(金かかるな、でも、仕方ない、売られたケンカは、、、)

で、判例などからみても、実際に支払い命令が出るのは損害額の数割だと思います。

ケアレスミスであろうし、たぶん、2割程度がやっとだと思います。

その先輩が嫌がるあなたに無理矢理運転させたとでもいうような事なら別ですが、ただの先輩で上司でもないですし、同乗していただけでは責任はないでしょう。


欠勤というより辞めたという事でしょ?

連絡はきちんとしなけりゃいけませんね。

その先輩とやらはどうも頼りにならないみたいじゃないですか?

でも、だからといってどうという事もありません。

「きちんと連絡しなくて、すいませんでした」

と一言謝ればそれで済む問題です。

それ以上は不要。


この手の業界は荒っぽいので、弱みを見せたら負けです。

怒鳴られようがどうしようが、一歩も引かず、はっきりと反論して下さい。

声の大きさで正しい方が決まるような部分もあります(笑)

ただ怒鳴るのでは負け犬の遠吠えですから、大きな声ではっきりと、

「連絡をきちんとしなくてすいませんでした」

「そんなものは払えません」

「給料をちゃんと払って下さい」

「保険料を返して下さい」

理路整然となるべく大きな声で圧倒して下さい。

お、こいつ、やるな、と見直される事間違いなしです

(ホントか?オイ、、w)

(逆に殴られてもワシはしらん)


内容証明もいいですが、無視されればそれで終わりです。

その後は少額訴訟などですが、実際の取り立ては難しいかもしれません。

id:dropdb

給与は2ヶ月分もらっていないだけで

他の月ではもらっています。そういった場合の源泉徴収は、、、

やはり会社からもらえるはずだと思うのですが?

税務署に確認すべきですよね。

土木作業ということで、社長の電話での対応が怖いですね。録音しますが・・・。

なのできちんと『大きな声』で話したいと思います。アドバイスありがとうございます。

2007/01/25 20:23:56

その他の回答2件)

id:t-saitou No.1

回答回数166ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

源泉徴収票を出さない場合は所得税法違反になります。税務署に相談されたほうがいいです。あと労災ですが、労働保険法では従業員を雇った時点で保険に入ったとみなされます。保険料を払ったかどうかは問いません。労災の適用になります。車の弁償については、あなたの過失割合に応じて弁償する義務が生じる場合があります。無断欠勤については怪我をされているという事を証明する文書なりを提出しているか又は証明できるものがあれば、あなたに問われる責任はありません。

id:dropdb

各項目に回答ありがとうございます。

引き続きアドバイスをお待ちしております。

2007/01/25 19:21:47
id:toku4sr4agent No.2

回答回数349ベストアンサー獲得回数28

ポイント50pt

ほとんど回答が出揃っておりますので補足まで。

源泉徴収票の件ですが、

仮に平成18年中の給料があったなら平成19年の1月末まで源泉徴収票を、会社が貴方に渡さなければなりません。

19年に入ってからの分に関しては、会社を辞めてから1ヶ月以内です。

(但し税金に関しては専門外なので税務署で確認してください)



次に労災の件ですが、既に賃金の件で労働基準監督署に相談されているとのことですので、ついでといっては語弊がありますが、労働基準監督署の労災関係の窓口に相談してください。

仕事上の怪我などの治療のため、通算して4日以上会社を休んでいる場合には、4日目からの所得補償(休業補償給付といいます)を受けられることになっていますし、

また、治療費なども労災保険から出ることになっています。

(こちらは療養補償給付といいます)


なお、毎月3000円の保険が引かれていたとのことですが、

労災保険は全額事業主が負担することになっていたので、

別の保険だと思います。

但し、その保険を賃金から差し引いてもよいものかどうかについては判断できかねますので、明細等をもって再度労働基準監督署に相談しましょう。

(勝手に差し引けないものがあるからです。場合によっては労働基準法第24条に違反することがあります。)


もしこじれるようなら、労働基準監督署より一つ上の機関(都道府県労働局)に、総合労働相談コーナーなどがありますのでそちらに相談されてもよいかと思います。

「あっせん申請」という方法があるので、その制度を利用できないか聞いてみてください。


(但し社長に直接辞めることを言わなかったということで若干落ち度もあるかもしれませんので、あまり強気にならないほうが少しでも円満に解決できるかもしれません。)


ご参考まで。

id:dropdb

さらに詳しいアドバイスをありがとうございます。

とても助かります。

2007/01/25 20:15:04
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント50pt

給料をもらっていないのなら源泉もされていない事になりますが・・・?

いずれにしろ、源泉徴収票はあなたの手書きでもOKです。

用紙は税務署にありますので、正確な金額と会社名、住所などを記入するだけです。

(以前はそうだった、今はもしかするとダメかも?)

結局のところ、税務署には会社からの税金が入っているはずだし、単にそれを確認する程度の意味しかありません。


3千円も引かれていたのなら労災ではありません。

(てか、労災保険料は全額会社負担)

たぶん、保険にもちゃんと入っていないでしょう。

その分は賃金として受け取れるはずのものですから、保険証などが提示されない限り、未払い賃金として請求できます。


損害賠償請求は、法的には可能ですが、被害額が低い(10万以下?)事から、現実に訴訟を起こせば明らかに会社は赤字になります。

でも、嫌がらせとしてやる可能性はありますね。

その場合はこちらも弁護士を立てて応戦しなければなりません。

(金かかるな、でも、仕方ない、売られたケンカは、、、)

で、判例などからみても、実際に支払い命令が出るのは損害額の数割だと思います。

ケアレスミスであろうし、たぶん、2割程度がやっとだと思います。

その先輩が嫌がるあなたに無理矢理運転させたとでもいうような事なら別ですが、ただの先輩で上司でもないですし、同乗していただけでは責任はないでしょう。


欠勤というより辞めたという事でしょ?

連絡はきちんとしなけりゃいけませんね。

その先輩とやらはどうも頼りにならないみたいじゃないですか?

でも、だからといってどうという事もありません。

「きちんと連絡しなくて、すいませんでした」

と一言謝ればそれで済む問題です。

それ以上は不要。


この手の業界は荒っぽいので、弱みを見せたら負けです。

怒鳴られようがどうしようが、一歩も引かず、はっきりと反論して下さい。

声の大きさで正しい方が決まるような部分もあります(笑)

ただ怒鳴るのでは負け犬の遠吠えですから、大きな声ではっきりと、

「連絡をきちんとしなくてすいませんでした」

「そんなものは払えません」

「給料をちゃんと払って下さい」

「保険料を返して下さい」

理路整然となるべく大きな声で圧倒して下さい。

お、こいつ、やるな、と見直される事間違いなしです

(ホントか?オイ、、w)

(逆に殴られてもワシはしらん)


内容証明もいいですが、無視されればそれで終わりです。

その後は少額訴訟などですが、実際の取り立ては難しいかもしれません。

id:dropdb

給与は2ヶ月分もらっていないだけで

他の月ではもらっています。そういった場合の源泉徴収は、、、

やはり会社からもらえるはずだと思うのですが?

税務署に確認すべきですよね。

土木作業ということで、社長の電話での対応が怖いですね。録音しますが・・・。

なのできちんと『大きな声』で話したいと思います。アドバイスありがとうございます。

2007/01/25 20:23:56
  • id:ash4242
    詳しい状況が解りませんので参考程度とお考え下さい。

    ・土木工事業とのことですが業務内容が公共事業の下請け
     or民間工事の下請かで攻め方があるように思います。

    ・労働基準監督所の指導や訴訟といった正攻法以外に、
     発注者である行政機関や地域の労働局、元請企業、
     業界団体への相談や苦情なども有効かもしれません。

    ・業者のレベルにもよりますが(ご質問の内容からすると
     2次下請けレベルと思われますが)建設業、特に公共事業
     に携わる業者の場合、許認可事業ですので、給与の未払い
     等の悪質な違法行為があった場合、入札停止や資格停止
     などの行政処分や、発注者の心証を害したくないといった
     営業面でのデメリットには敏感なはずです。

    ・建設業界はその特殊性から地域の行政機関に業界指導を
     実施する部門が存在します。直接的に訴えが可能かは解
     りませんし、たらい回しも充分有りえると思いますが、
     相談することで問題を大きくするのも戦略的にはありかと
     思われます。
     <参考>
     東京都の窓口
     http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu04.htm

     国土交通省
     総合政策局建設業課TEL:03-5253-8111(代表)(内線24753,24754)

    PS:この手の業者の場合「天の声」に極めて弱いと思いますので
    訴訟などの正攻法の前に外堀を埋めておくのも手立ての一つかと。

  • id:dropdb
    ポイントをお渡しできないのが残念です・・・。
    電話してみようと思います。
    本当にありがとうございます!

  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/01/26 10:28:28
    >ポイントをお渡しできないのが残念です・・・。
    とのことですが、

    ログイン中なら
    http://www.hatena.ne.jp/my?mode=point
    にアクセスすると、一番下に
    「ポイント送信」というところがあります。

    ポイントだけ送ることもできますし、
    ポイントと一緒にコメントも送れますよ。

    ポイントを差し上げたいユーザー名(コメントを書き込んでくれたユーザーさん)を入れて、パスワードを入力し、
    お送りしたいポイント数を入れれば可能です。
    ためしてみてください。
  • id:dropdb
    ありがとうございました!
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/06/28 22:41:36
    わざわざ連絡有難うございました。
    ash4242さんにうまくポイントをお渡しすることができたのですね。

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