労働基準監督署に相談し、内容証明で支払いの請求をするところですが、以下に関してはどういった対応をすればいいのかアドバイスをいただけますでしょうか。
◆源泉徴収票がもらえない。
個人でやっている?個人でやってもらっている?
※うまく聞き取れませんでした。
ので渡せない。
◆怪我しても保険がおりなかった。
毎月3000円の保険がひかれていたのですが、
仕事中に怪我をしても保険がおりませんでした。
◆損害賠償で逆に訴えられる。
会社が貸し出しているトラックを傷つけたので
逆に訴えるといっています。
・僕は意図的ではありません。
・先輩も乗っていて、車の管理を任されています。
運転は僕ですが、先輩には監督責任は問われないのでしょうか?
◆無断欠勤で問い詰められています。
(仕事とは別で)怪我をして、長期の休みが必要だったので
先輩に会社を辞める旨を伝えました。
社長いわく、私は本人から聞いていないのでその間の
無断欠勤で迷惑かけた分はどうしてくれる?
と激詰めされている状況。
以上、よろしくお願いいたします。
給料をもらっていないのなら源泉もされていない事になりますが・・・?
いずれにしろ、源泉徴収票はあなたの手書きでもOKです。
用紙は税務署にありますので、正確な金額と会社名、住所などを記入するだけです。
(以前はそうだった、今はもしかするとダメかも?)
結局のところ、税務署には会社からの税金が入っているはずだし、単にそれを確認する程度の意味しかありません。
3千円も引かれていたのなら労災ではありません。
(てか、労災保険料は全額会社負担)
たぶん、保険にもちゃんと入っていないでしょう。
その分は賃金として受け取れるはずのものですから、保険証などが提示されない限り、未払い賃金として請求できます。
損害賠償請求は、法的には可能ですが、被害額が低い(10万以下?)事から、現実に訴訟を起こせば明らかに会社は赤字になります。
でも、嫌がらせとしてやる可能性はありますね。
その場合はこちらも弁護士を立てて応戦しなければなりません。
(金かかるな、でも、仕方ない、売られたケンカは、、、)
で、判例などからみても、実際に支払い命令が出るのは損害額の数割だと思います。
ケアレスミスであろうし、たぶん、2割程度がやっとだと思います。
その先輩が嫌がるあなたに無理矢理運転させたとでもいうような事なら別ですが、ただの先輩で上司でもないですし、同乗していただけでは責任はないでしょう。
欠勤というより辞めたという事でしょ?
連絡はきちんとしなけりゃいけませんね。
その先輩とやらはどうも頼りにならないみたいじゃないですか?
でも、だからといってどうという事もありません。
「きちんと連絡しなくて、すいませんでした」
と一言謝ればそれで済む問題です。
それ以上は不要。
この手の業界は荒っぽいので、弱みを見せたら負けです。
怒鳴られようがどうしようが、一歩も引かず、はっきりと反論して下さい。
声の大きさで正しい方が決まるような部分もあります(笑)
ただ怒鳴るのでは負け犬の遠吠えですから、大きな声ではっきりと、
「連絡をきちんとしなくてすいませんでした」
「そんなものは払えません」
「給料をちゃんと払って下さい」
「保険料を返して下さい」
理路整然となるべく大きな声で圧倒して下さい。
お、こいつ、やるな、と見直される事間違いなしです
(ホントか?オイ、、w)
(逆に殴られてもワシはしらん)
内容証明もいいですが、無視されればそれで終わりです。
その後は少額訴訟などですが、実際の取り立ては難しいかもしれません。
源泉徴収票を出さない場合は所得税法違反になります。税務署に相談されたほうがいいです。あと労災ですが、労働保険法では従業員を雇った時点で保険に入ったとみなされます。保険料を払ったかどうかは問いません。労災の適用になります。車の弁償については、あなたの過失割合に応じて弁償する義務が生じる場合があります。無断欠勤については怪我をされているという事を証明する文書なりを提出しているか又は証明できるものがあれば、あなたに問われる責任はありません。
各項目に回答ありがとうございます。
引き続きアドバイスをお待ちしております。
ほとんど回答が出揃っておりますので補足まで。
源泉徴収票の件ですが、
仮に平成18年中の給料があったなら平成19年の1月末まで源泉徴収票を、会社が貴方に渡さなければなりません。
19年に入ってからの分に関しては、会社を辞めてから1ヶ月以内です。
(但し税金に関しては専門外なので税務署で確認してください)
次に労災の件ですが、既に賃金の件で労働基準監督署に相談されているとのことですので、ついでといっては語弊がありますが、労働基準監督署の労災関係の窓口に相談してください。
仕事上の怪我などの治療のため、通算して4日以上会社を休んでいる場合には、4日目からの所得補償(休業補償給付といいます)を受けられることになっていますし、
また、治療費なども労災保険から出ることになっています。
(こちらは療養補償給付といいます)
なお、毎月3000円の保険が引かれていたとのことですが、
労災保険は全額事業主が負担することになっていたので、
別の保険だと思います。
但し、その保険を賃金から差し引いてもよいものかどうかについては判断できかねますので、明細等をもって再度労働基準監督署に相談しましょう。
(勝手に差し引けないものがあるからです。場合によっては労働基準法第24条に違反することがあります。)
もしこじれるようなら、労働基準監督署より一つ上の機関(都道府県労働局)に、総合労働相談コーナーなどがありますのでそちらに相談されてもよいかと思います。
「あっせん申請」という方法があるので、その制度を利用できないか聞いてみてください。
(但し社長に直接辞めることを言わなかったということで若干落ち度もあるかもしれませんので、あまり強気にならないほうが少しでも円満に解決できるかもしれません。)
ご参考まで。
さらに詳しいアドバイスをありがとうございます。
とても助かります。
給料をもらっていないのなら源泉もされていない事になりますが・・・?
いずれにしろ、源泉徴収票はあなたの手書きでもOKです。
用紙は税務署にありますので、正確な金額と会社名、住所などを記入するだけです。
(以前はそうだった、今はもしかするとダメかも?)
結局のところ、税務署には会社からの税金が入っているはずだし、単にそれを確認する程度の意味しかありません。
3千円も引かれていたのなら労災ではありません。
(てか、労災保険料は全額会社負担)
たぶん、保険にもちゃんと入っていないでしょう。
その分は賃金として受け取れるはずのものですから、保険証などが提示されない限り、未払い賃金として請求できます。
損害賠償請求は、法的には可能ですが、被害額が低い(10万以下?)事から、現実に訴訟を起こせば明らかに会社は赤字になります。
でも、嫌がらせとしてやる可能性はありますね。
その場合はこちらも弁護士を立てて応戦しなければなりません。
(金かかるな、でも、仕方ない、売られたケンカは、、、)
で、判例などからみても、実際に支払い命令が出るのは損害額の数割だと思います。
ケアレスミスであろうし、たぶん、2割程度がやっとだと思います。
その先輩が嫌がるあなたに無理矢理運転させたとでもいうような事なら別ですが、ただの先輩で上司でもないですし、同乗していただけでは責任はないでしょう。
欠勤というより辞めたという事でしょ?
連絡はきちんとしなけりゃいけませんね。
その先輩とやらはどうも頼りにならないみたいじゃないですか?
でも、だからといってどうという事もありません。
「きちんと連絡しなくて、すいませんでした」
と一言謝ればそれで済む問題です。
それ以上は不要。
この手の業界は荒っぽいので、弱みを見せたら負けです。
怒鳴られようがどうしようが、一歩も引かず、はっきりと反論して下さい。
声の大きさで正しい方が決まるような部分もあります(笑)
ただ怒鳴るのでは負け犬の遠吠えですから、大きな声ではっきりと、
「連絡をきちんとしなくてすいませんでした」
「そんなものは払えません」
「給料をちゃんと払って下さい」
「保険料を返して下さい」
理路整然となるべく大きな声で圧倒して下さい。
お、こいつ、やるな、と見直される事間違いなしです
(ホントか?オイ、、w)
(逆に殴られてもワシはしらん)
内容証明もいいですが、無視されればそれで終わりです。
その後は少額訴訟などですが、実際の取り立ては難しいかもしれません。
給与は2ヶ月分もらっていないだけで
他の月ではもらっています。そういった場合の源泉徴収は、、、
やはり会社からもらえるはずだと思うのですが?
税務署に確認すべきですよね。
土木作業ということで、社長の電話での対応が怖いですね。録音しますが・・・。
なのできちんと『大きな声』で話したいと思います。アドバイスありがとうございます。
給与は2ヶ月分もらっていないだけで
他の月ではもらっています。そういった場合の源泉徴収は、、、
やはり会社からもらえるはずだと思うのですが?
税務署に確認すべきですよね。
土木作業ということで、社長の電話での対応が怖いですね。録音しますが・・・。
なのできちんと『大きな声』で話したいと思います。アドバイスありがとうございます。