精神障害者に対して、心理・医療関係者の判断で本人同意の無い行為が認められる部分がありますが、1~3、どの認識が正しいですか?事例・規定・法律・参考情報を教えて下さい。


1. 意識が無い、錯乱状態、話せない・重大な被害がある・生命に関わる緊急の場合等に必要な対処を行う。 *他科と同じ

2. 1に加えて、重度でなくても、診断・治療のために、周囲や他の病院から情報を集めたり、周囲に助言を与えても良い。 *守秘義務は破られ、環境にも影響を与える。他科では許されない

3. 1と2に加えて、積極的な治療のために、環境調整、心的誘導、プライバシー調査も行う場合がある。また、精神的苦痛を与える調整を行う場合もある。


一旦、私事情と切り離して法律や規定・風潮などを理解したいと思ってます。

お願い致します。                              

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  • 終了:2007/02/05 11:34:01
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ベストアンサー

id:NoxStrix No.3

回答回数26ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

趣旨は理解いたしました。

こんな時間に、きっちりと読んで返信していただけるとは

ということで、少しですが、裁判例をあさって見ました。

前提としまして、知りたいことは分かったのですが、やりたいことが少し分かりません。

やりたいことがわかれば、多分、もっと見通しが良くなると思いますよ♪

せっかくですから、とりあえず、民事の場合に裁量がどのように効いてくるかを考えてみましょう。


少し長くなってしまうかもしれませんがご容赦ください。

まず、僕が、医者から何か被害を受けたとします。

その場合は、こちらからは、先ほど書きましたように、刑事事件にするか民事事件で損害賠償請求をすることになります。

刑事事件は検察官に最終的にはお願いしなくてはなりません。

(不起訴処分は検察審査会というのがありますが、まあそこは割愛)

一般的には僕は民事で医師の責任追及をします。

その際には、

1、民法415条債務不履行による損害賠償(分かりやすく言えば、契約違反)

2、民法709条による不法行為責任に基づく損害賠償

この二つを考えることになります。



ここで先ほどの問題となりますが、415条(以下、条文不提示は民法)

によって、損害賠償請求する場合は、医療契約が前提となります。

というよりも僕が病院に行って医者に見てもらう場合、個人の開業医の場合は、その先生と医療契約を結んでいるんです。

だから、その契約があって初めて僕にお医者さんは注射を打てるんです。

仮に医者じゃない人間があれをやれば傷害罪になりますからね。

医者でも、突然、その辺を歩いている人に注射を打てば、傷害罪になるでしょう。

で、この契約違反を問題にして訴えます。

この際の医師の過失、つまり注意義務違反が必要になります。

わが国の法律では、特別規定が無い限り、無過失での損害賠償は認められません。

(なんにもミスをしていない人の責任を追及するわけには行きませんよね?)

よって、何らかの過失が必要です。

先の例に当てはめれば、契約範囲を超えたプライバシー侵害です。

医師は、本来なら、プライバシーに配慮して治療しなくてはならなかったのに、それをしなかったということが過失になります。

(ただ、この構成は自分で言うのもなんですが、非常に厳しいです)

しかし、先ほど述べたように、この契約に含まれる裁量の範囲は非常に大きくなります。

また、医師としては、当然、治療に必要なら、治療する契約の中に含まれていたということになるでしょうし、

さらには、積極的に根治させるには、追加情報が必要だったということなら、過失は無いということになります。

また、その情報を集めるのに、親権者や後見人が許諾していれば、それは合意の範囲になります。

契約に含まれる合意自体が幅広いので、責任追及しにくいのです。

特に精神的な病気の場合は、様々な要因が複合的に絡み合っているので、情報提供範囲はかなり広く設定されるのが

一般的なのではないでしょうか?

(この辺は良く分かりません)



次に709条不法行為責任ですが、これももちろん、故意過失が必要ですし、

その故意過失から、起こした行為が、損害を引き起こしたという証明が必要になります。

こちらは、突発的な医療ミス、たとえば、手術すべきではなかったのにムチャな手術をしたとかそういうことになります

もちろん、合意で、非常に危険な手術だが、それでもあえてしている場合は、過失の否定か、損害が発生していないかそのへんで請求は認められないでしょう。

もちろん、こちらも裁量の範囲内なら、過失は無かったということになります。


ちなみに、裁判ではこの二つを両方とも請求することになります。


以上が、一般的に、損害が起きた後の事後的な回復方法です。

事前的に打つ手があるかどうかは非常に難しいところですね

(一応差し止め請求なども考えられますが、こういった手段をつかうなら、行政にでも専門家を立てて請求するほうが良いような)


さて、これだけではイメージがつかみにくいでしょうから、裁判例を。

まず、治療の一環として、精神病の患者を外に出したところ、自殺してしまった場合の裁判。

この場合、医師には、治療計画に基づいてどのように患者に行動させるかの裁量がありますよね?

(うつ病の治療とか全然分からないので)

これについて、一般論として

右にみたところによれば、一般的には、うつ病が全治しきっていない間は、自殺の危険性は常に何がしかは存在するのであるが、それにもかかわらず、治療の目的からは、開放的処遇に移行することが必要とされるのであるから、どのような病状の段階でどの程度の開放的処遇を行うかを決定することは、診療行為の核心に属することであって、医師が、そのときの医療水準上要求される医学的知識に基づき、かつ、患者の病状の変化の的確な観察に即して、治療効果と危険とを衡量しつつ、判断すべきであるとともに、処遇が個々の患者の精神状態の多様性に応じたものでなければならず、かつ、病状の診断が、検査データ等の客観的資料により得るものではなく、医師による患者の表情や挙止動作の観察と対話の内容に依拠する部分が大きいものであるだけに、右の決定にあたっては、医師の裁量的判断に委ねられる範囲が広いものといわざるを得ない。したがって、医師が患者の病状を注意深く観察し、自殺念慮が軽減し、開放的処遇によって改善を期待し得るものと判断して治療方法を選択した場合に、この判断に医学上不合理な点が認められないときには、たとい医師の見込に反して不幸な結果を招いたとしても、そのことの故に医師の過失を問うことはできないと解される。

このように、一般論ですが、医師の裁量は広いんです。

これは東京地裁昭62・11・30ですが

あとは、一般的な医師の知見を基にして、その結果が予測できたかが問題になります。

過失って、こんな感じで認定します。

このほかにも東京地裁平成 6年 3月30日では、

胃がんの告知を実子にしなかったために、誰も説得しないから、

手術せずに死んでしまった事例では、診療契約上の義務違反を認めて、医師に責任を認めています。


ちなみに、医師が、患者の情報を知りすぎて、(治療目的で)それがプライバシー侵害になるって裁判例は僕が調べた限りでは

(オンラインで法曹関係者向けのがあるんですが、本文の全文検索であさりましたが)

見つかりませんね。

基本的に医療ミスも非常に訴えにくいです

(白い巨塔ってドラマご存知ですか?あれなんかも医療ミスでしたが。あ、あのドラマの場合はちなみに説明義務違反に持って行きましたが。)

事例によっては、過失をどのように構成するか等々の問題があります。


ただ、長々書きましたが、この辺をやるのは先ほども書きましたが、専門家にやらせてください。

どんな法律構成が良いかとか、どのように構成を組み立てるかは専門家の仕事です。



さて、以上が、損害賠償を請求する場合の構成です。

ちなみにこれらは、一般的な病気の話。

最近はインフォオームドコンセントとか、自己決定権が強く言われるので、比較的医師の裁量違反が認められやすいですが、

精神病の場合は、おそらく、医師のパターナリスティックな裁量が強くなるのではないでしょうか?

そのために、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律でも指定医って言葉が出てましたし、

川上で厳しく規制をしているんじゃないでしょうか?

以上は事後の解決編です。



事前策は司法よりは行政かな?

でも、行政にいうこと聞かせる方法や手続も、法律にのっとって進められますから、

詳しい専門家に相談してください。

ではでは、良くは分かりませんが、無理しない程度ににしてくださいね。

id:AAAYZ

本当にありがとうございます。

こんなに沢山の情報をここで頂けるとは思っていませんでした。

感謝です。(夜遅くにこんなに調べて頂いて、なんだか申し訳ないです。)

紹介頂いた条項を自分でも調べながら頭を整理してみます。

一旦ここまでで返信します。

また、宜しくお願い致します

→追加記入

かなりの情報を頂き、素人としては、一旦、充分な情報量です。

専門家はやはり違いますね。少しのやり取りで、色々教えて頂けて、助かりました。特に、全体像が、かいま見えるような体系的な回答を頂けて、大変分かりやすく納得感がありました。

本当にありがとうございました。

感謝しています。

2007/02/05 11:28:50

その他の回答2件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント50pt

意識障害、精神障害、乳幼児などで、本人に理解能力がない場合で、親権者や保護者が定まっている場合は可能な限り親権者や保護者に提示し同意を得ることが必要であり、

意識障害・精神障害・乳幼児等で本人の同意が得ることができない場合、診療の遂行上の必要性を十分検討し、その必要性を診療録等に記載した上で情報の収集を行う必要があります。

2に関しては、「診療の遂行上の必要性を十分検討し、その必要性を診療録等に記載した上」での行為であり、且つ第三者(医療行為の必要性を判断できる知識のあるもの)が見て、診療のために必要であると判断できるものであれば、許されると考えます。

「重度でなくても」という但書が付いていることに関して、診療の遂行上の必要性について論議は分かれると思います。グレーゾーンということではないでしょうか。(グレーゾーンは許されることが多いです。)

3に関しては、積極的な治療が必要であるかどうかという点がまず問題ですので、診療の遂行上の必要性は説得力を持たないと考えます。


URLは、厚生労働省の「医療機関の経営、運営のための基礎データ」の一部です。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/dl/s0623-15k.pdf

id:AAAYZ

詳細な情報と、URLの紹介、ありがとうございます。

とても助かります。

また、何かありましたら、宜しくお願い致します。 


→追加記入

もし、追加で質問が可能なら、教えて下さい。

以前に、医者同士の口頭や電話でのやり取りによって患者情報が引継がれる事も多いです。という回答を別の方から頂いた事がありました。医者同士・その他の心理関係者・また、患者の周囲の人と、やり取りをし、正式な記録を残さなかった場合(その場合にも診断・診察に情報は影響を与えると思いますが・・・)は、違法行為とされるのでしょうか?

精神医療の中での風潮に関してでも、法律・規定に関してでも、何か分かる事がありましたら、お願いします。

済みません。本当にありがとうございました。

2007/01/31 12:43:46
id:NoxStrix No.2

回答回数26ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

ご質問の趣旨がはっきりしないのですが、

読み取れる範囲で。



まず、法的問題として、刑事事件で行きたいか、民事事件で行きたいかによります。

刑事事件である場合は、国家訴追主義より、検察官にのみ訴追権が与えられています。

(刑事訴訟法 以下刑訴法247条)

この場合、告訴、告発、被害届けなどで検察官(警察含む)に動いてもらうことが必要です。

以前からの質問で、刑法上の犯罪ってことを質問しておられるようだったので、一応付け加えておきます。

ちなみに、僕の見た範囲で、医師が問われる犯罪で刑法にあるのって、

刑法134条秘密漏示、160条虚偽診断書等作成、214条業務上堕胎および同致死くらいしか思いつかないんですが。

それとも業務上過失致死傷とかですか?

ただ、このへんになるとよっぽどの過失がないと認められないと思います。

一応、医師法、精神関係の法律もあたってみましたが、有効な規定は思いつきません

あ、ただ、僕は事実関係をまったく把握していないので、ご自分で探されると

良いのが見つかるかも

読む時は罰則を。罪刑法定主義から、罰則以外をやっても刑法上の罰はありません。



刑法

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...

医師法

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...




さて、前置きが長くなりまくりましたが、

つぎに民事上。

多分、ここであげられた、類型は民事上の問題だとおもいます

まず、




1に関して

少々事案は異なるんですけど、エホバの証人輸血事件ってのがあるんですが

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&...

ここでは、輸血される自由を認めているんですね。

で、この控訴審か何かでは明示されていたように思うのですが、

これはあくまで入院患者であって、緊急事態(事故とかの場合ですね)

の場合には必要な処置は許されます。

この場合は、医師には職業上、救命義務が課されていますので、

民事上も問題は無いと思います。

(事故を起こした人を裸にして処置しても後から、不法行為とは言われないですよね)

もちろん、救命のためですから、今までの症状等、必要な情報は集めなくてはいけません。

(薬剤にアレルギーを持っていて、それを投与したら大変なことになりますよね?)




次からが良く分からないのですが、1に加えてってことは、緊急状態下でってことですか?

緊急状態で口もきけない患者さんを前にして、この手帳を見たらプライバシー侵害だなとか

診察券があるけど、プライバシー侵害になるから、他の医師にきけないやって思ったら、

それこそ反対に不法行為責任を負わされそうな気がするのですが?



安定した症状の場合を仮定すると、

この場合は、精神病患者に対しての判例は、専門分野ではないので分かりませんが、

一般的に、治療に際しては親権者、もしくは成年後見制度の後見人等に治療等の承諾を求めることになると個人的には思います。

(精神病なので、事理弁識能力が無いと考えて)

病気の治療も、契約行為ですから、(もちろん措置入院等、保安処分があることは考慮するにせよ)

契約当事者がいなくてはなりません。

通常、未成年なら、親権者。

成人なら、成年後見、保佐人、補助人が付いているはずですし

親族等の請求が無くても、必要に応じて検察官が請求者となれますし。

(民法7条以下)

これらの場合は、相手当事者の承諾を受けて治療の情報収集をするのではないでしょうか?

ただ、医師にも当然治療に対しての裁量権があります。

しかも治療行為は、準委任行為です(民法643条)医師には治療に関して幅広い裁量が一般的に認められます。

民法

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...

ちなみに追加質問にかんして

医師法33条の2にある24条から

第二十四条  医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2  前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

とありますので、診断に関しては、記録に記載しないといけません

50万円以下の罰金となります。

ただし、罰則なので、先ほど述べたように、刑事手続きにのせる必要があります。




事実関係がまったく分かりませんが、一般的に医師の過失を追求するならば、民事手続きだと思います。

刑事手続きはよっぽどひどい場合じゃないと厳しいでしょう。

ただ、法的手続きに入られる場合は、絶対に、専門家の相談を受けてくださいね。

多分、こういった非常に難しい類型では、その分野の専門家でないと無理です。

自分で何とかしようとか思わずに。

まずは、近所の法律相談とか利用されると良いでしょう。

あまり根を詰めすぎて、ご自分がお倒れにならないようにしてくださいね。

お役に立ったならば幸いです。

ご参考までに。

id:AAAYZ

分かり易く体系的な回答、本当にありがとうございます。

とても助かります。


質問が分かりにくくて、申し訳ありません。

本人同意の無い行為がどの段階まで許されるか・・・1緊急時の対応・対処的行為に必要な場合のみ・・・2診断・治療に必要な場合まで・・・3積極的に患者や患者の環境に踏み込んでいくような治療も医者の裁量で行って良い・・・というつもりで書きました。

本人の事でありながら、本人に知らされない、確認もされないという事から起こる問題は多くあり、その問題に対処するには、【医者の裁量がどこからどこまで、どのような条件下で許されているのか】、まず明確に知っておく必要がありそうだと感じています(質問趣旨)。許されている行為によって起こった問題なのか、許されていない行為を軽率に行って問題が起こったのか?で問題視すべき部分が変わってきます。

重度ではなく、話も出来、緊急を要しない場合でも、本人への説明・説得を試みる事も無く、医者の判断で様々な行為が許されているような風潮が精神科にはあるように思え、患者の人権はどう扱われているのだろう?患者に平気で嘘を伝えるような事もあり、どういうつもりでいるのだろう?と純粋に疑問でもあります。


保護者などの承諾の有無は重要のようですね。紹介頂いた条項を自分でも調べてみます。


追加の質問についても明確な回答、ありがとうございます。(同意を得るところはグレーゾーンがあるようですが、記録は全て残す必要があるんですね。安心しました。)

また、宜しくお願い致します。

回答、感謝します。

2007/02/04 02:06:13
id:NoxStrix No.3

回答回数26ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

ポイント50pt

趣旨は理解いたしました。

こんな時間に、きっちりと読んで返信していただけるとは

ということで、少しですが、裁判例をあさって見ました。

前提としまして、知りたいことは分かったのですが、やりたいことが少し分かりません。

やりたいことがわかれば、多分、もっと見通しが良くなると思いますよ♪

せっかくですから、とりあえず、民事の場合に裁量がどのように効いてくるかを考えてみましょう。


少し長くなってしまうかもしれませんがご容赦ください。

まず、僕が、医者から何か被害を受けたとします。

その場合は、こちらからは、先ほど書きましたように、刑事事件にするか民事事件で損害賠償請求をすることになります。

刑事事件は検察官に最終的にはお願いしなくてはなりません。

(不起訴処分は検察審査会というのがありますが、まあそこは割愛)

一般的には僕は民事で医師の責任追及をします。

その際には、

1、民法415条債務不履行による損害賠償(分かりやすく言えば、契約違反)

2、民法709条による不法行為責任に基づく損害賠償

この二つを考えることになります。



ここで先ほどの問題となりますが、415条(以下、条文不提示は民法)

によって、損害賠償請求する場合は、医療契約が前提となります。

というよりも僕が病院に行って医者に見てもらう場合、個人の開業医の場合は、その先生と医療契約を結んでいるんです。

だから、その契約があって初めて僕にお医者さんは注射を打てるんです。

仮に医者じゃない人間があれをやれば傷害罪になりますからね。

医者でも、突然、その辺を歩いている人に注射を打てば、傷害罪になるでしょう。

で、この契約違反を問題にして訴えます。

この際の医師の過失、つまり注意義務違反が必要になります。

わが国の法律では、特別規定が無い限り、無過失での損害賠償は認められません。

(なんにもミスをしていない人の責任を追及するわけには行きませんよね?)

よって、何らかの過失が必要です。

先の例に当てはめれば、契約範囲を超えたプライバシー侵害です。

医師は、本来なら、プライバシーに配慮して治療しなくてはならなかったのに、それをしなかったということが過失になります。

(ただ、この構成は自分で言うのもなんですが、非常に厳しいです)

しかし、先ほど述べたように、この契約に含まれる裁量の範囲は非常に大きくなります。

また、医師としては、当然、治療に必要なら、治療する契約の中に含まれていたということになるでしょうし、

さらには、積極的に根治させるには、追加情報が必要だったということなら、過失は無いということになります。

また、その情報を集めるのに、親権者や後見人が許諾していれば、それは合意の範囲になります。

契約に含まれる合意自体が幅広いので、責任追及しにくいのです。

特に精神的な病気の場合は、様々な要因が複合的に絡み合っているので、情報提供範囲はかなり広く設定されるのが

一般的なのではないでしょうか?

(この辺は良く分かりません)



次に709条不法行為責任ですが、これももちろん、故意過失が必要ですし、

その故意過失から、起こした行為が、損害を引き起こしたという証明が必要になります。

こちらは、突発的な医療ミス、たとえば、手術すべきではなかったのにムチャな手術をしたとかそういうことになります

もちろん、合意で、非常に危険な手術だが、それでもあえてしている場合は、過失の否定か、損害が発生していないかそのへんで請求は認められないでしょう。

もちろん、こちらも裁量の範囲内なら、過失は無かったということになります。


ちなみに、裁判ではこの二つを両方とも請求することになります。


以上が、一般的に、損害が起きた後の事後的な回復方法です。

事前的に打つ手があるかどうかは非常に難しいところですね

(一応差し止め請求なども考えられますが、こういった手段をつかうなら、行政にでも専門家を立てて請求するほうが良いような)


さて、これだけではイメージがつかみにくいでしょうから、裁判例を。

まず、治療の一環として、精神病の患者を外に出したところ、自殺してしまった場合の裁判。

この場合、医師には、治療計画に基づいてどのように患者に行動させるかの裁量がありますよね?

(うつ病の治療とか全然分からないので)

これについて、一般論として

右にみたところによれば、一般的には、うつ病が全治しきっていない間は、自殺の危険性は常に何がしかは存在するのであるが、それにもかかわらず、治療の目的からは、開放的処遇に移行することが必要とされるのであるから、どのような病状の段階でどの程度の開放的処遇を行うかを決定することは、診療行為の核心に属することであって、医師が、そのときの医療水準上要求される医学的知識に基づき、かつ、患者の病状の変化の的確な観察に即して、治療効果と危険とを衡量しつつ、判断すべきであるとともに、処遇が個々の患者の精神状態の多様性に応じたものでなければならず、かつ、病状の診断が、検査データ等の客観的資料により得るものではなく、医師による患者の表情や挙止動作の観察と対話の内容に依拠する部分が大きいものであるだけに、右の決定にあたっては、医師の裁量的判断に委ねられる範囲が広いものといわざるを得ない。したがって、医師が患者の病状を注意深く観察し、自殺念慮が軽減し、開放的処遇によって改善を期待し得るものと判断して治療方法を選択した場合に、この判断に医学上不合理な点が認められないときには、たとい医師の見込に反して不幸な結果を招いたとしても、そのことの故に医師の過失を問うことはできないと解される。

このように、一般論ですが、医師の裁量は広いんです。

これは東京地裁昭62・11・30ですが

あとは、一般的な医師の知見を基にして、その結果が予測できたかが問題になります。

過失って、こんな感じで認定します。

このほかにも東京地裁平成 6年 3月30日では、

胃がんの告知を実子にしなかったために、誰も説得しないから、

手術せずに死んでしまった事例では、診療契約上の義務違反を認めて、医師に責任を認めています。


ちなみに、医師が、患者の情報を知りすぎて、(治療目的で)それがプライバシー侵害になるって裁判例は僕が調べた限りでは

(オンラインで法曹関係者向けのがあるんですが、本文の全文検索であさりましたが)

見つかりませんね。

基本的に医療ミスも非常に訴えにくいです

(白い巨塔ってドラマご存知ですか?あれなんかも医療ミスでしたが。あ、あのドラマの場合はちなみに説明義務違反に持って行きましたが。)

事例によっては、過失をどのように構成するか等々の問題があります。


ただ、長々書きましたが、この辺をやるのは先ほども書きましたが、専門家にやらせてください。

どんな法律構成が良いかとか、どのように構成を組み立てるかは専門家の仕事です。



さて、以上が、損害賠償を請求する場合の構成です。

ちなみにこれらは、一般的な病気の話。

最近はインフォオームドコンセントとか、自己決定権が強く言われるので、比較的医師の裁量違反が認められやすいですが、

精神病の場合は、おそらく、医師のパターナリスティックな裁量が強くなるのではないでしょうか?

そのために、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律でも指定医って言葉が出てましたし、

川上で厳しく規制をしているんじゃないでしょうか?

以上は事後の解決編です。



事前策は司法よりは行政かな?

でも、行政にいうこと聞かせる方法や手続も、法律にのっとって進められますから、

詳しい専門家に相談してください。

ではでは、良くは分かりませんが、無理しない程度ににしてくださいね。

id:AAAYZ

本当にありがとうございます。

こんなに沢山の情報をここで頂けるとは思っていませんでした。

感謝です。(夜遅くにこんなに調べて頂いて、なんだか申し訳ないです。)

紹介頂いた条項を自分でも調べながら頭を整理してみます。

一旦ここまでで返信します。

また、宜しくお願い致します

→追加記入

かなりの情報を頂き、素人としては、一旦、充分な情報量です。

専門家はやはり違いますね。少しのやり取りで、色々教えて頂けて、助かりました。特に、全体像が、かいま見えるような体系的な回答を頂けて、大変分かりやすく納得感がありました。

本当にありがとうございました。

感謝しています。

2007/02/05 11:28:50
  • id:NoxStrix
    お役に立てたなら何よりです。
    少々、他の質問も拝見したのですが、
    医療機関によって、間違った情報を登録されて
    困っているってケースなら、
    損害賠償ではなくて、直接その情報の訂正を請求するって方法も
    最近出来ました
    (流行の個人情報保護法なんですけどね)
    対象が、国(たとえば国立の病院とか)か個人かでまた違ったりします。

    他にも、僕自身がハンディキャップを持った方がどのような扱いを受けるかは詳しくないので
    具体的には分からないですが、抽象的には、上記間違った情報に基づいて、行政処分を下されたようなケースなら取消(但し6ヵ月以内に提訴)
    無効確認等様々な方策があります。
    これらは相手が行政なら出来ることですが、反対に、相手が行政なら有効です。


    民事の損害賠償以外にも目的によって、様々な手段を考えることが可能です
    (これもなんか馬鹿の一つ覚えっぽいですが、専門家が一緒に考えてくれると思います)
    人間、必死になると視野狭窄になりますから
    (あ、もちろんAAAYZさんのことではなく、一般的に。
    AAAYZさんはおそらくいろんな方策を練っているんだと伝わってきましたので)
    視野を広く持って解決策を探ってみてください。
    無事の解決を祈念しております。
  • id:AAAYZ
    直接その情報の訂正を請求するって方法ってどんなものですか?
    どこを調べれば分かるか教えて頂けませんか?

    どこをどう修正要求するか・・・という事が先になると・・・カルテ開示さえ十分に答えて頂けない精神科医療に適応されるものでしょうか?

    (度々、本当に済みません。しかもコメント欄で・・・NoxStrix さん以外の方で回答頂ける方はあまりいらっしゃらなそうなので。)


    また、人権宣言などに基づく訴えが可能かというところも、教えて頂けると有難いです。(済みません。頼ってしまい、申し訳ありません。しかも、かなり素人の質問で恥ずかしいですが・・・)

    例えば・・・リスボン宣言において、コンプライアンスや自己決定権についての規定が多数あります。
    また、同じくリスボン宣言において、下記の規定などもあります。
    2 患者は何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療看護を受ける権利を有する。

    こういったものを元に、患者への説明責任・自己決定権についてや、約束違反について、立場関係・力関係の強い方のために動いたり、研究資料のための都合などで患者を誘導した事に関して何らかの問題提起する事はできますか?

    頂いた回答からも、それを元に自分で調べてみている感じでも、医療過誤ですと、医者が医者の都合で説明して終わらされる事が予想されます。NoxStrix さんがおっしゃる通り難しいです。
    訴える趣旨としては、人権宣言を元にした方が伝わり易いのですが、どうでしょうか?

    本当に済みません。
    この質問に答えて頂けなくても、かなり感謝しております。
    気が向かなければ、大丈夫です。

    本当にありがとうございました。
  • id:AAAYZ
    医師会ホームページに掲載されている倫理方針や情報提供に関する規定などを元に問題提起する事なども同じく出来ないのでしょうか?

    倫理委員会や医師会に対応をお願いする形になるのでしょうか?

    法律とは別の規定はどのように扱われますか?
  • id:NoxStrix
    コメント欄は文字修飾とか、引用が使えないので、ちょっと伝わりにくいかも。
    その点はご容赦くださいね。


    まず、人権宣言を根拠に訴える点に関してですが、僕はあまりその人権宣言に詳しくないのですが、
    日本がまず、条約(もしくは国際規約)として批准していますか?
    もし条約化されていますと、憲法98条2項によって、わが国においても適用があります。
    ただし、その際の根拠規定になるかはまたさらに別問題でして、
    自動執行性があるような条約だとそのまま適用という可能性もありますが、
    そうではない抽象的なもの例えば、すっごく噛み砕いて書くと
    (誤解を招く恐れをあえて犯すと)
    某人権条約1条:人間は素晴らしい
    2条:人間は大切だ・・・
    って続けても、それって、人間は大切ってことを抽象的に歌い上げるに過ぎず、そこから裁判上の規範までは導き出せません。
    もちろん条文の解釈にそれを反映させることは可能ですが。

    ということで、そのリスボン宣言の性格が分からないのでなんともいえませんが、
    裁判例でそれを元に請求した例(根拠条文にするってことですが)は僕の知る範囲ではありません。

    ということは、次にわが国にある法規を根拠として訴えを訴求していきます。
    この場合は、うーん、具体的事実関係が分からないので、
    あくまでも個人のお医者さんを対象にさせてもらいますね。
    (国立病院なら国が相手になるので行政向けになって以下とは異なります)

    ここで、個人情報保護法(正確には個人情報の保護に関する法律
    )の出番になります
    http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%90%6c%8f%ee%95%f1%95%db%8c%ec%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

    この法律のイメージとしては、
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html
    なのですが、本人の関与手続も定めてあります
    非常に分かりやすくまとめているのでちょっと引用が多いですが見てみてください。
    以下PDF
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/kanyo.pdf
    このように、個人情報に関してアクセスできます。
    そうすると同法25条によって、開示させることが出来ます。

    ただ、まだきちんと煮詰まってはいないと思うのですが
    (判例はありません。下級審の裁判例は僕の調べた範囲外にはあるかも)
    同条1項1号に
    一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    とあり、仮に、そのカルテを開示すると、本人の生命身体を害すると医師が証明できれば、開示はされません。
    この開示請求は基本的に今まで行政相手が多いので
    行政相手だと、情報公開条例に基づいて、私立病院に相続人が開示させた事例なんかもあります。
    個人の場合はまだ分かりませんが、精神疾患があっても、これが認められるケースは少ないのでは?
    開示される可能性はかなりあると思います。

    ただし、この法律の適用されるのは
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/hani.pdf
    でして、5000人以上患者さんのいるような病院でないと厳しいかと。
    ちなみに、これら情報の取り扱いの基準は
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
    医療関係者向けのものです。

    これらはすべて、政府機関が作った資料ですので、一定の信頼性はあります。

    以上が開示までに満たさなければならない要件。

    次に、同法に基づいて、不適切な情報の削除を請求する場合。
    同法26条には「遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。」
    とありますので、開示させた情報を基にして、
    これは違うだろって争うことが可能です。

    これが苦情処理のための手段の見取り図
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/kujyo.pdf

    で、これらのなかで役に立つであろうものが、
    認定個人情報保護団体
    これは主務大臣から認定されるので下手なことは出来ないはずです
    (あ、ちなみに交渉過程は文書、録音等で記録に残すのが大切ですよ
    だんだんと法律から離れていっていますが 笑
    自分で日記みたいに付けるのでも後からあるとなしとでは大違い…)
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/ninteidantai.html
    上のURLがその一覧
    病院関係は
    社団法人 全日本病院協会とか特定非営利活動法人 患者の権利オンブズマンとか
    後者のほうが、相談には乗ってくれそうなイメージですね(笑)
    所管が厚生労働のところから探して見てください。
    なんならコンタクトを取ってみても良いかも知れませんね。
    多分、ここで聞くよりはもっと具体的事例を知っているので
    適切なアドバイスをくれるんじゃないかな?
    ネットと違って守秘義務等も生じますし。

    とりあえず、新しい手続きにのっとって、情報開示させるなら
    こんな感じかなと

    僕の専門分野がこの辺ではないので、とりあえず現在までの議論と、判例にあたっただけですが、
    (情報はほとんど政府関係のもので偉そうにはいえませんが 汗)
    認定団体の皆さんはもっとこの分野に特化した勉強をしているはずですから、
    解決の糸口にはなるんじゃないですかね?
    たとえ、そこがだめでも、最後は弁護士でも立てて裁判って思って
    そこまで腹をくくれば何とかなりますよ!!


    この法律自体、まだ出来てから時間がたっていないので、非常に手探りな感じですが、
    今までの、民事訴訟法に基づく、文書開示命令よりははるかに使いやすいのではないかと感じます
    (民事訴訟手続のなかで文書提出命令にのせる方法や、保全命令でカルテの差押えもありますが、
    これは要件が厳しいので割愛させていただきます。)

    うーん、これで知りたいことに答えているのかちょっと不安ですが
    コメント欄であまりに長々書くのもあれなんでこの辺で。
    無事に解決できると良いですね。
  • id:NoxStrix
    僕が書いている間に、もひとつあったみたいですね。
    基本的に、裁判上で恐縮ですが、医師会の指針のみならず、
    例えば、国税庁の通達であっても(これひとつ飛ぶと数千億円単位の税金に影響が出て非常に大変なことになるのですが)
    裁判所は一切拘束されません。
    裁判所はあくまでも法規(法律、規則等)にしか縛られませんので
    解釈には参考にしますし、その指針が合理性があれば、
    それに従っていた以上、過失は認定されにくいでしょうし、
    それに違反していれば、過失があると認定されやすくなりますが、
    実質的判断は別として、原則は拘束されません。

    おちろん、実質的に医師会が定めたものを破れば、専門家集団での
    医師の立場ってものがありますから、影響はありますね。
    以前、産婦人科の人が不妊治療でやりすぎて、
    産婦人科学会の規定からは違反していました。
    学会の中でのペナルティーはうけましたが、実社会では受けませんでしたよね?
    これとおなじようなものです。

    こんな感じで回答になりましたかね?
    ではでは
  • id:AAAYZ
    リスボン宣言は、世界規約なのでしょうか?
    WMA(世界医師会)の宣言??

    「リスボン宣言・・・http://www.med.or.jp/wma/lisbon.html (医師会ホームページ内) 
    *内容は、個人情報保護法の医療ガイドラインの規定と大きくは違わない内容ですが、患者の人権をここまでは、ちゃんと守りましょうというニュアンスで書いてあるので、論拠に用い易いです。


    情報開示・修正について、資料紹介・方法紹介もありがとうございます。

    一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合・・・に非開示が認められているんですね。
    (実際のところは、それ以上に医者の判断で理由をつけて隠して良いと思っている病院・医者は、いらっしゃいますが・・・問い合わせ経験より。・・・やっぱり、法律を調べて話すのは大切です。)

    認定団体の存在も知りませんでした。ありがとうございます。


    次の質問のコメントについて・・・

    医師会の規定は、裁判の実質的な判断材料にはならないんですね。
    医師会のページに、医師の職業倫理指針・個人情報保護方針・医療情報の提供に関する指針・・・などの方針・指針がありました。その中では、法律よりも患者の権利を主張しやすい記述がされているようなんです。

    特に、医師の職業倫理指針には、患者の権利を大切にする姿勢で記述がされており、「守秘義務の部分」(2.(6))では、観察官庁などの拒否不可能な要請以外には、絶対に守らなくてはいけないという書き方をしてありますし、「患者の同意の部分」(2.(3))では、本人同意は不可欠、判断力に疑いがある場合にも家族か代理人の同意が不可欠としています。

    (厚生労働省のガイドラインについて問い合わせをしたところ、ガイドラインのみで言うと、判断力が無いと医者がした場合、緊急時以外でも、全くの医者の判断で何らかの行為を行う事もあり、それに対する法的拘束力は無いという事でした。)


    これが適応されるなら、大分、通常の権利に近い権利が認められ、主張できる可能性を感じます・・・

    これを基軸にするとしたら、医師会での対応をお願いする形なんですね。(公平性を信じて良い場所なのでしょうか?)

    http://www.med.or.jp/nichikara/syokurin.html (医師の職業倫理指針)

    http://www.med.or.jp/nichikara/joho2.html (医療情報の提供に関する指針)

    (URLは、必要ないかも知れませんが、今後、同じ問題を抱えて、こちらの質問・回答を閲覧する方がいらっしゃるかも知れませんので、念のため載せます。医師会の出している指針・方針には、患者の側からも共感できるものが多かったので。)


    NoxStrixさんの回答には、必要な情報が十二分に詰まっていて、助かります。

    自分で調べていて部分部分は分かっても、全体像が、なかなか見えませんでしたので・・・

    本当に、ありがとうございました。

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