1. 意識が無い、錯乱状態、話せない・重大な被害がある・生命に関わる緊急の場合等に必要な対処を行う。 *他科と同じ
2. 1に加えて、重度でなくても、診断・治療のために、周囲や他の病院から情報を集めたり、周囲に助言を与えても良い。 *守秘義務は破られ、環境にも影響を与える。他科では許されない
3. 1と2に加えて、積極的な治療のために、環境調整、心的誘導、プライバシー調査も行う場合がある。また、精神的苦痛を与える調整を行う場合もある。
一旦、私事情と切り離して法律や規定・風潮などを理解したいと思ってます。
お願い致します。
趣旨は理解いたしました。
こんな時間に、きっちりと読んで返信していただけるとは
ということで、少しですが、裁判例をあさって見ました。
前提としまして、知りたいことは分かったのですが、やりたいことが少し分かりません。
やりたいことがわかれば、多分、もっと見通しが良くなると思いますよ♪
せっかくですから、とりあえず、民事の場合に裁量がどのように効いてくるかを考えてみましょう。
少し長くなってしまうかもしれませんがご容赦ください。
まず、僕が、医者から何か被害を受けたとします。
その場合は、こちらからは、先ほど書きましたように、刑事事件にするか民事事件で損害賠償請求をすることになります。
刑事事件は検察官に最終的にはお願いしなくてはなりません。
(不起訴処分は検察審査会というのがありますが、まあそこは割愛)
一般的には僕は民事で医師の責任追及をします。
その際には、
1、民法415条債務不履行による損害賠償(分かりやすく言えば、契約違反)
2、民法709条による不法行為責任に基づく損害賠償
この二つを考えることになります。
ここで先ほどの問題となりますが、415条(以下、条文不提示は民法)
によって、損害賠償請求する場合は、医療契約が前提となります。
というよりも僕が病院に行って医者に見てもらう場合、個人の開業医の場合は、その先生と医療契約を結んでいるんです。
だから、その契約があって初めて僕にお医者さんは注射を打てるんです。
仮に医者じゃない人間があれをやれば傷害罪になりますからね。
医者でも、突然、その辺を歩いている人に注射を打てば、傷害罪になるでしょう。
で、この契約違反を問題にして訴えます。
この際の医師の過失、つまり注意義務違反が必要になります。
わが国の法律では、特別規定が無い限り、無過失での損害賠償は認められません。
(なんにもミスをしていない人の責任を追及するわけには行きませんよね?)
よって、何らかの過失が必要です。
先の例に当てはめれば、契約範囲を超えたプライバシー侵害です。
医師は、本来なら、プライバシーに配慮して治療しなくてはならなかったのに、それをしなかったということが過失になります。
(ただ、この構成は自分で言うのもなんですが、非常に厳しいです)
しかし、先ほど述べたように、この契約に含まれる裁量の範囲は非常に大きくなります。
また、医師としては、当然、治療に必要なら、治療する契約の中に含まれていたということになるでしょうし、
さらには、積極的に根治させるには、追加情報が必要だったということなら、過失は無いということになります。
また、その情報を集めるのに、親権者や後見人が許諾していれば、それは合意の範囲になります。
契約に含まれる合意自体が幅広いので、責任追及しにくいのです。
特に精神的な病気の場合は、様々な要因が複合的に絡み合っているので、情報提供範囲はかなり広く設定されるのが
一般的なのではないでしょうか?
(この辺は良く分かりません)
次に709条不法行為責任ですが、これももちろん、故意過失が必要ですし、
その故意過失から、起こした行為が、損害を引き起こしたという証明が必要になります。
こちらは、突発的な医療ミス、たとえば、手術すべきではなかったのにムチャな手術をしたとかそういうことになります
もちろん、合意で、非常に危険な手術だが、それでもあえてしている場合は、過失の否定か、損害が発生していないかそのへんで請求は認められないでしょう。
もちろん、こちらも裁量の範囲内なら、過失は無かったということになります。
ちなみに、裁判ではこの二つを両方とも請求することになります。
以上が、一般的に、損害が起きた後の事後的な回復方法です。
事前的に打つ手があるかどうかは非常に難しいところですね
(一応差し止め請求なども考えられますが、こういった手段をつかうなら、行政にでも専門家を立てて請求するほうが良いような)
さて、これだけではイメージがつかみにくいでしょうから、裁判例を。
まず、治療の一環として、精神病の患者を外に出したところ、自殺してしまった場合の裁判。
この場合、医師には、治療計画に基づいてどのように患者に行動させるかの裁量がありますよね?
(うつ病の治療とか全然分からないので)
これについて、一般論として
右にみたところによれば、一般的には、うつ病が全治しきっていない間は、自殺の危険性は常に何がしかは存在するのであるが、それにもかかわらず、治療の目的からは、開放的処遇に移行することが必要とされるのであるから、どのような病状の段階でどの程度の開放的処遇を行うかを決定することは、診療行為の核心に属することであって、医師が、そのときの医療水準上要求される医学的知識に基づき、かつ、患者の病状の変化の的確な観察に即して、治療効果と危険とを衡量しつつ、判断すべきであるとともに、処遇が個々の患者の精神状態の多様性に応じたものでなければならず、かつ、病状の診断が、検査データ等の客観的資料により得るものではなく、医師による患者の表情や挙止動作の観察と対話の内容に依拠する部分が大きいものであるだけに、右の決定にあたっては、医師の裁量的判断に委ねられる範囲が広いものといわざるを得ない。したがって、医師が患者の病状を注意深く観察し、自殺念慮が軽減し、開放的処遇によって改善を期待し得るものと判断して治療方法を選択した場合に、この判断に医学上不合理な点が認められないときには、たとい医師の見込に反して不幸な結果を招いたとしても、そのことの故に医師の過失を問うことはできないと解される。
このように、一般論ですが、医師の裁量は広いんです。
これは東京地裁昭62・11・30ですが
あとは、一般的な医師の知見を基にして、その結果が予測できたかが問題になります。
過失って、こんな感じで認定します。
このほかにも東京地裁平成 6年 3月30日では、
胃がんの告知を実子にしなかったために、誰も説得しないから、
手術せずに死んでしまった事例では、診療契約上の義務違反を認めて、医師に責任を認めています。
ちなみに、医師が、患者の情報を知りすぎて、(治療目的で)それがプライバシー侵害になるって裁判例は僕が調べた限りでは
(オンラインで法曹関係者向けのがあるんですが、本文の全文検索であさりましたが)
見つかりませんね。
基本的に医療ミスも非常に訴えにくいです
(白い巨塔ってドラマご存知ですか?あれなんかも医療ミスでしたが。あ、あのドラマの場合はちなみに説明義務違反に持って行きましたが。)
事例によっては、過失をどのように構成するか等々の問題があります。
ただ、長々書きましたが、この辺をやるのは先ほども書きましたが、専門家にやらせてください。
どんな法律構成が良いかとか、どのように構成を組み立てるかは専門家の仕事です。
さて、以上が、損害賠償を請求する場合の構成です。
ちなみにこれらは、一般的な病気の話。
最近はインフォオームドコンセントとか、自己決定権が強く言われるので、比較的医師の裁量違反が認められやすいですが、
精神病の場合は、おそらく、医師のパターナリスティックな裁量が強くなるのではないでしょうか?
そのために、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律でも指定医って言葉が出てましたし、
川上で厳しく規制をしているんじゃないでしょうか?
以上は事後の解決編です。
事前策は司法よりは行政かな?
でも、行政にいうこと聞かせる方法や手続も、法律にのっとって進められますから、
詳しい専門家に相談してください。
ではでは、良くは分かりませんが、無理しない程度ににしてくださいね。
意識障害、精神障害、乳幼児などで、本人に理解能力がない場合で、親権者や保護者が定まっている場合は可能な限り親権者や保護者に提示し同意を得ることが必要であり、
意識障害・精神障害・乳幼児等で本人の同意が得ることができない場合、診療の遂行上の必要性を十分検討し、その必要性を診療録等に記載した上で情報の収集を行う必要があります。
2に関しては、「診療の遂行上の必要性を十分検討し、その必要性を診療録等に記載した上」での行為であり、且つ第三者(医療行為の必要性を判断できる知識のあるもの)が見て、診療のために必要であると判断できるものであれば、許されると考えます。
「重度でなくても」という但書が付いていることに関して、診療の遂行上の必要性について論議は分かれると思います。グレーゾーンということではないでしょうか。(グレーゾーンは許されることが多いです。)
3に関しては、積極的な治療が必要であるかどうかという点がまず問題ですので、診療の遂行上の必要性は説得力を持たないと考えます。
URLは、厚生労働省の「医療機関の経営、運営のための基礎データ」の一部です。
詳細な情報と、URLの紹介、ありがとうございます。
とても助かります。
また、何かありましたら、宜しくお願い致します。
→追加記入
もし、追加で質問が可能なら、教えて下さい。
以前に、医者同士の口頭や電話でのやり取りによって患者情報が引継がれる事も多いです。という回答を別の方から頂いた事がありました。医者同士・その他の心理関係者・また、患者の周囲の人と、やり取りをし、正式な記録を残さなかった場合(その場合にも診断・診察に情報は影響を与えると思いますが・・・)は、違法行為とされるのでしょうか?
精神医療の中での風潮に関してでも、法律・規定に関してでも、何か分かる事がありましたら、お願いします。
済みません。本当にありがとうございました。
ご質問の趣旨がはっきりしないのですが、
読み取れる範囲で。
まず、法的問題として、刑事事件で行きたいか、民事事件で行きたいかによります。
刑事事件である場合は、国家訴追主義より、検察官にのみ訴追権が与えられています。
(刑事訴訟法 以下刑訴法247条)
この場合、告訴、告発、被害届けなどで検察官(警察含む)に動いてもらうことが必要です。
以前からの質問で、刑法上の犯罪ってことを質問しておられるようだったので、一応付け加えておきます。
ちなみに、僕の見た範囲で、医師が問われる犯罪で刑法にあるのって、
刑法134条秘密漏示、160条虚偽診断書等作成、214条業務上堕胎および同致死くらいしか思いつかないんですが。
それとも業務上過失致死傷とかですか?
ただ、このへんになるとよっぽどの過失がないと認められないと思います。
一応、医師法、精神関係の法律もあたってみましたが、有効な規定は思いつきません
あ、ただ、僕は事実関係をまったく把握していないので、ご自分で探されると
良いのが見つかるかも
読む時は罰則を。罪刑法定主義から、罰則以外をやっても刑法上の罰はありません。
刑法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
医師法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
さて、前置きが長くなりまくりましたが、
つぎに民事上。
多分、ここであげられた、類型は民事上の問題だとおもいます
まず、
1に関して
少々事案は異なるんですけど、エホバの証人輸血事件ってのがあるんですが
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&...
ここでは、輸血される自由を認めているんですね。
で、この控訴審か何かでは明示されていたように思うのですが、
これはあくまで入院患者であって、緊急事態(事故とかの場合ですね)
の場合には必要な処置は許されます。
この場合は、医師には職業上、救命義務が課されていますので、
民事上も問題は無いと思います。
(事故を起こした人を裸にして処置しても後から、不法行為とは言われないですよね)
もちろん、救命のためですから、今までの症状等、必要な情報は集めなくてはいけません。
(薬剤にアレルギーを持っていて、それを投与したら大変なことになりますよね?)
次からが良く分からないのですが、1に加えてってことは、緊急状態下でってことですか?
緊急状態で口もきけない患者さんを前にして、この手帳を見たらプライバシー侵害だなとか
診察券があるけど、プライバシー侵害になるから、他の医師にきけないやって思ったら、
それこそ反対に不法行為責任を負わされそうな気がするのですが?
安定した症状の場合を仮定すると、
この場合は、精神病患者に対しての判例は、専門分野ではないので分かりませんが、
一般的に、治療に際しては親権者、もしくは成年後見制度の後見人等に治療等の承諾を求めることになると個人的には思います。
(精神病なので、事理弁識能力が無いと考えて)
病気の治療も、契約行為ですから、(もちろん措置入院等、保安処分があることは考慮するにせよ)
契約当事者がいなくてはなりません。
通常、未成年なら、親権者。
成人なら、成年後見、保佐人、補助人が付いているはずですし
親族等の請求が無くても、必要に応じて検察官が請求者となれますし。
(民法7条以下)
これらの場合は、相手当事者の承諾を受けて治療の情報収集をするのではないでしょうか?
ただ、医師にも当然治療に対しての裁量権があります。
しかも治療行為は、準委任行為です(民法643条)医師には治療に関して幅広い裁量が一般的に認められます。
民法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
ちなみに追加質問にかんして
医師法33条の2にある24条から
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
とありますので、診断に関しては、記録に記載しないといけません
50万円以下の罰金となります。
ただし、罰則なので、先ほど述べたように、刑事手続きにのせる必要があります。
事実関係がまったく分かりませんが、一般的に医師の過失を追求するならば、民事手続きだと思います。
刑事手続きはよっぽどひどい場合じゃないと厳しいでしょう。
ただ、法的手続きに入られる場合は、絶対に、専門家の相談を受けてくださいね。
多分、こういった非常に難しい類型では、その分野の専門家でないと無理です。
自分で何とかしようとか思わずに。
まずは、近所の法律相談とか利用されると良いでしょう。
あまり根を詰めすぎて、ご自分がお倒れにならないようにしてくださいね。
お役に立ったならば幸いです。
ご参考までに。
分かり易く体系的な回答、本当にありがとうございます。
とても助かります。
質問が分かりにくくて、申し訳ありません。
本人同意の無い行為がどの段階まで許されるか・・・1緊急時の対応・対処的行為に必要な場合のみ・・・2診断・治療に必要な場合まで・・・3積極的に患者や患者の環境に踏み込んでいくような治療も医者の裁量で行って良い・・・というつもりで書きました。
本人の事でありながら、本人に知らされない、確認もされないという事から起こる問題は多くあり、その問題に対処するには、【医者の裁量がどこからどこまで、どのような条件下で許されているのか】、まず明確に知っておく必要がありそうだと感じています(質問趣旨)。許されている行為によって起こった問題なのか、許されていない行為を軽率に行って問題が起こったのか?で問題視すべき部分が変わってきます。
重度ではなく、話も出来、緊急を要しない場合でも、本人への説明・説得を試みる事も無く、医者の判断で様々な行為が許されているような風潮が精神科にはあるように思え、患者の人権はどう扱われているのだろう?患者に平気で嘘を伝えるような事もあり、どういうつもりでいるのだろう?と純粋に疑問でもあります。
保護者などの承諾の有無は重要のようですね。紹介頂いた条項を自分でも調べてみます。
追加の質問についても明確な回答、ありがとうございます。(同意を得るところはグレーゾーンがあるようですが、記録は全て残す必要があるんですね。安心しました。)
また、宜しくお願い致します。
回答、感謝します。
趣旨は理解いたしました。
こんな時間に、きっちりと読んで返信していただけるとは
ということで、少しですが、裁判例をあさって見ました。
前提としまして、知りたいことは分かったのですが、やりたいことが少し分かりません。
やりたいことがわかれば、多分、もっと見通しが良くなると思いますよ♪
せっかくですから、とりあえず、民事の場合に裁量がどのように効いてくるかを考えてみましょう。
少し長くなってしまうかもしれませんがご容赦ください。
まず、僕が、医者から何か被害を受けたとします。
その場合は、こちらからは、先ほど書きましたように、刑事事件にするか民事事件で損害賠償請求をすることになります。
刑事事件は検察官に最終的にはお願いしなくてはなりません。
(不起訴処分は検察審査会というのがありますが、まあそこは割愛)
一般的には僕は民事で医師の責任追及をします。
その際には、
1、民法415条債務不履行による損害賠償(分かりやすく言えば、契約違反)
2、民法709条による不法行為責任に基づく損害賠償
この二つを考えることになります。
ここで先ほどの問題となりますが、415条(以下、条文不提示は民法)
によって、損害賠償請求する場合は、医療契約が前提となります。
というよりも僕が病院に行って医者に見てもらう場合、個人の開業医の場合は、その先生と医療契約を結んでいるんです。
だから、その契約があって初めて僕にお医者さんは注射を打てるんです。
仮に医者じゃない人間があれをやれば傷害罪になりますからね。
医者でも、突然、その辺を歩いている人に注射を打てば、傷害罪になるでしょう。
で、この契約違反を問題にして訴えます。
この際の医師の過失、つまり注意義務違反が必要になります。
わが国の法律では、特別規定が無い限り、無過失での損害賠償は認められません。
(なんにもミスをしていない人の責任を追及するわけには行きませんよね?)
よって、何らかの過失が必要です。
先の例に当てはめれば、契約範囲を超えたプライバシー侵害です。
医師は、本来なら、プライバシーに配慮して治療しなくてはならなかったのに、それをしなかったということが過失になります。
(ただ、この構成は自分で言うのもなんですが、非常に厳しいです)
しかし、先ほど述べたように、この契約に含まれる裁量の範囲は非常に大きくなります。
また、医師としては、当然、治療に必要なら、治療する契約の中に含まれていたということになるでしょうし、
さらには、積極的に根治させるには、追加情報が必要だったということなら、過失は無いということになります。
また、その情報を集めるのに、親権者や後見人が許諾していれば、それは合意の範囲になります。
契約に含まれる合意自体が幅広いので、責任追及しにくいのです。
特に精神的な病気の場合は、様々な要因が複合的に絡み合っているので、情報提供範囲はかなり広く設定されるのが
一般的なのではないでしょうか?
(この辺は良く分かりません)
次に709条不法行為責任ですが、これももちろん、故意過失が必要ですし、
その故意過失から、起こした行為が、損害を引き起こしたという証明が必要になります。
こちらは、突発的な医療ミス、たとえば、手術すべきではなかったのにムチャな手術をしたとかそういうことになります
もちろん、合意で、非常に危険な手術だが、それでもあえてしている場合は、過失の否定か、損害が発生していないかそのへんで請求は認められないでしょう。
もちろん、こちらも裁量の範囲内なら、過失は無かったということになります。
ちなみに、裁判ではこの二つを両方とも請求することになります。
以上が、一般的に、損害が起きた後の事後的な回復方法です。
事前的に打つ手があるかどうかは非常に難しいところですね
(一応差し止め請求なども考えられますが、こういった手段をつかうなら、行政にでも専門家を立てて請求するほうが良いような)
さて、これだけではイメージがつかみにくいでしょうから、裁判例を。
まず、治療の一環として、精神病の患者を外に出したところ、自殺してしまった場合の裁判。
この場合、医師には、治療計画に基づいてどのように患者に行動させるかの裁量がありますよね?
(うつ病の治療とか全然分からないので)
これについて、一般論として
右にみたところによれば、一般的には、うつ病が全治しきっていない間は、自殺の危険性は常に何がしかは存在するのであるが、それにもかかわらず、治療の目的からは、開放的処遇に移行することが必要とされるのであるから、どのような病状の段階でどの程度の開放的処遇を行うかを決定することは、診療行為の核心に属することであって、医師が、そのときの医療水準上要求される医学的知識に基づき、かつ、患者の病状の変化の的確な観察に即して、治療効果と危険とを衡量しつつ、判断すべきであるとともに、処遇が個々の患者の精神状態の多様性に応じたものでなければならず、かつ、病状の診断が、検査データ等の客観的資料により得るものではなく、医師による患者の表情や挙止動作の観察と対話の内容に依拠する部分が大きいものであるだけに、右の決定にあたっては、医師の裁量的判断に委ねられる範囲が広いものといわざるを得ない。したがって、医師が患者の病状を注意深く観察し、自殺念慮が軽減し、開放的処遇によって改善を期待し得るものと判断して治療方法を選択した場合に、この判断に医学上不合理な点が認められないときには、たとい医師の見込に反して不幸な結果を招いたとしても、そのことの故に医師の過失を問うことはできないと解される。
このように、一般論ですが、医師の裁量は広いんです。
これは東京地裁昭62・11・30ですが
あとは、一般的な医師の知見を基にして、その結果が予測できたかが問題になります。
過失って、こんな感じで認定します。
このほかにも東京地裁平成 6年 3月30日では、
胃がんの告知を実子にしなかったために、誰も説得しないから、
手術せずに死んでしまった事例では、診療契約上の義務違反を認めて、医師に責任を認めています。
ちなみに、医師が、患者の情報を知りすぎて、(治療目的で)それがプライバシー侵害になるって裁判例は僕が調べた限りでは
(オンラインで法曹関係者向けのがあるんですが、本文の全文検索であさりましたが)
見つかりませんね。
基本的に医療ミスも非常に訴えにくいです
(白い巨塔ってドラマご存知ですか?あれなんかも医療ミスでしたが。あ、あのドラマの場合はちなみに説明義務違反に持って行きましたが。)
事例によっては、過失をどのように構成するか等々の問題があります。
ただ、長々書きましたが、この辺をやるのは先ほども書きましたが、専門家にやらせてください。
どんな法律構成が良いかとか、どのように構成を組み立てるかは専門家の仕事です。
さて、以上が、損害賠償を請求する場合の構成です。
ちなみにこれらは、一般的な病気の話。
最近はインフォオームドコンセントとか、自己決定権が強く言われるので、比較的医師の裁量違反が認められやすいですが、
精神病の場合は、おそらく、医師のパターナリスティックな裁量が強くなるのではないでしょうか?
そのために、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律でも指定医って言葉が出てましたし、
川上で厳しく規制をしているんじゃないでしょうか?
以上は事後の解決編です。
事前策は司法よりは行政かな?
でも、行政にいうこと聞かせる方法や手続も、法律にのっとって進められますから、
詳しい専門家に相談してください。
ではでは、良くは分かりませんが、無理しない程度ににしてくださいね。
本当にありがとうございます。
こんなに沢山の情報をここで頂けるとは思っていませんでした。
感謝です。(夜遅くにこんなに調べて頂いて、なんだか申し訳ないです。)
紹介頂いた条項を自分でも調べながら頭を整理してみます。
一旦ここまでで返信します。
また、宜しくお願い致します
→追加記入
かなりの情報を頂き、素人としては、一旦、充分な情報量です。
専門家はやはり違いますね。少しのやり取りで、色々教えて頂けて、助かりました。特に、全体像が、かいま見えるような体系的な回答を頂けて、大変分かりやすく納得感がありました。
本当にありがとうございました。
感謝しています。
本当にありがとうございます。
こんなに沢山の情報をここで頂けるとは思っていませんでした。
感謝です。(夜遅くにこんなに調べて頂いて、なんだか申し訳ないです。)
紹介頂いた条項を自分でも調べながら頭を整理してみます。
一旦ここまでで返信します。
また、宜しくお願い致します
→追加記入
かなりの情報を頂き、素人としては、一旦、充分な情報量です。
専門家はやはり違いますね。少しのやり取りで、色々教えて頂けて、助かりました。特に、全体像が、かいま見えるような体系的な回答を頂けて、大変分かりやすく納得感がありました。
本当にありがとうございました。
感謝しています。