「判断力の無い人との約束は無効」という法律があると聞きました。
この法律の意味・背景、また、医療現場での適応範囲を教えて下さい。
どれくらいの意味ですか?
例えば、精神科で、医者が判断力が無いとした患者との会話は全て無効?安心させるなどの名目で、すると言った事、しないと言った事など全てに適応可能?もしくは、緊急時にやむ終えない場合、妥当な理由にのみ適応?
また、誰にも言わないと言った事を、他の人に話す事についても適応?(言わないという条件下でなければ話さなかった事も?)
心理・医療関係者の利益や都合のために行使する事も可能?
患者が、こういう事は避けたい(自分にとって良くない事だ)と伝え・・・例えば、研究の参考にしない、心理・医療関係者と共有しないと約束した場合など、それを破ってよいとなりますか?もしくは、医者がした事を、患者が尋ねた際に、(診察がしにくいからという事で、)していない。と言う事は許されますか?
他の切り口からの説明でも構いません。宜しくお願い致します。
「判断力の無い人」とは、ご質問の中では「制限行為能力者」(過去には「禁治産者」と言うような呼び方も)のことかと思うのですが
「制限行為能力者」については「契約」とかの「法律行為」のことについて述べられているだけで
「医療」の際のことや、通常の生活における「約束事」まで広範囲に制限するものではありません。
例えば「判断力の無い人」という考えに、ある側面では未成年者も含まれるわけですが
未成年者を相手に、質問者様はご質問内容のようなことを考えますか?
ご質問で言うところの「約束」は社会通念上、普通の方と交わされた約束と同等と考えるべきだと思われます。
そもそもこれらの法律は「制限行為能力者」がだまされて「制限行為能力者」に不利な契約や約束をしないように
と言う趣旨(そういう意味で「約束は無効」)のものですから
ご質問の後半部分のような考え方はあってはならないことと考えます。
社会通念上照らし合わせて考えても許されるべきことではありません。
そもそも「個人情報保護」については、大人も未成年も制限行為能力者も、何の差もなく保護されるものです。
法律の背景まで加味した、分かり易い回答、ありがとうございます。安心しました。
通常、そうだろう。相手がそんな事をしたら、人間としておかしいし、社会でもおかしいとされない訳がないだろう。とは思いつつも、精神医療に触れていると、医者の患者に対する意識の麻痺に驚かされる事があり、普通に考えておかしい事が、社会的にも当然とされているのか・・・と。考えてしまいました。
変な質問で、済みません。
適切な回答、感謝します。
本当にありがとうございました。