「サービス提供側(Webサイト・ブログ管理者など)の国籍の国」ですか?
「サービス提供側の現住所がある国」ですか?
「利用者(Webサイトの閲覧者、利用者)の国籍の国」ですか?
「利用者の現住所がある国」ですか?
それとも、「ある特定の国」ですか?
教えてください。お願いします。
hatenaの場合には、「本規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。」と規約に明記されていますね。
多言語・多国籍対象な環境ではないのかもしれませんが、英語だけの質問が時々投稿されていましたよね。
平成18年度の「電子商取引等に関する準則改訂案」では、
1)当事者間であらかじめ準拠法を定めていた場合
→その国の法律(規約等に書かれていたりする)
2)定めていなかった場合
→契約・取引:サービス提供側の所在地の法律
→消費者保護法規:消費者の居住地の法律
→不法行為:被害者の居住地の法律
準拠法は選択できるみたいです。しかし、この改定案の基準となっている「法の適用に関する通則法」自体が日本の法律なので、裁判する国によって判断が違うかもしれません。
電子商取引等に関する準則改訂案(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2&CLASSN...
法の適用に関する通則法(2007/01/01施行)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO078.html
国際私法(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A7%81%E6%B3%9...
ありがとうございます。
なるほど。つまり、日本人が利用する場合、もし利用するサービスで、アメリカの州法を準拠法とする場合、それに従わなければならないのですね。
昨年末に話題になったこちらのニュースからは、
http://slashdot.jp/articles/06/12/14/0010258.shtml
国内の検索サービス事業者は「サービス提供者の機器設置場所」の
法律を基準として事業を運営してきていると言えそうです。
著作権法に関する話で、他の法律についても一概に言えるものでは
ないかもしれませんが。
また、それが変化の兆しを見せている、ということですね。
サービス提供者側の視点での事例ということで、
ご参考になりましたら。
ありがとうございます。
つまり、日本ではサーバーの設置場所を基準にしているということですね。
でも、多国籍な環境の時、外国の人は納得いくのか・・・?という疑問が残ります。
民事か刑事かで違うと思いますが、まず刑事としては、
俗に言う「違法サイト」の摘発の記事などは、注意して見ていますが、
インターネットが一般的になった10年程前は、コンテンツが置かれたサーバーが国内にあるかどうかが、
摘発の基準になってたような感じでしたが、現在ではコンテンツの管理者が日本在住
である事が確認されれば、摘発されているような感じがします。
対象を国内に限定すると、やはりコンテンツが問題の場合はそれを作成した者が住んでいる場所が
優先されるようですが東京に住んでいるwinnyの作成者が、京都府警に逮捕された例もあるので、
何でもアリなのが現在の状況ではないかと・・・。
コンテンツが置かれてるサーバーの管理者は、2chみたいに民事では訴訟対象になっていますが、
刑事でってのは知っている限り、まだ無いようです。
(当然コンテンツ作成者とサーバー管理者がグルだった場合は別で、
既に逮捕例もあります。傷害とか詐欺とかで)また民事だと強制力はかなり弱いみたいです。
何れにしても国際間での逮捕や摘発というのは、よほどの事でない限り無いようです。日本と諸外国間でというのは、まだ無かったような・・・。
ヨーロッパとアメリカ間でというのは、結構ニュースになってたのでご存知でしょうが。
民事の場合は、利用者から、サーバーや、それを管理する団体が対象の場合は、
その利用規約が優先されるようなので、はてなの規約に、所在地の管轄裁判所・・・
という規定があるのも、ここらへんを意識しての事なんでしょうね。
大抵のインターネット関連企業の規定には同様な規定がありますけれど。
ありがとうございます。
国内の場合は、日本法が準拠されうるのはわかります。(条例はどこの都道府県のものなのか?という疑問が浮かびましたが・・。)
民事か刑事かで、違うということですか・・・。
僕が疑問なのは、多言語サイトを作り、日本法を犯してはいないものの、イギリスの法を犯していたり、アメリカの法では問題ないものの、逆に日本法ではだめだったり という状況下で、どちらの言い分が正しく、どの国の法律を基準に考えるのかということが知りたいのです。
ケースバイケースだと思いますが、基本的にはサーバーのある国の法律に基づいて対応が行われると思います。
たとえば、国内法に抵触するサイトが法体系の甘い海外でアダルトサイトを開設して違法逃れをしているようなケースは多いと思います。
この場合、サイトを停止できるのはやはりサーバーが物理的に設置されている国の法律に基づく処分となります。違法サイトが運営されていることがわかった場合でも、それが外国の場合はその国の捜査当局に通報して捜査協力を求めるくらいしか取れる手はないと思います。
アダルト系の犯罪の場合は閲覧、購入などもその国の法律によっては処罰の対象となりますので、この場合はサーバーの設置国によらず、ユーザーの所在地の法律が適用されます。
ちょうどタイムリーに昨日の新聞で読んだ記事ですが。
国際的児童ポルノ組織、オーストリア当局が摘発へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
オーストリアのサーバが中継されていたため、発覚しましたが、オーストリア国内の利用者はオーストリア国内法で処罰の対処となったようです。海外の利用者にはそれぞれの国へ通報されたようです。サーバーはロシアにあるようなので、オーストリアは手出しできませんので、ロシアに通報されたと思いますが、その後どうするかはロシアに委ねられますのでどうするかはわかりません。
ありがとうございます。
やはり、サーバーの設置場所や管理者の居住地が大きく影響するのでしょうか。
もし自分が海外のほうにのっとって訴えられても困りますし、逆にこちらが相手を日本法で訴えても、うまくいかないかもしれませんよね。
ありがとうございます。
確かにそうですね。はてなの場合、
はてなが訴えた場合も、訴えられた場合も日本法を基準に考えると明記されているということです。
と、いうことは、自分の意思で、どこの法律を基準にするかを設定できるということなのでしょうか?それとも、質問文にある選択肢の中に答えがあるのでしょうか?