「外注費は源泉が必要ではないが、行っても構わない」というのは、あってますか?
また、給与所得者に、ちょっとした仕事を外注する場合に、年間20万円まであれば、申告する必要が無いと聞きます。
とすると、源泉しない外注で、もらった人が申告しない場合、この20万円分は、どちらにも所得税の支払いが発生しない。と言う事になりますか?
外注費の要・不要に関しては、しっかりと決められています。
基本的には徴収すると考えておいた方が良いでしょう。
個人に対する支払いについては全て源泉徴収しなければならないとは限らず、次のサイトのいずれかに該当する場合には源泉徴収をする必要があります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
「給与所得者に、ちょっとした仕事を外注する場合に、年間20万円まであれば、申告する必要が無いと聞きます。」
というのは、「1年間の給与の総額が2,000万円以下で源泉徴収されている給与所得者は、他に所得があってもその額が年間20万円以下であれば確定申告する必要はありません」のことだと思います。この場合、大概の場合は源泉徴収されているので、確定申告をした方が還付があるので得だといわれています。
>
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm
>「外注費は源泉が必要ではないが、行っても構わない」
>というのは、あってますか?
居住者に該当する個人の場合は、法人(事業者)の場合は
そうなりません。
ただし源泉した場合は、支払明細書を支払を受ける人に交付
する義務がります。
源泉した場合は会社は支払い義務はあります。
居住者は、還付を受けることが出来る。
源泉する必要がない場合は、
居住者は、申告が必要な場合は納税が必要になりますが
控除範囲であれば支払い義務は発生しません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/02/01.htm#21
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/answer.htm
平成18年6月源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/01/01.htm
源泉の対象にならない外注で、もらった人が申告しない場合、この20万円分は、どちらにも所得税の支払いが発生しない。と言う事になりますか?
源泉の対象にならない外注で、もらった人が申告しない場合、この20万円分は、どちらにも所得税の支払いが発生しない。と言う事になりますか?