では,自殺を止めるのは妨害として犯罪になるのでしょうか?例えば以下のような強引な場合です.
* 自殺を止めようと羽交い絞めにして止めた
* 自殺を止めようとしたらもみ合いになり鉄拳で相手を怯ませて止めた
* 自殺を止めようとロープで拘束した.
* 自殺未遂者を警察官が交番に連行し,手錠をかけた.
・30秒おきくらいに自殺願望を口に出している人は止めてあげて、
なんとかおちつかせるべきです(興奮状態)
・行動が危ない人は見守りますが、酒酔い、痛みやめまいのはげしい病気などの
場合もあります。応急手当て
・なんとなく雰囲気が危ない人は、
よく「何をするかわからない雰囲気」といわれますが、これはどうにもできません。
自殺のかわりに死刑を望む人さえいますし、
一方、一過的なもので自然回復できる人もいます。
人間はコミュニケーションの手段がいろいろあって、
昔は見ただけでもわかる場合もあったのですが、
今は非常に複雑化しています。
しかし考えてては自他ともに危険になる瞬間もあるので、
やはり最後は自分の良心に従ってその場で行動するしかないですね。
脅迫、強迫、傷害罪、などなどですが。。。所謂本格的な傷害罪ではなくてですが、街で酔って人を殴ってもいろいろ傷害罪として逮捕されている現状がありますので。。。無論、「自殺を止める」のに重度の傷害行為が発生する筈はないと思いますが。。。