では,自殺を止めるのは妨害として犯罪になるのでしょうか?例えば以下のような強引な場合です.
* 自殺を止めようと羽交い絞めにして止めた
* 自殺を止めようとしたらもみ合いになり鉄拳で相手を怯ませて止めた
* 自殺を止めようとロープで拘束した.
* 自殺未遂者を警察官が交番に連行し,手錠をかけた.
出典元:
あと、犯罪以外にも、失業など社会的な問題が関係している場合もあります。
���ƁA���E�A�ƍ�(失業、自殺、犯罪)
特に、高齢者の場合そうですね。
心優しき人物は、無一文になっても万引きなんぞ出来ないんです。
公的扶助施設に頼りたくても、そこまで行く交通費がない。
歩いていくと、住んでる場所によっては凍死する。
精神障害者施設等で拘束するのもどうか?と問われている場合もありますので、程度問題ではありますが・・・
正直「難しい問題」です。
犯罪になるか?という質問ですから、このsebleさんの回答が完璧に的を射ていると思います。
質問者さんは「緊急避難」「違法性阻却事由」あたりをググってみてください。
まず自殺したがっている人は鬱状態になっている可能性がありますので、一時的に身柄を拘束してすぐに医師にみてもらって診断してもらった方が良いと思います。(鬱で自殺したがっているというのは簡単に言えば病気によって判断力が変化してしまったためにそのように思う状態になっているだけということで、病気が治れば自殺したいとは思わないからです)。
それともう一つ。自殺は裏でなんらかの犯罪が絡んでいる可能性があります(犯罪の被害者が自殺しようとする場合がありますから)。死なれてしまうとそれによって一つ犯罪が闇に葬られてしまうかも知れないわけで、警察が自殺をやめさせようとする理由にはこれもあります。
ということで、私としては生かすためならどんな方法を使っても構わないと思います。
自分で死のうとしている人間を止めるには、ある程度強制的にやるのもしょうがないことだとおもう。
という解釈ができますので、それなりの範囲まで合法になります。
警官が自殺防止の為に手錠をかけるのも、保護拘束の範囲であれば合法です。
でも、全てケースバイケースです。
法律の解釈とはそういう事です。
そして、もちろん、それを決められるのは裁判官だけです。
・30秒おきくらいに自殺願望を口に出している人は止めてあげて、
なんとかおちつかせるべきです(興奮状態)
・行動が危ない人は見守りますが、酒酔い、痛みやめまいのはげしい病気などの
場合もあります。応急手当て
・なんとなく雰囲気が危ない人は、
よく「何をするかわからない雰囲気」といわれますが、これはどうにもできません。
自殺のかわりに死刑を望む人さえいますし、
一方、一過的なもので自然回復できる人もいます。
人間はコミュニケーションの手段がいろいろあって、
昔は見ただけでもわかる場合もあったのですが、
今は非常に複雑化しています。
しかし考えてては自他ともに危険になる瞬間もあるので、
やはり最後は自分の良心に従ってその場で行動するしかないですね。
罪になる場合もあるでしょう。「後で本当は自殺するつもりがなかった」と言われればおしまいですから。
かなり難しいとは思いますが、うまく説き伏せるしかないかも。警察官が電車に轢かれて死亡する事故まで起きているので。
脅迫、強迫、傷害罪、などなどですが。。。所謂本格的な傷害罪ではなくてですが、街で酔って人を殴ってもいろいろ傷害罪として逮捕されている現状がありますので。。。無論、「自殺を止める」のに重度の傷害行為が発生する筈はないと思いますが。。。
いずれにしろ、程度問題でしょうね。