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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b0%fa%cd%d1
全文引用してはならないという決まりはありません。
全文引用の必要があり,それが「正当な範囲内」であるとみなせる言及を行えば大丈夫でしょう。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
場合によっては著作権侵害となります。そうならない場合もあります。また、著作権侵害にならなくても、不法行為に当たる場合もあります。
ごく短い文章等の場合は、著作物性が認められない場合もあり、仮に著作物性が認められてもその保護範囲がごく小さな範囲に限られる場合があります。ここでは、「全文引用」ということなので前者についてのみ。
たとえば、少し前にYOLの新着記事見出しを無断で転載していたサイトが訴えられました(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&...)が、裁判官が見出しの文を個別に検討した結果、(全ての見出しについて)記事の見出し自体には著作物性が無いと判断されました。しかしその上で、速報性による利益を考慮して不法行為の成立を認めました。
広告のキャッチコピーなどではあまり積極的に著作権を認めないと思われますが、俳句や短歌ではまず間違いなく著作権が発生します。前述の判決についても、もしも誰でも考えつくような表現ではない、特に個性的な表現で見出しが作られていれば、著作権侵害とされていたでしょう。
アイデアには著作権が適用されないとか、優れたアイデアの認められる表現には著作権が適用されるとか。
ぼくもう全然わかりません><
●俳句の場合
一般に引用(合法的である)は、原作の最低限の部分といわれているが、俳句などにおいては「全文引用も可」とされている。もちろん、複数の俳句をそのままもってくるのは、範囲を超える。
これについては、加戸守行著「全訂著作権法逐条講義」に
引用される著作物の分量の問題ですけれども、事柄の性質上、美術作品とか、写真とか、あるいは俳句のような短い文芸作品の場合ですと、その一部分の引用ということは考えられませんので、これらは全部の引用が可能となりましょう。
とあるそうだが、上記文章は、実は、(俳句ではない)別の著作権の事案に対する裁判所の判断のなかで、参考文献として肯定的にとりあげられている。
これは、【事件名】『新ゴーマニズム宣言』の肖像権侵害事件(2)
http://www.translan.com/jucc/precedent-2003-07-31.html
である。なお、俳句が著作性をもった創作物であることは自明とされている。
●標語の場合
標語のように、広く伝えることを目的とするものについては、創作性をもった著作物といえるかどうかという判断が必要となる。これについては、
【事件名】交通安全標語の類似事件(2)
http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-10-30b.html
において、標語1の権利を類似の標語2が侵害したかどうかが争われている。ここでは、標語1はA+B、標語2はA+Cからなっているが、Aは伝えるという目的にそった創作性のない部分、Bは創作性のある部分とし、標語2は、創作性のあるBを用いていないので、「非侵害」と判断している。
なお、質問者のあげる他の種類の短文については、判例を探し出していない。
なるほど!法学者によってはイケイケドンドンだったりもするんですね。
標語については、広く流通させてこそナンボのものだと思いますから、そもそも創作性の有無が問題になる時点で驚きです。
あー、なんか全文引用だと「転載」とか別の名称が付いて一律禁止かと思ってました。なるほど。