刑法230条の2で違法性阻却事由説に立った上で、真実性の証明の失敗の結論を導く方法として、事実の錯誤+証明対象修正説を採用する場合には、

その根拠を説明する過程で、
裁判時に要求される「証明があったときは」という訴訟法的な要件を、行為時の実体法的な表現に引き直して、「証明可能な程度の真実性があったとき」と考える、と説明されます。
「裁判で証明できるときは、常に行為時においても証明可能な程度の真実性があった」といえるのは当然の事だとしても、「裁判で証明できなかったときは、行為時にも証明可能な程度の真実性はなかった」とはいえないのではないでしょうか?

単純に、命題として考えれば、
「裁判で証明できる→行為時においても証明可能な程度の真実性があった」というのが、与えられた命題ですが、
正しいといえる、その対偶は
「行為時においても証明可能な程度の真実性がない→裁判で証明できない」であって、
「裁判で証明できない→行為時においても証明可能な程度の真実性がない」というのは、命題の裏にすぎず、当然の帰結としては導き出されないと思うのです。

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回答7件)

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私(質問者)が知りたい部分 orph2007/02/22 04:18:05
違法性阻却事由の事実の錯誤を問題にするためには、 行為時に証明可能な程度の真実性が「ない」事が前提です。 事実の錯誤+証明対象修正説では、 ①裁判時に真実性の証明に失敗したという事は、 行為時にも証明 ...
レスです。 sptmjp2007/02/22 06:53:50ポイント3pt
http://q.hatena.ne.jp/1172062119/75168/#i75168 >> 事実の錯誤+証明対象修正説では、 ①裁判時に真実性の証明に失敗したという事は、 行為時にも証明可能な程度の真実性がなかったという事であり ~と説明するのですが、 << こ ...
返答していただきありがとうございます。 orph2007/02/23 07:52:49
私の勘違いで、先の記述に誤りがありました。すみません。 訂正いたします。 訂正箇所は、 >> 行為時に証明可能な程度の真実性が「ない」事が前提です。 << 行為時に証明可能な程度の真実性が証明できない事が ...
話し合いの前提として、確認しましょう。 orph2007/02/22 08:51:47
まず、sptmjpさんは、名誉毀損罪の事例でどの説を採用して、論理構成されますか。 私は、 刑法230条の2の不処罰の根拠の説明では、違法性阻却事由説の立場に立ち、 客観的に確実な資料・根拠に基づいて真実と確信 ...
私(質問者)が採用したい説と、そのために私が知りたい部分 orph2007/02/22 12:12:19
処罰阻却事由とは、犯罪成立要件を具備するため犯罪は成立する(違法性・責任故意ともにある)が、一定の事由が存する結果、政策的に、刑罰権の発生が妨げられる場合のことです。 故に、まず、構成要件該当性判断を ...
230条の2の要件 jute2007/02/22 01:32:35ポイント1pt
客観的構成要件のはなしか、主観的構成要件のはなしかという問題ではないでしょうか。 第230条の2には①公共の利害に関する事実、②公益を図る目的、③真実性の証明という3つの要件があります。 ①、②は故意と ...
人証というものの裁判での広範な用いられ方を前提とすれば。。。 aoun2007/02/21 22:21:54ポイント1pt
当然、裁判で立証できたからと言ってそれが真実であるとは限りませんし、裁判で立証できなかったからと言ってそれが真実でないとは、当然限りません。。。 よって。。。『「裁判で証明できるときは、常に行為時に ...

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