ちなみにその毒劇物は、鍵をかけずに保管していました。
毒劇物はアジ化ナトリウム・シアン化ナトリウム・シアン化カリウムです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~gakuyaku/dokugeki0.htm
こんなところで質問して暇潰ししてないでさっさと警察に被害届を出して下さい。
被害品で人が死んでしまい、ここで呑気に質問していることがバレた方がダメージは大きいですよ。
法の素人ですが毒物及び劇物取締法に該当するっぽいですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
こちらの第十一条の違反になると思われるんだけど第二十四条に書いてないなぁ。
もし盗難にあった場合直ぐに届出をしないと30万以下の罰金が科される(第二十五条 三 第十六条の二の違反)ので注意。
法的には上記のだと思いますけどその外に所属機関から何らかのペナルティがあるでしょう。
気になるのは、「所属機関からのペナルティ」というところです。
どんな処分をくだされるのでしょう・・・
法律では、責任者を外されることぐらいだと思います。
http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM
基本的には組織内部の処分規定になります。
注意で済むのか、減給になるのか、降格になるのか、部署移動になるのか、組織内で似たような例がないか聞くのが、一番参考になると思います。
なるほど・・・。
「注意」で済めばいいのですが・・・。
学校における毒物及び劇物の適正な管理について
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20000111001/t2000011100...
によると資料が古いですが
文書・口頭指導
で終わり
取締り状況の処分件数をみればわかりますが、
処分はその他が一番多い
なるほど。
ありがとうございました。
ご心配ありがとうございます。
一応、警察に被害届は出しておりますので大丈夫です。
私が聞きたかったのは、一般的にこのような不祥事が起きたとき、所属機関からどのような処分を受けるのかを聞いてみたかったのです。
ここで書いてしまって申し訳ないのですが、ちなみに私はこの毒劇物の「管理者」ではありません。