特別徴収義務者ですが、退職所得の源泉徴収・特別徴収について。平成18年12月31日に退職した者に平成19年1月に退職金を支給した場合は改正前の税率ですか?区役所によって回答がまちまちなんで混乱してます。改正した税率で支払ってしまっているのですが、どうしたらいいでしょう?

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  • 終了:2007/02/24 20:08:34
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回答2件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント42pt

所得が発生した時点での税率で良いはずです。

平成18年12月31日に退職したとしても、所得が発生したのが平成19年度に入ってからなので、所得としては平成19年度となります。

これに平成18年度の税制を適応するということには無理があります。

以下のサイトでも、「平成19年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、」という説明になっております。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/5000.pdf

改正後の税率で払っておられるということなので、そのままにしておいて、区役所から改正前の税制を適応して欲しいというような連絡があった場合に、「平成19年1月1日以降の退職所得なのですが、平成19年以前の税制を適応しても問題がないのか?」と確認して見てください。

id:stan4014

回答ありがとうございます。やはりそうですよね・・・でも某区役所の税務課のひとは「旧法で計算する」って言い張るんです。電話だったのでよく覚えていないのですが所得税法の事務連絡かなにかの条文をいっていたんです・・・

2007/02/24 18:57:55
id:kurukuru-neko No.2

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント28pt

平成18年12月31日で退職所得税額表は廃止され

収入があった19年度の税制が適用されます。

ただし会社が事前に源泉している場合、会社の支払いの

日付が18年度であれば18年度、19年度であれば

19年度税制になります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm


平成18年度の場合

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/237.htm

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/01/01007000.h...

>区役所によって回答がまちまちなんで

税務署に聞いた方がよいです。

id:stan4014

回答ありがとうございます。税務署にも改めて問い合わせてみます。

2007/02/24 19:05:40
  • id:newmemo
    個人的には興味深い論点なので少し調べてみました。
    5ページから6ページに掛けてです。退職者が引越して住所が変更となった場合、今年の支払であっても去年の1月1日現在の市町村に納付することになっています。しかもカッコ書きで「退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日」を「退職した日」として補足されています。
    http://www.city.higashiyamato.lg.jp/resources/content/115/20061005-134813.pdf
    >>
    退職手当等が退職した日の属する年の翌年以後に支払われた場合は,
    現実に支払われた年の1月1日現在における退職者の住所が所在する
    市町村ではなく,退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常
    は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市
    町村です。
    <<
    http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02
    所得税基本通達からです。
    >>
    (退職所得の収入金額の収入すべき時期)

    36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。
    <<
    去年の12月末に退職した場合の退職所得は2006年の収入になるとされています。その一方で給与所得との対比では支給日になっています。そうしますと退職所得と給与所得は課税時期が違うことになります。
    >>
    (給与所得の収入金額の収入すべき時期)

    36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

    (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
    <<
    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1322252
    この件に関して、こちらのNO.2さんの意見はとても参考になると思います。実務的には区の税務担当者さんとご相談されて対処された方が宜しいかと思います。

  • id:stan4014
    詳細なコメントありがとうございます。とても参考になりました。

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