所得が発生した時点での税率で良いはずです。
平成18年12月31日に退職したとしても、所得が発生したのが平成19年度に入ってからなので、所得としては平成19年度となります。
これに平成18年度の税制を適応するということには無理があります。
以下のサイトでも、「平成19年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、」という説明になっております。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/5000.pdf
改正後の税率で払っておられるということなので、そのままにしておいて、区役所から改正前の税制を適応して欲しいというような連絡があった場合に、「平成19年1月1日以降の退職所得なのですが、平成19年以前の税制を適応しても問題がないのか?」と確認して見てください。
平成18年12月31日で退職所得税額表は廃止され
収入があった19年度の税制が適用されます。
ただし会社が事前に源泉している場合、会社の支払いの
日付が18年度であれば18年度、19年度であれば
19年度税制になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
平成18年度の場合
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/237.htm
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/01/01007000.h...
>区役所によって回答がまちまちなんで
税務署に聞いた方がよいです。
回答ありがとうございます。税務署にも改めて問い合わせてみます。
回答ありがとうございます。やはりそうですよね・・・でも某区役所の税務課のひとは「旧法で計算する」って言い張るんです。電話だったのでよく覚えていないのですが所得税法の事務連絡かなにかの条文をいっていたんです・・・