現在、個人で営まれているカフェを株式会社が事業を引き継ぐ場合の手続きを教えてください

概要は以下のとおりです

① 事業に関連した負債、売掛金、未払い金等は引き継がない
② キッチン設備などについては一定の金額を引受け譲渡をうける
③ 現在のオーナーは会社従業員として雇い入れる
④ 現在のアルバイトは新会社から雇用されるようになる
⑤ 店舗は賃貸契約中

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  • 終了:2007/03/03 07:54:47
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id:newmemo No.1

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その喫茶店の転貸借は認めていないはずですから、まずは大家さん(不動産屋さん)に現在の賃借人から法人が居抜きで賃借したい旨を相談することになります。大家さんが了解されましたら従来の喫茶店経営者から法人に賃貸借契約が変更されます。敷金・差入保証金・不動産屋さんへの契約手数料などは法人が支払います。これは居抜きに限らず通常の不動産賃貸借契約に伴う手続きです。一方従来の喫茶店オーナーには敷金などが精算されます。

喫茶店は保健所の認可が必要です。従来の喫茶店オーナーは廃業届を提出するとともに法人として新規に営業許可が必要となります。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BY02/syokuhin.htm

「食品営業許可施設を廃業した場合には。」をご参照ください。

なお、以下の場合は、併せて新規の営業許可申請が必要です。

・営業者を変更した場合

http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/eisei/syokuhinkyoninka.html

> 許可の内容に変更が生じたときは

営業者が変わるときは,今までの営業者による営業は廃業となり,新たに新しい営業者名での営業許可申請または営業報告届けが必要となります。

http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/099/009998.htm

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/image/06ei...

http://www.pref.mie.jp/GHOKEN/HP/eisei/news/syokuhinkyoka06.htm

変更の際には事前に保健所へ相談してくださいと行政のサイトにはよく書かれています。http://j-net21.smrj.go.jp/venture/startup/food01.html

ランチを提供することも考慮して飲食店営業で許可を受けられた方がいいと思います。

食事メニューの充実を考えるのであれば「飲食店営業」の申請が必要である。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm

税務関係です。備考欄もご参照ください。旧オーナー向けの説明となっています。当然法人は開業届や開業に伴う書類申請が必要です。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF12/kojin_faq.html#q1

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/zei/dl.html#kojin

喫茶店オーナーは税務署・地方自治体に廃業届を提出します。

http://www.toyo-t.com/new_page_86.htm

「22、借り店舗を、すべて一括して譲渡した場合の税法上の取り扱い」をご参照ください。

以下は質問文に即した回答です。

> 事業に関連した負債、売掛金、未払い金等は引き継がない

この問題は旧オーナーが回収・支払をすることになります。居抜き契約には、旧喫茶店に係る債権債務を法人は引き継がないことを明記しておかれるべきだと思います。従来の仕入先を引き継ぐ場合は改めて法人との取引契約書を交わすことになります。

> キッチン設備などについては一定の金額を引受け譲渡をうける

居抜きとなります。旧オーナーに対して法人が支払います。上記の22の明細書を旧オーナーから入手できますと資産計上すべきものと費用化できるものが分かり易いと思います。

http://www.1ashiya.com/que/innshoku/knowhow22.htm

http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0409_zeimu.html

上記をご参考にしてください。

> 現在のオーナーは会社従業員として雇い入れる

> 現在のアルバイトは新会社から雇用されるようになる

旧オーナーは了承しているでしょうから、上記に上げましたように個人事業主の廃業届けを提出して来年確定申告することで精算されます。確定申告は喫茶店の事業所得と居抜きに係る譲渡所得さらにこれからの給与所得を合算したものとなります。アルバイトも勤務場所は同じで雇用者が変更となるだけですから本人が了承すれば問題は無いと思います。

> 店舗は賃貸契約中

最初に説明しました通りです。

この手順で大丈夫だと思います。何か疑問点がございましたらコメントに書いて頂ければと思います。

http://smartwoman.nikkei.co.jp/culture/lecture/lecture.aspx?id=2...

id:JIJO

丁寧で網羅的な回答をありがとうございます

大変、助かります

私の知りたい事は、ほとんど回答いただけました

なお、契約に際しては弁護士に処理を依頼した方が良いのでしょうか?


ちなみにですが、現在のオーナーの事業赤字は事業の廃業後は繰越しできませんよね??

2007/02/26 19:19:05
  • id:newmemo
    http://www.seiei.or.jp/advice/tebiki/04_3.html
    転貸借できる場合の注意事項が書かれています。
    http://www.e-consultant.co.jp/column/demerit.html
    http://www.inuki.jp/html/kanzume/inuki_advice.htm
    弁護士と相談されると契約内容も確かな文面になると思います。でもあくまでも私見として意見を述べさせて頂きますと、居抜きに詳しい飲食業コンサルタント・税理士などの方とご相談されるのが宜しいかと思います。質問者さんがこの方面に詳しいのでしたら自前で行なえばいいのでしょうが、今回が起業ということでしたら厨房設備の評価やお店の立地条件などの判断はやはり専門家がよく知っていると思います。

    > ちなみにですが、現在のオーナーの事業赤字は事業の廃業後は繰越しできませんよね??
    損失の繰越控除が適用できます。青色申告書を税務署に申告期限までに提出している場合に給与所得から控除することができます。これは旧オーナーの税金対策にはなりますが、質問者さんには適用されないです。その喫茶店が赤字という事でしたら居抜きで経営しても今後黒字転換できるのでしょうか。飲食業コンサルタントなどにご相談なされた方がいいように思います。
  • id:newmemo
    自己レスです。
    http://www.mykomon.jp/kakutei_ao/ao02-03.html
    http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/sonsitukurikosi.htm
    > 損失の繰越控除が適用できます。
    「純損失の繰越控除」が正しい用語です。訂正しておきます。
  • id:JIJO
    ありがとうございます!

    事業に関してはサービス内容、メニュー内容について変更を行い、内装についても変更をしようと思っています。
    現時点では黒字化できると計算しております

    繰越控除については、事業を継続していなくても所得から控除できるのか、ちょっと自信がなかったので確認させていただきました。
    (もちろん、私自身のことではないのですが)
  • id:newmemo
    http://nr.nikkeibp.co.jp/hanjo/management/20051201/
    事前に保健所に相談するというのと重複しますが内装工事をするのでしたら着工前に図面を持って相談するのが一般的なようです。
    >>
    一方、2、については、「工事が完了してからの施設検査で不適格とされるとやり直しになるので、着工前に施設の図面などを持って保健所に相談に行くのが一般的だし、ぜひそうすべき」と行政書士の山本尚子氏は強調する。
    <<
    内装を予定されているということは、工事期間中は休業となりますから旧オーナーからは理解を得られると思いますけどアルバイトの方はその間収入が途絶えてしまうので念押しされておかれた方がいいと思います。

    純損失の繰越控除に関しては所得税法を素直に読みますと私のコメントで間違いないです。
    http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/ho/70.htm
    青色申告書を提出期限までに提出した場合でその後連続して確定申告書を提出することが要件となっています。
    >>
    第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
    <<
    http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0602000000.html
    総所得金額には給与所得も含まれます。
    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=725722
    3番と5番の回答を参考にしてください。
    http://www.aoiro.org/magazine/magazine096.html
    >>
    2)その後の年に引き続き確定申告書(青色申告書とは限らない)を提出している。
    <<
    国税庁のサイトでは詳細な説明は上がっていませんでした。これは脱法行為に利用できるからだと思います。給与所得者になる予定の方が事業所得で巨額の赤字を作っても翌3年間損失額を繰越控除できるのなら意図的に赤字を作り出せば雇用された時の所得税を支払わなくて済むことも可能です。別に旧オーナーがそうだというのでは決してありません。一般論としてそのようなことも考えられます。来年の確定申告において純損失の繰越控除は問題なく適用されます。再来年以降の給与所得だけとなった場合に関しては、念の為に税務署にご確認をしていただきたいと思います。

  • id:JIJO
    重ね重ねありがとうございます
    確定申告時に確認をするように伝えたいと思います
  • id:newmemo
    自己レスです。
    > 来年の確定申告において純損失の繰越控除は問題なく適用されます。
    繰り返しになりますが青色申告書を提出期限までに提出した場合に適用となります。万が一提出した日時が遅れていた場合は適用されないです。
    「問題なく」と書きますと上記の要件が抜けてしまいますので補足しておきたいと思いました。
  • id:JIJO
    了解いたしました
    本当にご親切にありがとうございます

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