賃貸契約について質問します。


現在賃貸マンションに居住中です。現在の部屋は「ペット不可」という条件で探したものですが、どうも「ペット可」のマンションらしいのです。

引っ越した直後は特に問題なかったのですが、現在では、玄関前の通路や階段の踊り場などが、ペットの排泄物で非常に汚れるようになりました。通路に放置されていたペット(犬)に自分の子供(乳幼児)がひっかかれたこともあります。
こういった事態を不動産会社(当事者からの削除要請によりはてなにて削除しました)にクレームとして報告してもこの状況は変わりませんでした。

賃貸契約の際に、不動産会社からは「ペット可の建物である」とは説明されなかったのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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  • 終了:2007/03/19 16:45:03
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回答5件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

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私が住んでいるマンションも 同様ですね。

マンションの場合、分譲と賃貸とに分かれます。

賃貸にする場合は、ペット不可とかしますが、

分譲の場合には、そんな決まりは ないので ペットを飼うのです。

ただ、ペットの排泄物で共有部分を 汚す人がいる場合は、

管理組合から注意してもらいたいもんですよね。

不動産屋ではなく、管理組合ってないですか?

id:rill

回答ありがとうございます。

不動産屋に確認したところでは、オーナーが建物自体を買い上げて全ての部屋を賃貸貸ししているようです。なので管理組合はないのです。

2007/03/12 20:19:08
id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

ペット飼育の判例集1|ペットと一緒にマンションで暮らす

 

 泣き寝入りする必用があるかどうかは、ケースによります。

①規約にペット禁止がうたってある場合。責任は飼い主と大家にあります。

②①以外で不動産屋にチャンとペット禁止を伝えていた場合。不動産屋に責任があります。

③①以外で不動産屋に「ペット禁止」をチャンと伝えていなかった場合。ここだけは泣き寝入りの可能性があります。

 ③では「ペット禁止」がいいけど家賃や場所など他の条件からお奨めの物件を紹介して欲しいと伝えた場合も含まれます。

 

 お子様が他の居住者が飼育しているペットに襲われたとのことですが、この責任は飼い主にあります。

 

 ペットを飼う自由を個人的には認めますが、共同住宅の場合全面的に認められるものではありません。規約を守らない賃借人に退去を命じるなどのことは大家なら可能です。

id:rill

回答ありがとうございます。

①の規約は賃貸借契約書の内容ですよね?私が契約している部屋に関しては、「ペットの飼育を禁止する」となっています。しかし今回初めて不動産屋から「他の部屋は礼金敷金等の条件を変えてペット可にしている」と言われました。

現在の不動産屋は、最初に行った別の不動産会社から紹介されたものです。最初に行った不動産屋では、そもそもの引っ越しの理由が犬のトラブルなので「ペット禁止希望」というのは強く伝えてありました。

2007/03/13 10:43:49
id:hamster001 No.3

回答回数474ベストアンサー獲得回数14

ポイント20pt

確認しなかったあなたのミスだと思います。

id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

"ペットトラブル解決手続(うちのワンちゃんが・・) 内容証明研究会

「ペット飼育」裁判 犬猫禁止命令は合法 - [賢いマンション暮らし]All About

 非常に面白いケースですね。

 

 大家は部屋が傷むだけの理由でペット飼育不可にしておいて、家賃をつり上げる道具にしていたのではと考えます。

 私ならどうするか。先ず、多分不動産屋になると考えますが、告知義務違反で、飼い主と大家をペットの被害に対する損害賠償を共同で、大家に本来のペット禁止に戻すように訴えます。

 

 落としどころは敷金・礼金の全額返還、居住期間に渡って支払った家賃の一部返済+引っ越し料金といった辺りでしょうか。

id:goldenden No.5

回答回数103ベストアンサー獲得回数5

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ペット飼育ルールの説明義務  全日本不動産協会

http://www.zennichi.or.jp/low_qa/low_qa_0612.php?PHPSESSID=24509...


ふつうに宅建業者の重要事項説明義務違反にあたるでしょうね。

客をなめた行為だと思います。

ペット不可の物件を探しているところに、まだ数少ないペット可で

ある物件を紹介するところにもどうにもならないものを感じます。

弁護士に相談するのがいいと思います。

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