病気がちで介護に疲れ、仕事を休みがちになっていました。

(1ヶ月に7日間程休んでました)
2007年の12月に採用され、3ヶ月の試用期間を経た後、今年の3月から社会保険をかけてもらいました。
しかし、本日、「具合が悪くて休む」と伝えると、「明日から来なくても良い」と言われました。
この場合、解雇通告は法律に反しないのでしょうか?
次の仕事も決めてないのに、解雇通告はひどいと思います。
何か対処できる点があれば教えて下さい。
優良な返答には100ポイント差し上げます。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/03/16 14:01:45
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ベストアンサー

id:hypos No.4

回答回数90ベストアンサー獲得回数11

ポイント100pt

1. 不当労働行為となる解雇の禁止(労働組合法第7条)。

2. 業務上の負傷疾病のよる休業、産前・産後休暇中およびその後30日の解雇禁止(労働基準法第19条)。

3. 国籍・信条などを理由とする解雇の禁止(労働基準法第3条)。

4. 解雇予告または、予告手当を支払わない即時解雇の禁止(労働基準法第20条)。

5. 監督機関に対する申告を事由とする解雇の禁止(労働基準法第104条)。

6. 労働協約または、就業規則に反する解雇の禁止(労働基準法第16条、労働基準法第93条)。

7. 女子であることを理由とする差別的取り扱いとなる定年・解雇の禁止。

8. 女子の婚姻・妊娠・出産を退職理由とする予定の定めの禁止。

9. 女子の婚姻・妊娠・出産・産前産後休業を理由とする解雇の禁止(7~9男女雇用機会均等法第11条)。

 

最初に必要な確認としてこのうち、抵触するものはありますか?

あるとするなら解雇は不当です(ただし4は別記するので除外してください)

補足として

1は例えば労働組合から脱退しないと解雇だ!ってのを禁止

2は「就業中の」怪我などで休んだときは解雇禁止ってことです

 

反していない場合、4の解雇予告または、予告手当を支払わない即時解雇の禁止に対応して即時なら一か月分相当の賃金と同額を払う(これが予告手当て)というものがあります

逆に言えば30日から予告日数を引いた日数分の賃金はもらうことができます

予告手当てについては こちら が参考になると思います

こちらでも書いてあるように、解雇宣告されてから何もしないで1ヶ月たつとその時点で支払いなしでの解雇が成立する、ということもありえますので迅速に行動することが大切だと思います

id:WARABICHAN

詳しいご説明に感謝致します。

私は契約社員の身分です。

その場合、予告手当が適応になるのかが不明です。

派遣社員と契約社員は同じ扱いになるのでしょうか。

いずれにせよ、解りやすくありがとうございます。

2007/03/15 15:58:38

その他の回答7件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

通告そのものは違法ではありません。

ただし、予告期間がない場合は30日分の平均賃金の手当が必要です。

本来なら解雇の正当性が問題になるのですが、試用期間中に欠勤が多い事を考えると争える余地は極めて小さいと思われます。

id:WARABICHAN

どうもありがとうございます。

病院に通い、来れる日は仕事に来ていたのですが、「心療内科」に通っている人は不必要なようです。

その事を言われ、ちょっとショックです。

必死になって仕事に行っていただけに、物凄く残念です。

2007/03/15 15:51:31
id:TNIOP No.2

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント30pt

解雇通告は最低1ヶ月前までの期間が必要です。

それ以外の通告は無効です。出勤しましょう。むこうも解雇通告のつもりで言ってないとか言い訳する可能性があるので。

それで嫌がらせを受けたり、給料が出なかった場合には法的手段に出れば勝てます。

id:WARABICHAN

やはり、1ヶ月前までの期間が必要ですよね。

明日からもう来なくてもいいというのはおかしいと思います。

契約書では契約期間は平成19年3月1日から19年9月30日までとあります。

私は2月28日の段階で、会社にも迷惑がかかるので、辞めるともいいましたが、急に辞められるのも困ると言われ、会社側が引き止めました。

なので、契約を更新したのに、結果はこうです。

困ったものです…

2007/03/15 15:53:31
id:naka-chin No.3

回答回数17ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.kisoku.jp/kaiko/index.html

解雇の場合は1ヶ月前に本人に言わないとダメなようです。

id:WARABICHAN

労働基準監督署のサイトでも書かれてありますね。

そうであれば、会社側が賃金保証分支払う義務が発生するようですね。

どうもありがとうございました。

2007/03/15 15:54:27
id:hypos No.4

回答回数90ベストアンサー獲得回数11ここでベストアンサー

ポイント100pt

1. 不当労働行為となる解雇の禁止(労働組合法第7条)。

2. 業務上の負傷疾病のよる休業、産前・産後休暇中およびその後30日の解雇禁止(労働基準法第19条)。

3. 国籍・信条などを理由とする解雇の禁止(労働基準法第3条)。

4. 解雇予告または、予告手当を支払わない即時解雇の禁止(労働基準法第20条)。

5. 監督機関に対する申告を事由とする解雇の禁止(労働基準法第104条)。

6. 労働協約または、就業規則に反する解雇の禁止(労働基準法第16条、労働基準法第93条)。

7. 女子であることを理由とする差別的取り扱いとなる定年・解雇の禁止。

8. 女子の婚姻・妊娠・出産を退職理由とする予定の定めの禁止。

9. 女子の婚姻・妊娠・出産・産前産後休業を理由とする解雇の禁止(7~9男女雇用機会均等法第11条)。

 

最初に必要な確認としてこのうち、抵触するものはありますか?

あるとするなら解雇は不当です(ただし4は別記するので除外してください)

補足として

1は例えば労働組合から脱退しないと解雇だ!ってのを禁止

2は「就業中の」怪我などで休んだときは解雇禁止ってことです

 

反していない場合、4の解雇予告または、予告手当を支払わない即時解雇の禁止に対応して即時なら一か月分相当の賃金と同額を払う(これが予告手当て)というものがあります

逆に言えば30日から予告日数を引いた日数分の賃金はもらうことができます

予告手当てについては こちら が参考になると思います

こちらでも書いてあるように、解雇宣告されてから何もしないで1ヶ月たつとその時点で支払いなしでの解雇が成立する、ということもありえますので迅速に行動することが大切だと思います

id:WARABICHAN

詳しいご説明に感謝致します。

私は契約社員の身分です。

その場合、予告手当が適応になるのかが不明です。

派遣社員と契約社員は同じ扱いになるのでしょうか。

いずれにせよ、解りやすくありがとうございます。

2007/03/15 15:58:38
id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント50pt

参考までに

 

 ちょっと状況が分からないので正解かどうかは判りません。

 

 例えば言ったのが部長あたりなら正式な解雇ではありませんので、まずは今からでも再度電話をして確認されるのが筋と考えます。

 

 条文迄確認していませんが、法的には#a4のhyposさんが仰っているとおりです。

 ただし1ヶ月に7日それも試用期間中にというのは私の目からも異常な数字です。だから詫びるところから電話を始めて下さい。

 http://q.hatena.ne.jp/1171441898でも回答していますがWARABICHANさんにとってたった一人のお母さんであっても、向こうにしてみれば子供なんです。昨日岡崎市のホームレス殺害事件の初公判があったようですが、殺されたお婆ちゃんにはご兄弟もお子さんもおられたようです。それでも身内の世話になるのが嫌だとホームレス生活を続けている内に被害にあったようです。普通の親なら会社からクビだと言われるまで面倒見てくれとは願いません。私がそうなったなら自ら首をくくります。

 さて、本当に解雇というなら、予告手当を請求しましょう。払えないと言われたら労働基準監督署に相談して下さい。

id:WARABICHAN

明日から来なくていいと言われ、私はどうしたら良いものかと考えています。

いきなり、収入が途絶える事。

家族の家計を少しでも支えなければならない身分である事。

身体が丈夫ではない事等、色んな問題が重なって大変です。

このような大変な思いをしている人は私だけではないと思うのですが、明日から来ないでくれと会社から言われ、どうしたものか考えています。

「参考までに」の資料とても役立ちました。

辞めたくないだけに、戦おうと思います。

2007/03/15 16:02:13
id:hidep1971 No.6

回答回数68ベストアンサー獲得回数2

ポイント30pt

ひとつ、引っかかることがあります。

冒頭に、(1ヶ月に7日間程休んでいました)とあります。3ヶ月の試用期間を経て…とありますので、2月末までに7×3≒20日前後休んだということでいいんですよね。

会社側とは、正式に本採用であると通告を受けていますか?

ひょっとすると、会社側では、実働3ヶ月を経過していないので、本採用の扱いになっていないかも知れませんよね。

(休んだ分を差し引くと3月20日前後ということになりますが、その時期を目前にして、試用期間の内に解雇しようと会社が判断したのではないでしょうか?)

法的にはあまり詳しくないのですが(なら回答するなという話もありますが…^^;)、言い逃れられる可能性として気になったので、書かせていただきました。

この辺りの言及が出来る方、フォローお願い致します。

(私にはポイントは不要ですので、フォローして下さった方にポイント配分していただけると嬉しいです)

id:WARABICHAN

私は家の都合と体力的な問題で1ヶ月に7日程休んでいました。

2006年12月1日から2月28日までが試用期間。

3月1日から社会保険と雇用保険の適用となりました。

2月下旬に継続の契約書を交わし、9月30日までの契約内容の書類を交換しました。

契約書の内容には就労不能ととられた場合、解雇するとも何とも書かれてありません。

この場合は、働く義務があるのではないかとも思います。

法律に強くないので、どうしたら良いのか考えています。

2007/03/15 16:05:32
id:seble No.7

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

まず、理由を明記した解雇通知を文書でもらいましょう。

契約社員であっても正規雇用に何ら違いはありません。

単に期限付きだったりするだけの事です。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

解雇予告に関しては20条ですが、除外規定が21条にあります。

今回は除外規定には当てはまらないと思います。

また、

契約を更新したという点が引っ掛かります。

欠勤が多い事は今までに分かっていて、その上で契約を更新した訳ですから、ここで解雇となると少し正当性に疑問が出てきます。

抗弁の余地はあるとは思いますが、ただ、裁判や交渉など、少し荷が重いかもしれません。

がんばれる自信があるなら相談されてみては?

http://www.zenroren.gr.jp/jp/

当然なのですが、契約書よりも法規定が優先しますので、何と書いてあってもあまり関係はありません。

少なくとも、予告手当はありでしょう。

id:WARABICHAN

予告手当てもらえるように頑張ります。

どうもありがとうございました。

私も解雇に納得がいきませんので、戦います。

2007/03/16 13:59:33
id:Baku7770 No.8

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント50pt

 #a5です。

 契約社員と派遣社員の違いはこちらを見て頂くとして、多分有期雇用契約に該当すると考えます。

 

 #a7のsebleさんの回答に補足すると、企業側にはお母様の回復が期待できるような発言をしていた。という言い訳ができますから、地位保全(雇い続けて貰えるかどうか)に対する、労働基準監督署や裁判所の判断を期待しすぎない方がいいとは考えます。

 

 あれから会社に再度電話されましたか?お母様やお祖母様の介護についてどこまで手を抜いて仕事に専念できるかもう一度会社側と話し合っては如何ですか?

 

 私ならまずそうします。どちらにしろ、多分給料の締めが末日頃なら、1.5ヶ月の給料(予告金含)は保証されているようなものです。

 

 ちゃんと貰うべきものを貰っておさらばするか、会社に残るけど介護を他に委ねるか。考えて下さい、先月7日も休んだら、土日も休みだと1/3働いていないんです。9月に契約延長して貰えるか想像つきませんか?

 

 会社が労働組合がなければユニオンという手もあります。

id:WARABICHAN

2月末でこれ以上、迷惑かかるようであれば辞めるといいましたが、会社側が一方的に、辞められたら困ると言い、仕方なく3月1日に契約を結びました。それで、このような結果です。事情は伝えてあったのに、このような結果になるのは会社側の一方的な都合だと思います。

2007/03/16 13:58:57

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