フレックス制度のある会社で、毎日1時間程度出社を遅らせる(毎日申請する)ことを会社は禁止できますか?

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  • 終了:2007/03/23 19:25:03
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回答3件)

id:yoshi_kasa No.1

回答回数12ベストアンサー獲得回数1

ポイント35pt

禁止できます。


フレックスタイム制の運用にあたっては使用者が定める就業規則と、労使協定で各社ごとに運用のための決まりを定めているはずです。


それら(規則、協定)で定めることで禁止することが可能です。


逆にそれらの決まりがない場合、会社はそれを禁じる根拠を持ちませんが、その行為による(フレックスタイム制に関わらず会社での業務については)非効率や不利益が生じる場合は、当然議題となるでしょうし、当該社員が上司や同僚から「お前、そういうことするなよ」などと言われることはあるでしょう。


回答にURLが必須とのことなので、Wikipediaの「フレックスタイム制」を貼っておきます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/フレックスタイム制

id:hosu

こんにちは。

遠隔地から電車で通勤する人から相談を受けました。就業規則では特に禁止されていません。

フレックス制度があり、その制度に基づいて申請しているのに、上長から言われているみたいです。

2007/03/17 08:47:58
id:sylphid666 No.2

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント35pt

就業規則で特に規定がないのなら禁止は出来ないと思います。

ただ、出勤時間を遅らせることによって業務上支障が出るとか取引先からクレームが来たりするのであれば就業規則以前に業務を遂行できていないので、禁止できると思います。


何となく文面を読む限りですと、毎日申請することによって上司が人事かどこかから何か言われているので、辞めさせようと言う意図が見え隠れするのですが、そういう根拠のない理由で禁止するのは難しいでしょうね。

http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_career/w000988.htm

id:hosu

部の方針として出ていますが、就業規則に書いてないものをどういう根拠で強制できるのか確認して欲しいと相談されました。

2007/03/17 13:48:28
id:iseeker No.3

回答回数201ベストアンサー獲得回数20

ポイント10pt

業務によっては取引先との連絡や同僚と打合せなど1人ではできない仕事があり、ある程度時間を制限しないと仕事がまわらない場合があると思います。そういうことがないように、「フレックスを利用する際に部門管理者の許可がいる」とか、「部門管理者がフレックスを制限できる」といった規則になっていることが多いと思うのですが、そう言った項目は規則にはいってないのですか?申請するという仕組みがあること自体、そのような規則があるからだと思うのですが…。

そのような規則があるのだとすると、上司はフレックスを禁止することは可能だと思います。ただし、そのような規則はないとか、規則はあるがフレックスをしても業務に差し障ることが明らかにないのに上司がフレックスを禁じているとしたら問題だと思います。その場合は、上司ではなく人事部門や労働組合に直接相談するのがよろしいかと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/フレックスタイム制

  • id:seble
    回答に制限が付いてるからこちらに書くけど、
    設問がちょっと不明瞭なんですよね。
    フレックスタイム制とは特定のコア時間帯のみに在席している義務がり、その前後の時間帯(フレキシブルタイム)は自由に出退社のできる制度です。
    ですから、フレックスが適用されている労働者
    (制度があるだけでなく、適用されている人に限る)
    なら、フレキシブルタイムのどの時間に出社しても良いのです。
    わざわざ届など出す必要さえない。

    ただし、コアタイムを過ぎて出社する事はできません。
    これは単純に遅刻と扱われます。
    もちろん、遅刻を常時許可する事などありませんから、禁止できる事になります。

    フレックス制度そのものを誤解しているように思います。
    (ちなみに、これは法律でかなりの制限が付いていますから、会社がそれに反した勝手な規則を作る事はできません)
  • id:hosu
    フレックスタイム制を利用する場合には前日までに勤務予定時刻を所属長に申告し承認を得ることとなっており、これを元にしているようです。

  • id:seble
    通知メールは来ませんから遅レスになってしまいますが、、、

    勤務時間を申告し承認を得る必要があるなら、それはフレックス制度ではありません。
    フレキシブル時間帯が労働者の自由になるからこそフレックスタイムであり、承認が必要なのなら、それは会社の拘束があるので変形労働時間制の一種でしょう。
    第一、承認が必要だというなら、出勤時間そ遅らせる申請をしても拒否できる事になり、設問の意味がなくなります。
    やっぱり、どっか変。
    http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
    32条3

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