4年前にデザイン会社に依頼し有料で作ってもらった会社のウェブサイトについて、米国企業から著作権侵害であるとの訴えがありました。

依頼時において、使用する画像は全て著作権をクリアしていることを条件としており、デザイン会社からは画像販売サイトから購入したとの説明をうけていたものです。

ところが、このデザイン会社は2年前に倒産しており、現在は事業を営んでおりません。
代表をしていた人間とは、なんとか連絡がとれたのですが、購入したことを証明するもの(ライセンス証書等)は倒産時点で紛失していると言っています。

訴えてきたのは、画像販売サイト運営会社です。

その様な通知が来た時点で、会社のサイトは一度閉鎖し、使用を停止しました。

デザイン会社に支払った金額は、製作ページ数10Pで50万円(相場よりも相当高いと思っています)
画像販売会社から請求のあった金額は、300万円です。

とてもではないですが、零細企業の当社からは支払うことのできる金額ではありません。

この様な場合でも、先方の言うとおり支払わなくてはならないのでしょうか?

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/03/26 13:50:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答21件)

id:k_y No.1

回答回数122ベストアンサー獲得回数7

ポイント13pt

振り込め詐欺の一種ではないのですか?

写真販売会社は自社の写真を万枚単位で持っていて、

それらがただしく使用されているかどうか、

調べるとしたら、労力は半端ではありませんよ。

運悪く〜だとしても、HP制作は制作会社が行っているであろう事は

写真販売会社も知っているはずなので、

HPの持ち主そのものに請求をしてきたりするものか怪しいです。

id:taro21c

私も最初は詐欺かと思いました。

しかし、先方は(日本の)弁護士をたててきており、当方も知り合いの弁護士に依頼して交渉をしてもらっております。

弁護士事務所は実在しており、やりとりをしておりますので、どうやら本気の様です。

2007/03/19 17:29:38
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント13pt

まず、海外の会社を相手するなら、海外との交渉も出来る弁護士を間に入れる事をお勧めします。

または、文化庁の著作権紛争あっせん制度を利用する事をお勧めします。

http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html

その上でですが、基本的にはあなたに弁済する必要は無いと考えられます。

あなたの立場は、著作権は購入済みであると思っていたわけですので、善意の第三者に当たると考えられます。

(「善意の第三者」とは、ある事柄について事情を知らない第三者ということになります。)

http://www.scan-net.ne.jp/user/thara/minitisiki.htm#512

(善意者に係る譲渡権の特例)

第百十三条の二 著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。


現在は使用を中止していて、他の会社に委託して作成してもらったわけで、著作権に関しては全てクリアしていることが条件ということだったということなので、問題ないでしょう。

作成を依頼した時の書類が無いとちょっと困るかもしれませんので、書類はきちんと捜しておいたほうが良いでしょう。

id:taro21c

ご回答ありがとうございます。

実はデザイン会社と当社の間の契約書類が残っていないのです。

これは私の落ち度ではありますが、起業したてであったこともありますし、デザイン会社もほとんど個人事業主の様なところでしたし、起業する前に勤めていた会社の取引先でもありました。

そのため、デザイン会社の言うことを信用していたというのが実際のところです。

画像販売会社は、購入を証明できないのであれば不正利用であるので金を払えと言ってきております。

倒産した会社と組んでいるのでは?とも思ったのですが、どうもそうではなさそうで・・・

2007/03/19 17:37:14
id:MERCY No.3

回答回数68ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

さすがに、これはどうでしょう?

契約書は7年の保存義務があり、勝手に破棄することが許されている書類ではありませんが・・・・

また、購入した画像との事ですが、購入を行っているならば金のやりとりが有った筈なので、倒産した会社の帳簿は10年の保存義務がある筈なので、そちらから、振込みの証拠を取ることが出来るかもしれません

ちなみに、画像込み数十ページで50万は相場より安いです。


後、一般的に言って、買ったもののライセンスは自分で管理するべきです。

これら全てが無いという事なら、裁判しても無理ではないですかね?

保存義務がある物が全て無く証拠となりえる物も無く、購入者と使用者が違うって状況で権利を主張して信じてもらえる可能性は無いかと思います

相手が良心的な会社であるなら、デザイン会社の代表に依頼して、ライセンス証書の再発行を行ってもらい、そのライセンス証書の譲渡を要求するって事で解決するかもしれませんが

これにしても、デザイン会社の帳簿が保存されて無いならば、相手先の厚意に頼って調べてもらうしかないわけで、その辺はどんなものなんでしょうか?

id:taro21c

ページ数は10ページ

サイトマップ、原稿はすべてこちらで作成

その金額が50万です。

私は法律の専門家ではないので断言はできませんが、通常の商売において契約書を取り交わすことそのものが義務とはなっていないと思います。

口頭での約束も契約と認められたと思います。

ライセンスの管理ということですが、当社からは、ライセンスを購入する様に指示したのではなく、フリー画像を使うか、購入した場合もライセンスの問題がない画像を利用することを発注条件にしておりました。

上述のごとく、ライセンスを購入した会社はすでに倒産しており、ライセンス(電子データと思われます)が残っていないそうです。

画像販売会社に過去の履歴を調べて欲しいと依頼しましたが、証明する責任は当社にあって、調べる必要はないと言われております。

2007/03/19 19:53:56
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント13pt

 まず弁護士ですが、国内よりも米国の著作権事情に詳しい弁護士に相談された方がいいと思います。

 私の知っている方は村瀬二郎さんという方ですが、この方なら間違いはないでしょう。

 次に4年前に購入したとのことですから、買ったと制作会社の元代表が言うとおりなら、確実に著作権会社に契約書並びに伝票が残っているはずです。開示を請求されるなりされてはいかがでしょうか。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

デザイン会社の元代表ですが、現時点では、逃げ回って捕まえることができません。

遠方地に引っ越ししたことまではわかっていますが、住所や連絡先がわからないのです。

2007/03/19 19:56:30
id:hamster001 No.5

回答回数474ベストアンサー獲得回数14

ポイント13pt

要は当該の画像をどこが実際にもっているかわかればいいのではないですか?

この場合購入したかどうかは争われていません。

貴社が使用している画像の著作権を昔のデザイン会社が使用した画像会社がもっているのか、米国の画像会社がもっているのか、これがたしかめられたら決着がつきますよね。まずそれを確かめてください。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

デザイン会社の元代表によれば、当該画像は購入したはずだが、それを証明する資料が残っていないと言っています。(デザイン会社は倒産しており、コンピュータも破棄しているそうです)

しかも、現時点では元代表と全くコンタクトがとれなくなっており、困っています

さらに、画像販売会社に過去の履歴を調べて欲しいと依頼しましたが、証明する責任は当社にあって、調べる必要はないと言われており、これ以上調査する手段を思いつきません。

2007/03/20 07:37:25
id:Baku7770 No.6

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント13pt

 #a4です。

 先にきついことを申し上げますが、#a3へのコメント

私は法律の専門家ではないので断言はできませんが、通常の商売において契約書を取り交わすことそのものが義務とはなっていないと思います。

口頭での約束も契約と認められたと思います。

 

 経営者として危機管理が甘すぎますね。契約書にしろ発注・振込伝票にしろ、法律で保存期間が決められている書類ですよ。税法と商法とで保存期間が違うので、長い方に合わせるのか、短い方に合わせて実務で処理するのかは議論になりますが。

 口頭での約束も認められますよ。でも、発注書も納品書への押印もなく、支払いますか?

 引っ越ししたからって、税務署の監査が入ったらそれで済むと思っていたのですか?

 第一、書類をきちんと揃えておけば著作権侵害があったとしてもその主体は制作会社にあると主張できて、現時点でもHPを掲示したままに出来たのではないでしょうか?

 

 書類が無いとおっしゃいますが、例えば打合せの時のメモに使ったノートは残っていませんか?

 HTML上に制作会社の痕跡は残っていませんか?そういった目でソースを確認しましたか?

 振込の記録はあるようですのでそれも証拠の一つです。

 注文書に素材の件は書いてありますか?

 著作権侵害の判例は調べましたか?

 

 コンテンツを正当に購入していたならそれは幾らでしょう?

 HP制作当時コンテンツはどのようにして売られていたのでしょう。CDで売られていたのなら、誰かが購入した証拠にはなります。

 最後に、著作権侵害にあたって先方からのメールなどによる勧告などはありませんでしたか?(英文だったのでスパムだと思っていたなどの言い訳は止めて下さい)

 

 今回著作権侵害があったとして、その主体は制作会社でありtaro21cさんには責任が一切無いこと。よって現在taro21cさんのHPから削除するといった程度の要求には応じるが、賠償に応じるつもりはない。

 今後の掲示については希望するので、正規料金について支払うことを検討する。(見積次第だ)

 ここまで書かれていることが全て事実なら、普通ここから始めます。弁護士に任せっ切りにしているように見えますが、そうなら問題です。弁護士さんにも得手不得手がありますけど、それも確認されたのでしょうね?

 裁判が日本ならこれらの主張が通る可能性があります。米国なら分かりません。先程お教えした村瀬二郎さんのように米国の裁判事情に詳しい弁護士に問い合わせて下さい。(息子さんが東京事務所におられますし、ご本人もちょくちょく来日しているようです。私は4年前にある旅館でご馳走して頂いたままで失礼しています)

 

 10pで50万円は実物を見ないと判断できませんが、高すぎる程ではありません。

id:taro21c

> 経営者として危機管理が甘すぎますね

そのとおりです。

全く反論のしようがありません。

コメントありがとうございます。

2007/03/21 14:44:02
id:tommax No.7

回答回数102ベストアンサー獲得回数4

ポイント13pt

あまり詳しくないのですが、相手の目的は著作権侵害の事実を正したいのではなく、お金の方に偏っているようですので、資産や現金が無く、お金は払えない事実を伝えるのが手っ取り早いと思います。取れると思っているから交渉してくるわけで、取れない相手に手間や時間を無駄に使わないですから。ただ、何らかの資産をお持ちの場合は、この手は使えないですが。

双方の事業規模や業種がわからないので単なる意見として。アメリカ企業と日本の中小企業の間で起きた画像の著作権侵害に対する実害と請求額の300万円が釣り合うとは、個人的にはちょっと考えられないです。金額も中途半端だし。文句を言ってみたら、まともに相手をするので、こりゃいける!と思われているような気がします。

有力な書類も無く正攻法では不利な状況のようですので、まともに交渉しないのも手だと思います。


画像販売会社に過去の履歴を調べて欲しいと依頼しましたが、証明する責任は当社にあって、調べる必要はないと言われております。


と言ってくるなら「あなたのところが販売したかわからない画像に何で払う義務があるのか?」「販売管理もできない(義務を果たしてない)会社に請求する権利はない!」とか反論することはできそうな気がします。以上、無責任な内容で申し訳ありません。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

ただ、画像はサンプルとしてウェブに掲載されています。

その画像を無断で使用したので金を払えと行ってきているのです。

したがって、先方は、画像を不当に入手し利用しているので金を払えと言ってきているので、おっしゃっておられるロジックは難しいと思っています。

2007/03/21 14:46:18
id:june_love05 No.8

回答回数38ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

他の方がおっしゃっている通り、どちらの国の法律が適用されるか等重要に成ってくると思います。

訴えられるサイトがあるサーバが何処の国に有るか等色々専門的な知識が必要と成ってくると思います。

一度米国での法律に詳しい弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか?

日本語が通じる米国の弁護士リストです。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/file/lawyer_interpreter.htm...

相談だけでもお幾らかかるか、先に口頭だけでは無く形に残る方法で確認されてから相談されることをお勧めします。

id:taro21c

元々は、日本法人と名乗る人物からtelがあり、

おたくのサイトが著作権侵害をしている。

今すぐ金を払え

さもなくば法的手段に訴える

と言ってきたものでした。

だから、詐欺だと思っていたのですが・・。

代理人として訴えてきている弁護士事務所は日本の弁護士事務所です。

また、サーバも日本のサーバにて運用していたものですから、原則として日本の法律で争うことになると弁護士からは聞いております。

2007/03/21 14:48:48
id:june_love05 No.9

回答回数38ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1392333

参考になるかもしれません。

「「ベルヌ条約」「万国著作権条約パリ改正条約 」によって、」の辺りから

雇われている弁護士さんに詳しくお話を聞かれてみたら如何でしょうか?

id:taro21c

コメントありがとうございます。

2007/03/21 14:49:35
id:june_love05 No.10

回答回数38ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

海外の出版物も著作権の対象になるか?

http://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm

参考にしてください。

しつこいようですが必ず弁護士さんにきちんとお話を聞かれる事をお勧めします。

id:taro21c

別途記載しておりますが、弁護士さんとはいろいろ話をしております。

ただ、著作権がらみの裁判を専門にしている方ではないので、はてなでも情報収集できればと思った次第です。

ありがとうございます。

2007/03/21 14:50:28
id:selter No.11

回答回数17ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

みなさんとちょっと違った視点で無責任な回答ですが、先方の言うことが真実で、実際に素材を無断使用したのであれば、その損害賠償額をそっくり元制作会社の、その代表者に賠償請求することはできないのでしょうか?

先方と戦うよりも、その方がもしかしたら現実的なのかも知れません。

id:taro21c

回答ありがとうございます。

すでに倒産している会社相手の訴訟は、勝訴したとしても回収が難しいと思います。

なによりも、元代表者に行方もわかりません。

行方を捜し出すための調査費用、裁判費用と、裁判の後の回収の可能性を考えると、製作会社、あるいは、製作会社の元代表向けの訴訟はメリットがなさそうだと判断しております。

ありがとうございました。

2007/03/22 05:53:55
id:Jamlittle No.12

回答回数107ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

いきなり300万を要求するなんて日本の常識では考えられませんね。

仮に故意に不正使用していたとしても二次使用で転売していた訳で

もないのに、いきなり数枚の写真の使用で請求する額とは思えません。

まるでどこかの音楽著作団体みたいで恐ろしい話ですね。

使用した写真は肖像権などが生じる写真ですか?ただの静物や風景

でどうやって貴社の掲載を見つけたのでしょう?

事前に警告のメールや書類などは来ていなかったのでしょうか?

相手の弁護士は正当な弁護士ですか?小額訴訟制度悪用した振り込

め詐欺もありますが、相手の会社はまともな会社なのでしょうか?(まともとは到底おもえませんが・・)

相手のサイトにはサンプルがあったいいますが、その会社が著作権

を本当に持っているのでしょうか?その会社も不正に入手した可能

性もあるのでは?ホンモノならポジや元データを持っているはずです。


そもそも、貴社が不正に(著作権料を払わないで)使用したという

根拠は?それと問題の画像は二次使用を認めていないのですか?

認めているとしたらHP製作会社のクライアントの使用状況をどうや

ってチェックできたのか疑問です。二次使用先を著作者に報告する

ものなのか知りませんが、当然今回のように倒産もあることですし・・。

通常画像を販売するサイトは不正に使用されないようにサムネイル

にしたり、画像にロゴを入れています。フルサイズの画像をそのま

まダウンロードできる販売サイトなんて聞いたことがありません。

フルサイズの画像を貴社が持っているということは、倒産した製作会社が購入したことを意味するのでは?

ちなみにその写真販売のサイト名は公表できないのですか?


弁護士立てることは法廷で争うことを前提にしていますよね?

でも貴社はいわれの無い賠償を請求されているわけですから、相手

と同じ土俵に立つ必要すらないように思います。下手に弁護士に相

談するより、まずは他の人も書いてるように行政機関などに相談す

るほうが良い気がします。弁護士もタダではないですしね。

質問ばかりですみませんが、すごく怪しいですね。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

> どうやって貴社の掲載を見つけたのでしょう?

どうやって見つけたのかはわかりません。

うがった見方ですが、倒産したウェブ政策会社と結託しているのかもしれません。


> 事前に警告のメールや書類などは来ていなかったのでしょうか?

電話がいきなりかかってきて、いきなりの請求でした。

それを拒否したところ、メールで請求が送られてきました。

メールなので怪しいし、証拠がない様に思われますので、拒否したのです。

すると弁護士から連絡があり、300万払えと言われているわけです。


> 相手の弁護士は正当な弁護士ですか?

実在する弁護士の様です。


> 相手の会社はまともな会社なのでしょうか?(まともとは到底おもえませんが・・)

まともな会社とは思えません。

米国企業ということで、その業界では知られた存在の様ですが、本物かどうか確認もできません。

>相手のサイトにはサンプルがあったいいますが、その会社が著作権を本当に持っているのでしょうか?

サイトを見る限り、いろんなものがありました。

でも、その会社の所有であることを証明する方法はないと思います。

> そもそも、貴社が不正に(著作権料を払わないで)使用したという根拠は?

弊社からその会社に対して支払ったという記録がないことだそうです。

私どもは、ウェブ制作会社に支払ったので、当たり前ですが、先方の弁護士曰く、当社のウェブサイトにて利用されている画像については、すべて、当社で著作権の確認を行う義務があるそうです。


> それと問題の画像は二次使用を認めていないのですか?

認めているかどうかは争点になっていません。

制作会社が購入したことも、こちらが証明せねばならないと言われているわけですから。

> 認めているとしたらHP製作会社のクライアントの使用状況をどうやってチェックできたのか疑問です。

> 二次使用先を著作者に報告するものなのか知りませんが、当然今回のように倒産もあることですし・・。

確かに、先方の主張を認めてしまうと、倒産した制作会社の顧客を片っ端から訴えていけば、がっぽり大もうけできることになります。

> 通常画像を販売するサイトは不正に使用されないようにサムネイルにしたり、画像にロゴを入れています。

> フルサイズの画像をそのままダウンロードできる販売サイトなんて聞いたことがありません。

当社サイトに利用されていた画像サイズは、そのサムネイルサイズよりも小さいものばかりで、フルサイズ画像を利用していた様ではなさそうです。

正確には当社が発注した制作会社にきかねばわかりませんが、今となっては連絡もとれない状況にあるので、何とも言いようがありません。


> フルサイズの画像を貴社が持っているということは、倒産した製作会社が購入したことを意味するのでは?

当社は保有しておりません。

> ちなみにその写真販売のサイト名は公表できないのですか?

申し訳ございません。

もし、裁判になった際に、何か問題になるかもしれないと思い、現時点では控えさせていただいております。



> 弁護士立てることは法廷で争うことを前提にしていますよね?

最悪の場合はそうなります。


> でも貴社はいわれの無い賠償を請求されているわけですから、相手と同じ土俵に立つ必要すらないように思います。

訴訟された場合は、そうはいかないだろうと思っています。

> 下手に弁護士に相談するより、まずは他の人も書いてるように行政機関などに相談するほうが良い気がします。

アドバイスありがとうございます


> すごく怪しいですね。

はい、そう思います。

2007/03/22 21:20:46
id:A-sky No.13

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

まずは先方が正当な米国の企業であることはご確認されたのでしょうか?

他の方も仰っていますが請求に至る経緯や額が非常に胡散臭いものです。日本法人や、日本の代理弁護士を立てているといってもそんなものは幾らでも偽造出来ます。(ペーパーカンパニーや登記とばし)(弁護士もまともな方は少ないようですし)画像をどのように販売していたのか?ネットで確認されたと言うことですがそのサイトで注文や支払いに関するページはありましたか?

きちんとした画像販売を生業とする会社ならそれは必ず用意されてます。国内の会社を参考にしてください。

その会社ドメインの登録者は何処になっていますか?

(調べ方くらい自分で検索して調べてください。必要なキーワードは出してます)

きちんとした企業ならその企業の人間の名前で登録申請を出しています。これが関係ない企業名や国がアジアとかであるというなら黒確定です。相手とは一切交渉に応じないことです。逆に行政機関の相談して相手方に立つ日本人をやっつける道筋も見えてきます。

とりあえず載っていたから相手の言うとおりだろうと思っていらっしゃるようですが狡賢い連中は貴方のように脇腹の甘い人間を見付けると骨までしゃぶりにかかります。ご注意を

さて、くどいようですがこの事態は貴方の詰めの甘さが招いたことは明白です。経営者は実務の細部に口を出すべきではありませんがビジネスのパートナー位は経営者がきちんと自分の目で見極めて、少しでも胡散臭いと思えるところがあるならそんな相手とは付き合わないことです。

そして今回相手がが本当にきちんとした企業の正当な訴えであれば出来る限り自分の手の内晒して悪意がないことを説明して和解に持ち込むしかないでしょう・・・それ位は授業料だと思って諦めてください。それに耐えられないと思うなら今すぐ看板たたむことをお勧めします。そのデザイン会社みたいに夜逃げ同然になる前に。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

> まずは先方が正当な米国の企業であることはご確認されたのでしょうか?

法的に米国で登記されている会社であることは確認しております。

また、日本法人が存在し、事務所を構えていることも確認しております。

> 画像をどのように販売していたのか?ネットで確認されたと言うことですがそのサイトで注文や支払いに関するページはありましたか?

存在しています。

別のウェブ制作会社の方に聞いてみると、画像販売会社としては大手の会社で、そのサイトから購入することもあると聞いております。


> その会社ドメインの登録者は何処になっていますか?

訴えてきた会社名、住所になっていることはすでに確認済みです。


> とりあえず載っていたから相手の言うとおりだろうと思っていらっしゃるようですが

上記の様に、ある程度の調査はしているつもりですし、疑念も晴れているわけではありません。

相手の言うことが全て真実だと思っているわけではありません。

真実であったとしても、こちらが払うべき金額算定の法的根拠は示されておりませんし、言われている金額を支払うことはできません。

2007/03/23 09:23:44
id:Jamlittle No.14

回答回数107ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

>どうやって見つけたのかはわかりません。

>うがった見方ですが、倒産したウェブ政策会社と結託しているの

>かもしれません。

内部事情を知る者の手引きとしか思えません。画像ファイルがよほど特徴的なのか?グーグルで画像を1枚1枚したのでしょうか?

ありえませんよね。画像のファイル名は変えてありますか?同じならそれで検索したかもしれませんが・・。


そもそもアメリカの会社が星の数ほどあるサイトからサムネイルより小さい画像を探し当てて、零細企業の小さなサイト宛に日本の

弁護士使っていきなり強請る?ありえませんよ。明らかにトンヅラ社長の策略と思います。

逆に考えれば、日本企業が海外の知らない小さいサイトオーナーにそんなバカバカしいことしませんからね。


>電話がいきなりかかってきて、いきなりの請求でした。それを

>拒否したところ、メールで請求が送られてきました。

>すると弁護士から連絡があり、300万払えと言われているわけ>です。

ズバリ詐欺の手口じゃないですか?弁護士が電話というのも怪しいです。弁護士を語っているだけでは?普通は内容証明でしょう?


>米国企業ということで、その業界では知られた存在の様ですが、>本物かどうか確認もできません。

サイトの内容やドメインなどから実体があるか徹底的に調べたほうがいいですよ。


>その会社の所有であることを証明する方法はないと思います。

単なる言いがかりともとれるわけですね。証明させなければなりませんよ。


>制作会社が購入したことも、こちらが証明せねばならないと言わ

>れているわけですから。

スジが通らずヤクザの言い分のようです。どんな弁護士かしりませんが、詐欺に加担する悪徳弁護士に間違いないですね。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

> 画像のファイル名は変えてありますか?

変更しています。


> 弁護士が電話というのも怪しいです。

> 弁護士を語っているだけでは?普通は内容証明でしょう?

最初に電話をかけてきたのは、日本法人と名乗るところからです。

その後、その日本法人からメールにて請求が送られてきました。

電話で数回話をし、こちらが支払いを拒否したところ、日本の弁護士名にて、内容証明郵便が届きました。

内容証明郵便が弁護名できていたこともあり、友人の弁護士に間に入ってもらい、先方の弁護士と話をしているところです。

> サイトの内容やドメインなどから実体があるか徹底的に調べたほうがいいですよ。

別途コメントしておりますが、サイトの利用者が他の知人で存在すること。

ドメインの所有者等は、訴えてきている会社であることを確認しています。

2007/03/23 09:23:19
id:onlinecasino No.15

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

現在デザイン会社に勤めており、

web制作・広告などにて、外国や国内の

画像を購入などして、制作を行うこともあるので

デザイナーの立場としてやこれまでの経験から言わせてもらうと、

画像の購入の場合は

権利が譲渡されているので問題はないでしょう。

ですが、

購入よりも安く利用する為に

期間や掲載媒体を決めて安くレンタルする事もあります。

その際は、

レンタル期間を過ぎても使用していると

今回の様に連絡がくることもあります。

ですが、

私の経験では、

レンタル期間を過ぎていても、

レンタル規約に違反する利用方法をしていれも、

購入時の利用先以外に利用していても、

画像をはずしてくれと言う連絡はあっても、

いきなり請求してくることはありません。

詐欺か何かの様な気がします。

ですが、

基本的に、デザインする側の意見としては

制作依頼会社の責任ではなく、

デザイン・制作しているデザイナーの責任である

と思います。

こういう、

写真の著作権の問題などは

新米デザイナーや出来ない広告営業に

よくある事です。

もうやられているとは思いますが、

制作会社が購入した証拠があるかどうかを調べる事です。

証明書がなくても利用しているデータのサイズや作りで

FULLサイズを購入ダウンロードしているかはわかると思います。

現在、デザイン会社が倒産していて

責任を問えない状態の様ですので、

もしかすると、請求は妥当になってくるかもしれませんが、

制作会社では無いわけですから、

利用規約の料金や利用方法・掲載媒体のプレビュー率などで

利益に対しての効果などを調べ上げて交渉すれば

料金を落とせるのではないかと思います。

デザイナーとして

よく聞く事だけに思わずコメントしてしまいました。

少しでも参考になれば幸いです。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

弁護士を通じて、価格の交渉を行っているところです。

情報ありがとうございます。

2007/03/24 20:07:33
id:kgfjfdhgyf No.16

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

当方あまり法律の知識は持ち合わせて無いのですが、「著作権侵害不存在確認等請求」というものを出して相手方を逆に訴えることができるようです

Yahooに下記の様なニュースが出ておりました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070323-00000051-nks-ent

ニュースの文面だけで見ると、著作権を侵害しているという証拠を相手側に出させるという請求のようです。

もし、相手が詐欺目的で訴えてきている場合、「著作権侵害不存在確認等請求」を出すと脅すだけで効果は大きいのではないでしょうか。

重ねて申し上げますが、法律の知識は有りませんのでこの方法が通用するか否かは弁護士さんにご確認下さい。

何かのご参考になるかと思い、投稿いたしました。

頑張ってください。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

弁護士さんにも聞いてみます。

2007/03/24 20:08:33
id:notapachi No.17

回答回数213ベストアンサー獲得回数18

ポイント13pt

●質問者さんが当該画像の削除を拒否しているわけでなし、

 別の人間に転売しているわけでなし、

 サイト構築時に支払った額が「こんな値段で画像を使えるのだろうか」と思うような極端に安い金額であったわけでないのだから、

 俗にいう「善意の第三者」と同様の立場にあるのではないでしょうか。

●訴えそのものは正当なもので、「強請」や「詐欺」、「ヤクザ」などといったことばは不適切かと思われます。

●すでに弁護士さんに相談しておられるようなので「(裁判で)受けて立つ」とお考えになる方が先が見えてきやすいのではないかと。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

私個人としては、先方の主張は納得のできるものではなく、1円でも払うのは嫌です。

でも、裁判費用(及び、その手間)と和解で支払う費用を比較した場合、和解を選択することもあり得ると思っています。

原告の主張を認めてしまうと、そのまま詐欺にも使える内容であるので、やりたくないことですが、本件に手間と金を取られることが、事業そのものに専念する時間、費用を削いでしまうことになるので、腹は立ちますが、考えどころだと思っています。

2007/03/24 20:12:23
id:Baku7770 No.18

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント13pt

 警告が2つ。

①アメリカには懲罰的損害賠償という制度があって、実際に発生した損害の何倍も請求することが可能です。ただアメリカの判決が100%国内で執行されるかとなれば、その分は認めないということになりますが、判決が高額になることはほぼ間違いないでしょう。国内法でも平成14年に文化庁が導入を検討していて、事実JASRACが起こした訴訟でも弁護士費用を加算した例があると聞いています。その点から3百万円を請求する事は向こうにすれば当然の権利だと考えます。

②先程も危機管理ができていないと申し上げましたが、はてなを相手が見ていたらどうなるか予想していますか?#a17でnotapachiさんが書いていますが、賠償額をご自身で高騰させたいのですか?

 

 弁護士さんも著作権にはお詳しくないと書かれておられますが、私は国内にサーバがあるから国内だといった論理は古いと考えだと思っております。

 http://homepage1.nifty.com/kito/mac02.htm

 にもありますが、海外にサーバがあっても違法な画像を国内法で取り締まれます。その逆も可能と考えてください。

 電話が最初にかかってきた時点やメールのやり取りの最中で妥当な金額を探っていればこんなことにはならなかったと考えます。

 今からでも著作権に詳しい弁護士さんに相談されてはどうでしょうか?

 とりあえず3回目ですのでこれにて今回は失礼します。

id:taro21c

警告ありがとうございます。

2007/03/24 23:32:52
id:shiro21 No.19

回答回数11ベストアンサー獲得回数2

ポイント12pt

門前の小僧程度の法律知識ですが、

よかったらアドバイスさせてください。

ちなみに私は法律の専門家ではありませんし、

webの著作権周りについての専門家でもありません。

私が書いたアドバイスについては必ず後で専門家に確認してください。

まず、質問者様の

>この様な場合でも、先方の言うとおり支払わなくてはならないのでしょうか?

という質問の核になる部分についてです。

結論を先に書いてしまうと「先方の言うとおり」には支払う必要はありません。

「インターネットを介した国境をまたぐ著作権侵害」と考えると、なにやら複雑な問題のように感じますが、

この案件は単なる「画像を不正に使用したことに対する損害賠償請求」です

(つまり相手は、「あなたの不正使用により著作権が侵害されたからその損害に対する賠償を請求させていただきます」といっているに過ぎない)。

よって、以下は調停~裁判上を行うという前提でアドバイスさせていただきます。

①損害賠償請求の場合、請求側は損害額を立証しなければなりません。

請求される側はその額に対し反論を行うだけです。

②立証や反論は裁判官(もしくは調停委員)に対し行います。

これは難しく考える必要はなく、単なるプレゼンテーションです。

③裁判官や調停委員へのプレゼンの結果により、裁判官が賠償金を支払う・支払わない、支払う場合はその金額を決定します

①~③により、「先方の言うとおりには支払わなくてもよい」となります。


これだけでは(おそらく)不安は払拭されないはずです。

ですので、補足させていただきます。

①日本の法律と外国の法律どちらで争われるのか

…確固たるルールがまだなく、どちらでもよいことになっています。相手次第です。

ただ、アメリカの裁判所でどのような判決が出ても、

日本国内で強制的に賠償金が徴収されることはまずありえません。

ですので、請求側は日本国内の法律にのっとり、

請求してくるはずです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/009/030102h.h...

↑最後の訴訟例に拠れば、

だいたい被請求者の常居所地で裁判が行われるようです。


②「質問者様」は善意の第三者ではないのか?

…口先だけでは何とでもいえます。

質問者様は裁判官に対し、自身の無実を「論理的に」立証しなければなりません。

決定的な証拠(契約書)が失われてしまった以上、

状況証拠(発注のメモ書き、振り込み記録、メール、納品された元データ、正確な時系列による説明)と誠意によって

「裁判官に信じてもらう」しかありません。

③先方の主張は納得のできるものではなく、1円でも払うのは嫌です

…「善意の第三者」が認められれば、おそらく支払う必要はないでしょう。

ただし、認められない場合は、支払う義務が発生するかもしれません。

それでは、いくらが妥当なのでしょうか。

実は、この妥当な金額とは、(調停や裁判になった場合は)裁判官が決めます。

つまり、双方の妥協によって和解が成立しない場合(1円でも払うのは嫌なのであれば、成立はしないでしょう)は、

民事裁判によって決定が下されるからです。

なので、質問者様は「裁判官が認めるべき真実の賠償額」を相手に提示しなければいけません。

文面から判断するに、相手の請求額は「不正利用のペナルティ+実際の損害額」の2本建てでしょう。

不正利用のペナルティは悪意がないことが証明できれば限りなく0円です。

実際の損害額は「=販売価格」ではありません。

おそらく画像の大きさや閲覧者数(トラフィック量)も勘案されると思います。

つまりは、大幅減額を期待できると言うことです。

補足アドバイス①~③により、和解金と判決で出るであろう賠償金とのバランスで

今後の行動が決定すると思います。

ウルトラ長くなりましたが、以上です。

【蛇足】

①詐欺の片棒を担ぐ弁護士はいます(ex.やくざの顧問弁護士)

②詐欺の可能性を考慮して、米国の本社にメールで問い合わせてみてはいかがでしょうか

id:taro21c

コメントありがとうございます。

大変有意義なアドバイスを賜りありがとうございました

2007/03/24 23:36:38
id:requiem7 No.20

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

このようにおっしゃっていますね。

________

当社の場合、以下の様な状態です。

1.利用していた画像サイズは非常に小さく、サムネイルサイズ以下

(デザイナーが当社に無断で、サンプルをダウンロードして利用したのか???)

2.データ原本を持っていない

3.ライツマネージド については、全く要求もしていない上、設定されていないはず。

4.不正使用による上乗せを請求されている。

どんな事情でも、中小企業(というより零細企業)としては、払える金額ではないです。

________

検索エンジンで、ファイル名と画像のサンプルサイズの容量で検索して、著作権侵害について片っ端から連絡して行き、侵害の可能性の高い件に関しては、訴訟も辞さずに集金して行くという案件かと思われます。

通常の場合、1番の件では、デザイナーとしては、フルサイズをダウンロードして、そこを加工しつつ、綺麗に見せる事を考えますので、サンプルをそのままダウンロードして無断利用するような小さな画像のまま使ったりしません。1番の観点から画像の提供会社もこれはおかしいサンプルそのままだ著作権侵害であるということで連絡が来てしまったのだと考えられます。

他に画像に電子透かしが入っているケースもありますが、今回は事例として時代的に電子透かしが入ってる時期ではないと考えています。

裁判に持ち込まれた場合、御社に画像の提供会社は損害賠償の請求して、そのうちの損害が決まった後に、御社がホームページの作成会社に請求するという流れになるのですね。

元のホームページ作成会社は倒産している、そして、あなたは画像の提供会社に、なるべく金銭的に多くの額を支払いたくない。

1)裁判に突入すると金銭的に互いのロスが大きい事を主張する。

2)ただ、100万単位の額は、支払える額ではない事を明確に主張する

3)ホームページの作成代金は50万円だった事も証拠があり、明確に主張する。

4)全く知らない事であり、すぐさま画像は削除した上に、ホームページすらも閉鎖した事で、和解の糸口を探そうとしている事も主張する

5)広告目的であったが、申し入れが始まってから、ホームページすらも削除してしまい、こちらも現在、どのように最後まで対応して行ったら良いのか困っている事も主張する

________

こういった主張の元、弁護士に代理になっていただき、内容証明郵便をまずは通知するのが最初になると考えます。これで善意の第三者であり、裁判に突入したとしても日本の法律上、代金を過大な請求が出来ないと、弁護士事務所、日本の法人経由で、英語で翻訳された現在のシチュエーションが米国法人へ通知されます。米国法人は、そのような状態であれば、早期の和解を日本の法人、弁護士事務所に命令する事でしょう。

id:taro21c

コメントありがとうございます。

弁護士からは、内容証明郵便を最初に送付した後、FAX と tel にて先方の弁護士と話をしてくれています。

なお、会社案内のサイトなので、広告というものではありません。

また、画像については、サンプルそのままを使ったのではなく、加工が施されており、ファイル名とサイズは一致するものは全くありません。

よって、どの様に検索したのかはわかりません。

消去法では、

1.たまたま見つけた

2.画像販売会社と倒産した製作会社がグルになっている

というところか?とも考えてしまいますが・・

2007/03/26 08:42:29
id:Zion No.21

回答回数10ベストアンサー獲得回数1

ポイント12pt

アメリカには,難癖をつけて金を取ることのみを目的とする輩もいます。例えば,日本でもはやりだしましたが,ドメイン名を登録しておいて後に会社などに難癖をつけてそのドメイン名を高価な値段で買い取らせるといういわゆるサイバースクワッターもアメリカから始まりました。ですから,相手会社が実在していたとしても,その会社が現実にどういうことをしているのかということまで調べたほうがいいと思います。表向きではなく,現実に何をしているのかという点を調べられる能力のある弁護士などが必要だと思います。

また,何名かが指摘されていましたが,アメリカの法律を適用される可能性もあります。YAHOO.COMがフランス法で訴えられ,アメリカのヤフーが敗訴した事例もありますので,著作権やインターネット法に詳しい弁護士に頼むほうがいいです。そうしないと懲罰的損害賠償をされるなどひどい目に会う可能性があります(例えばマクドナルドの女性がコーヒーをこぼして火傷してマクドナルドから何億円も支払った事案がありますね。)。

id:taro21c

コメントありがとうございます

弁護士とも相談して先方と話をしていきたいと思います。

2007/03/26 12:03:31
  • id:kappagold
    証明する書類が無いというのは非常に厳しい状況ですね。
    妥当な金額で落ち着けるように文化庁のあっせんを利用してみるというのも手かもしれません。(300万が妥当ということになる可能性もないとは言えませんが・・・)

    50万円を支払ったという領収書はありますか。領収書にHP作成費用と書いてあれば、委託して作成したことだけは証明できます。(あなたの会社で独自に作成したのではない事を証明するのは重要です。)
    委託先のデザイン会社が請け負った他の会社を教えてもらって、他の会社から契約書類を見せてもらうことは出来ますかね。いくつかの会社の契約書類に、著作権に関してはデザイン会社が責任を持つというような文言が入っていれば、領収書と合わせて傍証にはなると思います。
    その上で交渉すれば、価格も大分落とせる可能性があります。(裁判になって、あなたが善意の第3者であるということになれば向こうは、代金を請求できない上に、裁判費用までかかることになるので、適当なところで手打ちをしてくる可能性が高いです。)
  • id:taro21c
    アドバイスありがとうございます。

    領収書はないのですが、振り込みの記録と請求書はあります。
    他社の契約書は調べてみます。

    貴重なお話ありがとうございます。
  • id:tamtam3
    先方の弁護士に、こちらも被害者である事を伝えて
    和解に持ち込むのが妥当ですね
    ただ、契約書を破棄したとは通常考えられないので 社内を大掃除する覚悟で見つけ出すべきでしょう
    その契約書があるかないかで、支払う額が一桁は違ってくると思います
  • id:kappagold
    >デザイン会社の元代表ですが、現時点では、逃げ回って捕まえることができません。

    元代表が意図的にライセンスを取らずにつかっていた可能性もありますね。
    そのデザイン会社を使用した会社に、海外の会社がまとめて請求を出しているなら、デザイン会社が勝手に著作権違反をしていた可能性を、訴えやすくなります。

    その状態なら、海外の会社も個々の会社が著作権違反をしているのではなく、デザイン会社が勝手にやったと認めざるを得ないのではないでしょうか。
    弁護士を通して、その辺りの情報も入手できるか検討してみてください。
  • id:taro21c
    > 和解に持ち込むのが妥当ですね

    弁護士を通じて、当社も被害者であること、なんとか和解したい旨を伝えておりますが、現時点では了承いただいておりません。

    > 社内を大掃除する覚悟で見つけ出すべき

    注文書はあるのですが、請書がないのです。
    ここ3年で2回の引っ越しをしており、その際にも大掃除をしながら整理していましたから、これ以上探しても出てこないと思います。(つい、先月に引っ越したばかりなのです)

    また、そのデザイン会社が、当社以外のどんなところのサイトを手がけていたのか、今となっては知る手段がありません。
    書類関係については手詰まりで、困っております。
  • id:bathrobe
    ここで話題になっている米国企業の名前って何でしょうかね。

    >別のウェブ制作会社の方に聞いてみると、画像販売会社としては大手の会社で、そのサイトから購入することもあると聞いております。

    大手というと、amana とか corbis とか getty とかを思い浮かべますが、そういうところなのかなぁ。

    画像の種類によっては、年間数万円を払わなければならないもの(ライツマネージド)もあるので100万の請求ってのは、あり得るんですよね。おおざっぱに計算するけど、例えば年間5万×10枚×3年=150万とか。
  • id:taro21c
    > ここで話題になっている米国企業の名前って何でしょうかね。
    > 大手というと、amana とか corbis とか getty とかを思い浮かべますが、そういうところなのかなぁ。

    申し訳ございませんが、裁判になる可能性もゼロではないので、企業名は公表を控えさせて頂きたく存じます。
    決着をつけた際には、公表も考えます。

    > 画像の種類によっては、年間数万円を払わなければならないもの(ライツマネージド)もあるので100万の請求ってのは、あり得るんですよね。おおざっぱに計算するけど、例えば年間5万×10枚×3年=150万とか。

    当社の場合、以下の様な状態です。

    1.利用していた画像サイズは非常に小さく、サムネイルサイズ以下
    (デザイナーが当社に無断で、サンプルをダウンロードして利用したのか???)
    2.データ原本を持っていない
    3.ライツマネージド については、全く要求もしていない上、設定されていないはず。
    4.不正使用による上乗せを請求されている。

    どんな事情でも、中小企業(というより零細企業)としては、払える金額ではないです。

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