友人から確定申告に対しての質問です。


友人は
2007.1月~2月:お仕事(25万×2ヶ月)
    4~12月:学生になる。

2007年度の年収は約50万です。



この年収から、
勤労学生控除(27万)+基礎控除(38万)=65万
を引くと、
この時点で -15万となります。

①こういった場合、いくら課税されますか?

②また、還付金はありますか?
 あるとすれば、幾らでしょうか。

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  • 終了:2007/03/21 01:05:53
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回答3件)

id:sin3364 No.1

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ポイント26pt

勤労学生控除を含めると、130万円までは非課税です。

①上記理由により、非課税です。

②年収約50万から源泉徴収されているのなら、その分が還付金として受け取れます。

国税庁 http://www.nta.go.jp/

id:b-wind No.2

回答回数3344ベストアンサー獲得回数440

ポイント25pt

25万×2ヶ月 と言うのがどのような収入かによって少し換わります。


給与の場合、給与所得控除もありますから、年間130万円までは所得税は取られません。

●勤労学生控除

給与でない場合でも65万まででしたら所得税は取られません。



還付金は源泉徴収(給与から天引き)があればその全額です。

源泉徴収されていない収入のみでしたら還付金はありません。

id:tai2006

>源泉徴収されていない収入のみでしたら還付金はありません

確かされていないような話でした…。

有難うございます!

2007/03/21 01:01:45
id:kurukuru-neko No.3

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント29pt

年収50万であれば無税です。

本年度の確定申告は、3月15日迄です。

今年は出来ないので来年に還付申告申請は

可能です。

親の扶養に入っているはずなので

給与所得控除 65万

基礎控除 38万

勤労学生控除 27万

合計 130万

130万を超えている場合

税金支払い前に控除可能なもの社会保険を

負担している場合、

社会保険控除 払った保険全額

され所得税が安くなります。

但し、103万を超える場合両親の扶養から

外れて両親の税金が上がだいぶあがります。

仕事をしたときに源泉徴収されている

税金があれば還付されます。

なければ還付されません。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

id:tai2006

丁寧に有難うございました!

2007/03/21 01:05:16

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